2017年12月28日木曜日
一時居住被相続人と非居住被相続人
H29年改正で相続税の納税義務者の規定の改正が
ありましたが、非居住無制限納税義務者に該当する人が多くなったんですよね。
相続税の納税義務者
次の者は相続税を納める義務がある。
1居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次の者であって
その財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの
(1)一時居住者でない個人
(2)一時居住者である個人(※)
2非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次の者であって
その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの
(1)日本国籍を有する個人で次のもの
①相続の開始前10年以内のいずれかの時において
法施行地に住所を有していたことがあるもの
②相続の開始前10年以内のいずれの時においても
法施行地に住所を有していないもの(※)
(2)日本国籍を有しない個人(※)
(※)被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。
被相続人が一時居住被相続人や非居住被相続人に該当する場合以外では、
ほぼ、無制限納税義務者になるということですね。
では、一時居住被相続人と非居住被相続人の意義はどうなっているのでしょうか。
一時居住被相続人
相続開始の時において在留資格を有し、かつ、法施行地に住所を有していた被相続人で
その相続の開始前15年以内において法施行地に住所を有していた期間の合計が
10年以下であるもの
非居住被相続人
相続開始の時において法施行地に住所を有していなかった被相続人で
その相続の開始前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたもののうち
相続の開始前15年以内において法施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下である
もの(その期間引き続き日本国籍を有していなかったものに限る。)
又は
その相続の開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことが
ないもの
日本国籍を有する人だと、直近10年以上日本に居住していない人で、
日本国籍を有しない人だと、直近15年以内で日本に居住していた期間が10年以下の人です。
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