2017年12月31日日曜日
お年玉クーポン
通勤講座をしてますが、先日からお年玉クーポンなるものが
もらえてました。
5%オフのチケットなんですが、
すでに相続税の講座を申し込んで受講してる。。。
申し込みをもう少し遅くすればよかったと後悔。
これまで通勤講座を使ってみた感想は、講義やトレーニングは
そこそこいいと思いますが、もう少し問題数は多い方がいいかな。
あと、総合問題は実力テストとして提供されてますが、
4回ほどなので物足りない気がします。
また、添削もないので理論の解答については不安ですね。
直前期になるとテスト問題が追加されるかもしれないですが
もしこのままだと、どこか他のところの受講を検討する必要が
あります。添削もして欲しいですしね。
2017年12月30日土曜日
公社債の評価
公社債の評価は、結構色々な論点がありますよね。
簡単なものも多いですが、一番難しいのは、
取引相場のない転換社債で発行会社の株式等の価額が
転換価格を越える場合ですよね。
まず、発行会社の株価を修正するところ。
転換社債が全部転換された場合に株価がどうなるのかを
算定し、その価額と転換価額を比較しなければなりません。
修正算式は、
修正後株価=(株価+転換価格×増資割合)/(1+増資割合)
増資割合=(転換社債の未転換残高/転換価格)/発行済株式数
この修正後の株価が転換価格を越える場合には、
修正後株価×(100/転換価格)×(社債額面/100)
の算式で社債の評価額を算定することになります。
このほか、元利均等払の社債は定期金の評価と同じ。
割引債は、取引相場がある場合にはその価額。
ない場合には償還までの期間に均等になるように
額面金額と発行価額の差額を配分します。
最後に利付債ですが、取引相場がある場合には
額面100円当りのその価額、ない場合には
同じく額面100円当りの発行価額に
利息相当額(源泉所得税控除後)を加算した金額だし、
これに券面額/100を乗じて算出します。
今回、額面100円当りの価額+利息相当額の計算金額に
端数処理があるのを知りました。
どうでもいいと言えばどうでもいいんですが、
小数点以下7未満切り捨てなんだそうです。
配偶者控除
来年から配偶者の取り扱いが変わりますね。
今の控除対象配偶者が同一生計配偶者に変わります。
これは所得38万円以下、年収103万円以下の配偶者です。
そのうち、本人の年収が1,120万円以下の場合の配偶者を
控除対象配偶者と定義されることとなります。
さらに、配偶者特別控除の枠が大きくなり、所得85万円以下
収入150万円以下まで、38万円の控除を受けられます。
これまで103万円の壁が取り払われることとなりますが、
扶養手当等があるような会社では、手当がなくなる可能性も
あるので、要注意です。
2017年12月29日金曜日
消費税の納税義務者
基準期間がない法人や基準期間が1,000万円以下である法人については、
特定期間(原則、前事業年度の前半6ヶ月間)の課税売上高か支払給与額が
1,000万円を超える場合には、課税事業者となり、納税義務が発生します。
今回、お客様で該当しそうな会社があり、チェックをしたのですが、
課税売上高は確実に1,000万円を超え、給与支払額は月180万円くらいなので、
6か月だと1,000万円を超えそうだという状況でした。
給与の支払いは、最初の給料が4月分で、これを5月10日に支払っているのですが、
毎月未払計上をしているため、4月~9月の期間で計上している給与額だと1,100万円くらい
になります。これが、もし、支払額ということになれば、1,000万円を少し切ってきます。
そこで、給与支払額について、詳細に調べてみました。
これによると、未払額は含まないとなっており、
消費税の改正のお知らせ
では、未払給与等は対象となりません。
支払明細書の控えや源泉徴収簿から所得税の課税対象とされるものを合計して
算出してください。
ということとなっています。
ということで、今回のお客様の場合は、ぎりぎり1,000万円以下なので、
来期も免税事業者となりそうでした。
2017年12月28日木曜日
一時居住被相続人と非居住被相続人
H29年改正で相続税の納税義務者の規定の改正が
ありましたが、非居住無制限納税義務者に該当する人が多くなったんですよね。
相続税の納税義務者
次の者は相続税を納める義務がある。
1居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次の者であって
その財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの
(1)一時居住者でない個人
(2)一時居住者である個人(※)
2非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次の者であって
その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの
(1)日本国籍を有する個人で次のもの
①相続の開始前10年以内のいずれかの時において
法施行地に住所を有していたことがあるもの
