個人事業主の方から介護費用の税務上の取り扱いについて問い合わせを受けました。
介護に関する費用は、場合によっては医療費控除の対象になります。
具体的に、訪問介護や福祉器具のレンタル料などは対象になるのかとのことでした。
介護関係の費用は、医療系と福祉系があるのでちょっとわかりにくいですよね。
医療系に関するものは、当然医療費控除の対象となってきます。
一方で、原則福祉系のものは対象にならないけれど、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分は対象になります。
そんなこと言われても、具体的でないので、よくわかりませんよね。
今回の質問があった訪問看護は、ホームヘルプサービスということで、通常だと医療費甲の対象にならないもののようでした。
ただし、医療系サービスと併せて利用している場合には、対象になるとのこと。
領収書には、全利用者に対応するために医療系サービスと併せて利用している場合には、医療費控除の対象となります。という文言が書かれています。
でも、医療系サービスと併せて利用しているのかどうかまでは、利用者の方に確認してもわかりません。
なので、実際にサービスを提供してくださっている業者の方に確認してみました。
○○さんの場合は医療系サービスを△△で受けているので、医療系サービスと併せて受けていることになると教えてくださいました。
うーん。やはり、実際はサービスを提供してくれている業者さんに確認するのが早いですね。
あと、介護保険の対象となる金額というのは、要介護の度合いによって変わってくるそうなのですが、
介護保険の対象となる金額を超える部分の実費負担分は対象とならないようですので、気を付けましょう。
さらに、生活援助中心型の訪問介護の場合は、医療系サービスを併せて受けても医療費控除の対象とはならないので、こちらも注意が必要です。
最後に、介護用品のレンタルについてですが、こちらは対象になりません。