2017年1月29日日曜日

答練④⑤


なかなか、ケアレスミスが減りません。

借地権割合を間違うなんて・・・。やばいですね。気をつけねば。

あとは、倍率方式の倍率かけ忘れ・・・。何を考えていることやら。



久しぶりで忘れていたのも。復習復習。

間口狭小補正率と不整形地補正率の適用がある場合の端数処理。

間口狭小補正率×不整形地補正率(小数点2位未満切捨)


最後に、解きながら疑問に思ったもの。要調査。

1.管理者を置いている「駐車場業」は、特定事業用?それとも貸付事業用?
   ⇒ 貸付事業用

2.平成27年以降の贈与税率の特例適用の基準日(20歳以上の判定)
   ⇒ 贈与年の1月1日
1.は、なぜ疑問に思ったかというと、所得税では、不動産所得か事業所得かが

管理責任を有するか否かによって区分されることがあったので、疑問に思ってしまった。

所得税法では、不労所得か否かで不動産所得か事業所得かを区分している。

基本的に人的役務の提供が加わった場合には事業所得で、

単に不動産の貸付けである場合は不動産所得となる。

これに対し、相続税法では、不労所得か否かを問わず、不動産貸付業、駐車場業、

自転車駐車場業及び準事業を除くとされているので、管理人を置いて管理責任を有していても

特定事業用宅地等にはなり得ない。ということのようです。


2.は、記憶があいまいだったので、しっかりと覚えておくようにしたい。

できれば、当時の年齢を問題用紙に記入して確認すれば、間違いなしですね。

生年月日が記載されている場合は、贈与年-1-生年月日の年で判定。

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