②相続の開始前10年以内のいずれの時においても
法施行地に住所を有していないもの(※)
(2)日本国籍を有しない個人(※)
(※)被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。
被相続人が一時居住被相続人や非居住被相続人に該当する場合以外では、
ほぼ、無制限納税義務者になるということですね。
では、一時居住被相続人と非居住被相続人の意義はどうなっているのでしょうか。
一時居住被相続人
相続開始の時において在留資格を有し、かつ、法施行地に住所を有していた被相続人で
その相続の開始前15年以内において法施行地に住所を有していた期間の合計が
10年以下であるもの
非居住被相続人
相続開始の時において法施行地に住所を有していなかった被相続人で
その相続の開始前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたもののうち
相続の開始前15年以内において法施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下である
もの(その期間引き続き日本国籍を有していなかったものに限る。)
又は
その相続の開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことが
ないもの
日本国籍を有する人だと、直近10年以上日本に居住していない人で、
日本国籍を有しない人だと、直近15年以内で日本に居住していた期間が10年以下の人です。
2017年12月27日水曜日
生命保険契約の保険金受取人が死亡している場合
生命保険契約の受取人が死亡していたのに受取人の変更を失念していた場合や
被保険者と受取人が同時死亡の場合などは、受取人が存在しないことがあります。
このような場合には、どうするのか?
受取人の相続人が生命保険契約を受け取ることとなります。
このとき、受け取る割合は何をもって決まるのでしょうか?
1.相続分
2.均等
答えは、2の均等に分けるんです。
似たような考え方のものに、死亡退職金の受取人が確定していないケースがありますが、
このような場合も相続人が均等に取得するんでしたね。
ただし、退職金規定などで受給者の定めがあるような場合には、当該規定により
受給者が確定することとなりますので、ご注意を。
少し話はそれてしまいましたが、みなし取得財産については、相続人による均等按分で、
本来の財産については、相続人による相続分ということなんですね。
2017年12月26日火曜日
償却資産税の減免
生産性向上設備を購入した場合に、国税では特別償却や
特別控除といった減税策がありますが、地方税でも
償却資産税の減免措置というものが用意されてます。
該当の市町村のホームページで確認したのですが、
減免申請の様式等はダウンロードできるようになっていませんでした。
仕方がないので、直接資産税かにいってみて確認したところ
やはり様式がありました。
ホームページで公表していただいてれば、伺う必要もなかった
訳ですから、今後はご対応いただくようお願いしました。
一応、減免は受けられそうで、3年間は半額になります。
400万円位の機械だったので、償却資産税の額は
400万円×1.4%=58,000 で
減免額は、58,000×1/2=28,000 ですね。
2017年12月25日月曜日
買収による繰越欠損金の引き継ぎ
買収による繰越欠損金の引き継ぎが問題になるケースが発生しました。
なかなか複雑な規定ですね。
いろいろ調べましたが、とりあえず買収をしてから5年間営業を続けた後に
合併すれば基本的には繰越欠損金の引継ぎができないケースはないようですね。
ただ、5年も待ってられないよ。という場合には、
共同事業要件などの結構シビアな要件を満たす必要がありますが、
新規参入の事業である場合などでは、なかなか難しいことになりそうですよね。
むりやり共同事業要件などを満たすような小細工をして買収したようなケースでは、
否認されていることもあるようですので、慎重に検討が必要ですね。
2017年12月24日日曜日
部屋探し
娘の大学進学が無事決まったことを受け、部屋探しに行ってきました。
田舎の大学なので、結構住みやすそうではありました。
最近は、1カ月分の家賃から敷金、礼金、さらには仲介手数料
それからインターネットまでゼロ円物件なるものがあるんですね。
昔と比べると格段に賃貸物件は安くなっている様に思います。
人が増えているわけではないのにね。
物件数が増えてるのが大きな原因なんでしょうね。
賃貸事業も結構厳しいんだろうなと思いつつ、
こちらとしてはできるだけ安く抑えたいので
非常に満足できる不動産屋さんでした。
4月からの一人暮らしには大いに不安が付きまとっておりますが、
これも大人への第一歩ですからね。
子離れしないといけないですね。
2017年12月23日土曜日
事業年度が1年未満である場合の減価償却費
事業年度を変更することとなり、定款を変更して
事業年度の変更に関する異動届けをしました。
事業年度が1年未満になったことにともない、
減価償却費の計算も変わるんだろうと思って調べてみました。
