事業継続を予定していたが、営業不振で事業用地を売却することとなった。
予定外の土地の売却により、消費税の課税売上割合が極端に減少することがあります。
このような場合に共通対応課税仕入については、課税売上割合を乗じて計算しますので、
控除対象仕入税額が減少してしまい、消費税の納付が増えてしまいますよね。
ただ、突発的に発生した土地の売却により、営業活動にかかわる共通対応仕入まで
控除対象仕入税額が減ってしまうのは納得いかないですよね。
そのための対応ができるように課税売上割合に準ずる割合を届け出て、承認されると
その届け出た日の属する事業年度から課税売上割合に準ずる割合を用いて計算することが
できます。
具体的には、
過去3年間の課税売上高の合計と非課税売上げの合計から課税売上割合を算出し、
これと前年分の課税売上割合を比較して、いずれか低い方を採用することができるんです。
一応、要件として3年間の最大と最小の差が5%未満でないといけない。などがあります。
(参考)
たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
あと、土地の突発的な売却による課税売上割合に準ずる割合の承認を受けた場合、
翌年度には不適用の届出をしなければならないこととなっていますので、お忘れなく。
3年間の課税売上割合の変動が少ない場合には、是非使うべきですね。