2017年12月27日水曜日
生命保険契約の保険金受取人が死亡している場合
生命保険契約の受取人が死亡していたのに受取人の変更を失念していた場合や
被保険者と受取人が同時死亡の場合などは、受取人が存在しないことがあります。
このような場合には、どうするのか?
受取人の相続人が生命保険契約を受け取ることとなります。
このとき、受け取る割合は何をもって決まるのでしょうか?
1.相続分
2.均等
答えは、2の均等に分けるんです。
似たような考え方のものに、死亡退職金の受取人が確定していないケースがありますが、
このような場合も相続人が均等に取得するんでしたね。
ただし、退職金規定などで受給者の定めがあるような場合には、当該規定により
受給者が確定することとなりますので、ご注意を。
少し話はそれてしまいましたが、みなし取得財産については、相続人による均等按分で、
本来の財産については、相続人による相続分ということなんですね。
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