単純に 減価償却費×変更後の事業年度/12
となるのかなぁと思っていたのですが、違いました。
注意が必要ですね。
(事業年度が1年に満たない場合の償却率等)
5-1-1 減価償却資産の償却の方法につき旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を選定している法人の事業年度が1年に満たないため、省令第4条第2項又は第5条第2項若しくは第4項の規定を適用する場合の端数計算については、次によるものとする。(平6年課法2-1「十二」、平19年課法2-7「九」、平20年課法2-14「二十九」、平24年課法2-17「三」、平28年課法2-11「一」により改正)
(1) 旧定額法、定額法又は定率法を選定している場合
当該減価償却資産の旧定額法、定額法又は定率法に係る償却率又は改定償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。
(注) 令第48条の2第1項第1号イ(2)《定率法》に規定する償却保証額の計算は、法人の事業年度が1年に満たない場合においても、別表第九又は別表第十に定める保証率により計算することに留意する。なお、当該償却保証額に満たない場合に該当するかどうかの判定に当たっては、同号イ(2)に規定する取得価額に乗ずることとなる定率法の償却率は、上記の月数による按分前の償却率によることに留意する。
(2) 旧定率法を選定している場合
当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
旧定率法である場合とその他の償却方法で処理が違うんですね。
旧定率法は耐用年数を改訂し、
その他の償却方法は償却率を改訂するようです。
2017年12月22日金曜日
中小法人に該当しなくなる?
お客様より株主構成の変更を告げられ、100%子会社になるとのことでした。
(異動前)
A社 ー(90%)→ C社 ー(100%)→ D社
100億 3億 1億
(異動後)
A社 ー(100%)→ B社 ー(100%)→ C社 ー(100%)→ D社
100億 4.5億 3億 1億
具体的には、C社がB社の100%子会社になったという状況なのですが、
これまで、D社は中小法人として様々な優遇規定を適用できていたのですが、
今回の変更で、適用できなくなりました。
A社(5億以上の大法人)の100%子会社となってしまったためです。
ここで、使用できなくなる規定は、
繰越欠損金の限度額制限の特例
留保金課税の特例
貸倒引当金関係
繰戻し還付
軽減税率
交際費の損金不算入
実は、D社は今年土地を売却しており、多額の利益を発生することになっています。
以前の資本関係であれば、繰越欠損金の控除が全額できたのですが、
全額控除ができなくなるため、多額の法人税が発生してしまいます。
対策として考えられるのは、ただ一つ。
資本関係の変動前にC社に合併してしまうという方法です。
合併の日の前日までの会計期間でD社の決算をすることとなるため、
資本関係の変動前であれば、繰越欠損金の全額控除を使用できるわけです。
早急な資本関係の変更が不可避である様ですので、仕方ないのでしょうが、
先に合併しちゃえば無駄な税金を支払わなくてもよいと思うのですが、
そこまでするかどうかは、お客様次第です。
2017年12月21日木曜日
土地の売却が突然発生しちゃった
事業継続を予定していたが、営業不振で事業用地を売却することとなった。
予定外の土地の売却により、消費税の課税売上割合が極端に減少することがあります。
このような場合に共通対応課税仕入については、課税売上割合を乗じて計算しますので、
控除対象仕入税額が減少してしまい、消費税の納付が増えてしまいますよね。
ただ、突発的に発生した土地の売却により、営業活動にかかわる共通対応仕入まで
控除対象仕入税額が減ってしまうのは納得いかないですよね。
そのための対応ができるように課税売上割合に準ずる割合を届け出て、承認されると
その届け出た日の属する事業年度から課税売上割合に準ずる割合を用いて計算することが
できます。
具体的には、
過去3年間の課税売上高の合計と非課税売上げの合計から課税売上割合を算出し、
これと前年分の課税売上割合を比較して、いずれか低い方を採用することができるんです。
一応、要件として3年間の最大と最小の差が5%未満でないといけない。などがあります。
(参考)
たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
あと、土地の突発的な売却による課税売上割合に準ずる割合の承認を受けた場合、
翌年度には不適用の届出をしなければならないこととなっていますので、お忘れなく。
3年間の課税売上割合の変動が少ない場合には、是非使うべきですね。
2017年12月20日水曜日
相続税の未成年者控除、障害者控除の扶養義務者からの控除
相続税の未成年者控除、障害者控除については、
本人から控除しきれない場合には、扶養義務者からの控除を
することができます。
この場合の扶養義務者の範囲はどうなっているのでしょうか?
扶養義務者とは、配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹並びに
家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
をいいますが、
そのほか、3親等内の親族で生計を一にする者については、
家庭裁判所の審判がない場合でも扶養義務者に該当します。
実際に控除するとしたとき、この扶養義務者が1人であれば
その人から控除するだけですが、扶養義務者が2人以上いる
場合には、どうするのでしょうか?
基本的には、協議の上決定した金額となりますが、
当該控除の適用前の算出相続税額の比で按分となってます。
2017年12月19日火曜日
勉強スケジュール
今年の受験へ向けた勉強では、これまでと同じペースで
やってもダメだと考え、4月までに理論をほぼ仕上げたいなと
思います。
また、計算も去年の直前期の答連を一通りは解いておきたいと
思います。
まずは、これらの目標を達成するために、プランしました。
基本的に平日は3時間の学習と週末は合計10時間の学習をします。
週末は、お休みも取り入れてリフレッシュしながら
勉強できれば、いいなぁ。
あとは、やるだけです。また半年頑張りましょう!
2017年12月18日月曜日
取引先主催の海外旅行
お客様より取引先主催の営業会議が海外開催となったのだが、全額経費処理できるか?
とのお問い合わせをいただきました。
基本的に、取引先主催の海外旅行については経費処理できないこととなります。
法人税法の通達ですが、このようなものがあります。
(業務の遂行上必要な海外渡航の判定)
9-7-7 法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとするが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとする。
(1) 観光渡航の許可を得て行う旅行
(2) 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3) 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
(業務の遂行上必要と認められない海外渡航の旅費の特例)
9-7-10 法人の役員又は使用人の海外渡航が9-7-7に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入する。
基本的には業務上必要な海外渡航に該当しないけど、法人の業務にとって直接関連のがるもの
と認められるものについては、経費処理可能ということですね。
今回のケースであれば、営業会議が業務上必要であるということで、その部分については、
経費処理が可能です。
旅費の内訳は、飛行機代、宿代、食事代が全部で15万円。その他の観光、ゴルフなど
参加するメニューにより、追加料金が発生するということになっています。
なので、15万円 × 会議0.5日 / 滞在2.5日 = 3万円
を経費にできるということですね。
残りの12万円は、参加する社長にご負担いただくほか無いというところでしょう。
給与としてもいいのですが、いずれにせよ損金不算入ですからあまり意味がないですよね。
逆に、給与が増えることで社会保険料を始め所得税・住民税が増加となる可能性が
あるわけですから、ご負担いただくのがベストでしょうね。
2017年12月17日日曜日
勉強再開
悔しい思いは強かったですが、去年よりは早く切り替えができた気がします。
せめてもの救いは、同日発表だった娘の大学推薦入試の合格です。
本日、私の通知と同じ郵便で合格通知が無事届きました。
私の判定はAだったということがわかりました。まぁ、AもBも不合格ですから、同じですよね。
ということで、早速今日から勉強を再開しました。
お金もあまりかけたくないので、通勤講座の相続税を受講することとしました。
一応、申し込むとすぐWeb受講が開始できて5万円くらいなので、まぁまぁ良いのではないかと。
あと、昔の会社の同期が代表をやってるのでというのもあります。
直前期の答練については、数が少ないように見受けられるので、
この部分については、TACの資料通信の受講を考えてます。
こちらも確か5万~6万くらいだったような気がします。
さぁ、頑張るぞ!
2017年12月16日土曜日
消費税の課税事業者
昨日消費税の課税事業者について問い合わせがありましたが、
2年前の事業年度がない場合でも、課税事業者となる場合が
あるため、追加でご説明をしました。
事業開始1年目から課税事業者となるのは、
資本金が1千万円以上である法人と特定新規設立法人です。
必要がなければ、資本金は1千万円未満で設立しましょうね。
特定新規設立法人は、1千万円未満で設立された法人のうち
50%超を特定の者(法人、個人)によって保有されてる法人
であって、その特定の者の一定の期間の課税売上高が
5億円超の場合の当該新設法人をいいます。
一定の期間は、以下の3つの期間です。
1 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までに終了する特定の者の事業年度
2 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の1年前の日の前日から1年を経過する日までに終了する特定の者の事業年度
3 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日までの間にその特定の者の事業年度開始の日以後6月の期間が到来する日がある場合のその6月の期間
2と3については、対象にならないケースもあります。
次に2年目から課税事業者となるのは、
1年目の最初の半年の売上高の合計が1千万円超である法人
及び個人事業主です。
売上高に代えて給与額の合計で判定することもできます。
かなり複雑になってますね。
2017年12月15日金曜日
税理士試験の結果
本日は、税理士試験の結果発表でした。
見事合格を勝ち取られた皆様、本当におめでとうございます。
私は、残念ながら不合格という結果に終わりました。
試験自体は、まぁまぁできたつもりだったのですが、
他の皆さんに及ばなかったということでしょうね。
結果は結果として受け止めて前を向いて進むしかありません。
さぁ、次!!
合格発表当日
おはようございます。
いよいよ結果発表の日がやって参りました。
ちょっと早すぎですね。
実は興奮しすぎてほとんど寝れませんでした。
結果発表の日はお休みすることにしてたのですが、
今日は出張が入ってしまってるのでやむ無く仕事です。
携帯も電話だけの契約だし、タブレットもwifiオンリー
なので、頼みの綱はFreewifiです。
最近はいろんなところでFreewifiが提供されてるので、
ありがたい限りです。
どうか合格しておりますように!!
2017年12月14日木曜日
消費税
お客様より電話があり、消費税のことを教えて欲しいと。
個人事業主は2年間消費税がかからなくて、2年後に
法人成りをしたら、さらに2年間消費税がかからないと
聞いたのですが、どの位なら間が空いても良いのでしょうか?
うーん。消費税がかかることとなる条件をきちんと
理解できてないってことですね。
消費税の課税事業者になるかどうかは、2年前の事業年度に
課税売上高が1千万円超である場合です。
個人事業をはじめて2年間は2年前の事業年度がないため
課税売上高は1千万円超になることはないので、消費税は
かかりません。
その後、法人成りをした場合には、法人として2年間は
2年前の事業年度がないので、個人の時と同様、
消費税がかからないこととなります。
法人と個人は全く別物なので、当然と言えば当然ですよね。
ですので、個人事業主が法人成りをするまでの期間は、
関係ないということですね。
2017年12月13日水曜日
専従者関連
事業主の同一生計家族は通常給与を受けることができません。
しかし、青色申告をしている場合、専従者給与額の届け出を
限度に給与を支払うことができます。
また、白色申告でも専従者控除を受けることができます。
こちらは、支払い要件はなく、限度額は以下の通りです。
配偶者 86万円
その他 50万円
ただし、専従してることが必要ってことで従事期間の要件も
あります。
青色申告 従事可能期間の半分超
白色申告 6ヶ月超
お客様の息子さんが青色専従者なんですが、
仕事のない暇なときにバイトをしてるってことでした。
どのくらいバイトをしてるのか聞いてみると、半分もは
行ってないようでしたので、まぁ大丈夫そうです。
2017年12月12日火曜日
セルフメディケーション税制の要件
今年から医療費控除とセルフメディケーション税制の
選択適用ができることとなってますが、
セルフメディケーション税制の要件を聞かれました。
適用できる人は、一定の取組をしていないといけません。
一定の取組とは、健康診断や人間ドック、
あとは予防接種の受診です。
申告では、これらの受診を証明する書類の添付が必要です。
対象の医薬品については、レシートに対象かどうかを
記載してくれてるので、悩む部分はないですね。
ちなみに、同居の家族の使用した医薬品なら適用できるの
ですが、その際にその家族は一定の取組をしてなくて良く、
適用者が一定の取組をしてればokってことなんですね。
2017年12月11日月曜日
健康グッズ
最近少々健康が気になってて、いろいろ欲しくなってます。
とりあえず、買いたいなと思っていたのが、
1 バランスボール
2 表情筋トレーニング器
3 腹筋ローラー
の3つです。
まずは、バランスボールを昨日購入!!
これでさらに、体幹を鍛えて腰痛、背中痛対策になればと
願うばかりです。
まぁ、三日坊主にならないように継続することが大事ですね。
2017年12月10日日曜日
ゴルフの練習と腰痛
最近は毎週土曜日に、娘と一緒に打ちっぱなしに行き
練習をしてるんですが、練習をしすぎると、腰が重い。
昨日もいつもの通り練習にいってきたんですが、
やはり少し腰が重かったんですよね。
今朝起きると肋骨の下の辺りから腰骨にかけて
ジーンと痛みがあります。
原因はよくわかりませんが、たぶん昨日の練習で
重くなった腰の影響で肋間神経痛みたいになってるんじゃ
ないかと。
ちょっとマジで調べてみようと、図書館で痛みやら
筋肉、骨などの本を借りてきました。
ざっと読みましたが、全然わかりません。
もう少しじっくり読んで、原因追求をしたいっ。
2017年12月9日土曜日
年末調整
引き継いだお客様の年末調整で、資料をお願いすると、
いつも1月5日の給与計算ができたら、資料を持って行ってた
といわれました。
そうですか。とお答えしたのですが、
確か年末調整は、1月から12月に支払いされた給与で
計算することになってるはずですよね。
月末締翌月5日払である場合、12月分の給与を1月5日に
支払うこととなりますが、これについては来年の年末調整の
対象になるんでしたね。
今年から変更すると、今年は11ヶ月分しか給与が発生しませんが、
仕方ないですよね。
それに年明けに預かって、10日までに処理しなきゃ行けない
っていうのも、忙しいしね。
2017年12月8日金曜日
税額控除2つ
今日決算をしてて、400万の機械を買ってるので
全額償却できるんですよねって聞かれました。
生産性向上設備に該当し、3月までに事業供用してたら
全額償却できますけど、そうでなければ30%の
特別償却になりますね。とお答えしました。
ですが、結局お客様の勘違いで、思ってたほど利益が
出てませんで、特別償却をする必要もない状況でした。
ということで、特別控除で10%の税額控除をすると
いうことにしました。
さらに、所得拡大税制の適用ができたのですが、
税額控除が2つ適用できる場合の限度額ってどうなるの?
って悩みました。
調べてみると、各税額控除ごとに算出税額の20%が
それぞれ限度額となるということがわかりました。
今回は、算出税額の最大40%まで控除できるということ
なんですね。
さらに、他の税額控除を適用できると最大90%まで
控除できるんですね。勉強になりました。
2017年12月7日木曜日
後見人
年末調整で扶養控除申告書に名字の違う少年の記載があり、
続柄に被後見人と書かれてました。
なんだか聞いたことがない続柄に戸惑いつつ調べてみる。。。
後見人というのは、自身で判断能力のない人の権利を守るため
設けられてる制度で、裁判所で認められた人が就くことが
できるものなんですね。
成人が被後見人になってる場合、その成人は自身で
事理を弁識する能力に欠ける者ということになります。
このため、後見人は扶養家族で障害者に該当する被後見人
について、所得税の計算上、特別障害者控除を
受けることができることとなっています。
なんだ、特別障害者控除を適用したらいいんだね。って
思ったのですが、よく考えると今回は成年じゃない。
16歳未満の年少者なんですよね。
もう一度調べると、未成年後見人という制度もある。
こちらは、両親などの親権者をなくしてしまった未成年者を
後見人をつけて守る制度で、判断能力のないとされる
未成年の間だけ効力があり、成人すると終了するんですね。
なので、未成年後見人制度では事理を弁識する能力に欠ける者
か否かはわからないということなんですね。
結果、未成年者の後見人については、それだけでは障害者控除
の適用ができるという判断はできないということですね。
2017年12月6日水曜日
税理士試験の結果
税理士試験の結果発表までもう少しですね。
事務所の先輩から今年の相続税は、10年に1度くらいの
簡単さだったから、8割くらい取れてないと受からない
らしいよ。って言われました。
うーん、8割はとれてないなぁ。たぶん。
きちんと自己採点してないので、はっきりわかりませんが
良くて7割くらいかなぁ?
また夏まで勉強するの、きついなぁ。
今日はブルーになってしまいました。
そんなこともあり、今日締め切りのFP3級の申し込みも
躊躇してしまいました。
ダメだったら、絶対無理ですからね。
受かってたら、5月の受験を目指します。
2017年12月5日火曜日
住民税
年末調整の関係でお客様へ連絡を入れた際に聞かれたのですが、
「住民税はかかりますか?」
均等割はかかりますが、所得割はかかりません。とお答えしたのですが、
現在、おばあちゃんを息子さんの扶養にしているそうなのですが、
病気をして入院しており、今年は所得がほとんど発生していないので、
おばあちゃんをご自身の扶養に入れられるそうなんです。
「基本的には、扶養親族は関係ないです!!」なんて言って、その場は終わったのですが、
なんとなく気になって、住民税均等割が課されない要件を確認してみました。
課税されないのは、(東京都の場合)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている場合
(2) 障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合
(3) 前年中の合計所得金額が、つぎの金額以下の場合
a 扶養親族のいない場合 35万円(※)
b 扶養親族のいる場合 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円(※)
(※)都道府県、市町村により金額が異なりますので、住所地の市町村で確認が必要です。
給与だけの収入の方である場合は、障害者や未成年者、寡婦(夫)である場合は、
200万円くらいまでは均等割りも課されないってことですね。
あと、扶養親族がいなければ、給与収入が100万円を超えると均等割りがかかってきますが、
扶養親族がいれば、給与収入が156万円まで均等割りがかからないんですね。
実は、この扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含まれるんです。
ということは。。。
100万円ちょっと稼いでいる年少扶養を抱えるお母さんでも、均等割りを払っている方は
いらっしゃると思うのですが、ご主人の扶養に入れても関係のない年少扶養親族を
お母さんの扶養親族に入れれば、均等割りを支払わなくてよくなるということなんですね。
5千円程ですが、扶養をどちらにつけるかだけで節約できるんですね。
2017年12月4日月曜日
コレステロール対策
健康診断でコレステロール値が高かったので
少し健康に気を付けて運動をするようになったのですが、
それだけでは、たぶん駄目だと思うので、
食事にも気を付けないとと思うのですが、
青魚はなかなか摂取できてません。
これについては、サプリなんかで摂取することも考えないと
ダメかなぁと思ってる次第です。でも高いんだよなぁ。
悩みの種です。
一方トマトは結構摂取できてます。量はどうかわかりませんが
実物かジュースで毎日いただいてます。
今日もドンキで安売りトマトジュースを1ダース購入。
900mlのトマトジュースを130円/本で購入できました。
あとは、EPAだけ。悩ましい。
2017年12月3日日曜日
ゴルフ プチ開眼
毎週土曜日に練習に行くようになってから、約3ヶ月です。
今日は久しぶりにいい感じでミートできました。
ドライバーの当たりもかなりよくなってきてます。
まぁ、スライスぐせはちょいちょい出ますけど、
原因も何となくわかってきました。
私の場合は、スイングを開始したときに左にスエーしすぎて
腰が回転しすぎた後にボールをとらえるので、フェイスが
開いて当たってしまってるのでスライスが出ています。
以前は、原因もわからず、対処のしようがなかったことを
考える成長してると思われます。
うまくスエーせず、体の回転で振れるとまっすぐ飛ぶので
その感覚が癖になるくらい振り込まないといけません。
今日は調子がよかったのでついつい打ち過ぎました。
そのせいで、腰がヤバいです。
今日は湿布をはって寝ます。おやすみなさい。
2017年12月2日土曜日
繰越欠損金の制限
繰越欠損金について質問をうけました。
資本金1億円超の法人は、欠損金の繰越控除に制限が
設けられてますが、その制限についての質問でした。
当然、資本金1億円以下の法人は制限がかかりません。
ただ、資本金5億円超の大法人に完全支配されてる法人などは
資本金が1億円以下であっても、制限がかかります。
その他、会社更正や民事再生などの場合には、
開始決定から7年間制限がかからないという特例があります。
ただし、再生完了または上場があるとそれ以降に完了する
事業年度では特例の適用がないこととなっているので注意が
必要です。
2017年12月1日金曜日
社会保険の二重加入
お客さんと年末調整の話をしていて、聞いた話ですが、
奥さんが昨年末に仕事をやめて第三号被保険者になっていたが
約1ヶ月後に就職して、社会保険加入していたそうなんです。
えっ、じゃあ保険証を2枚持ってたってことですか?と聞くと
そうだったらしく、二重加入の状態になってたようです。
第三号被保険者が第一号被保険者として届け出が出てきたら
チェックがかかって第三号被保険者に加入ずみなので
そちらを喪失してから加入するように言われる気がしますが
ノーチェックなんだそうです。
大丈夫か?年金事務所は?
これだけ問題が勃発しまくっているにも関わらず、
この程度のチェックも効かない。なんて、なんなの?
こんなだと、今後もまだまだ問題が勃発してしまうでしょうね。
マイナンバーとか申請書に書かせても全然意味ないじゃん!
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