2017年12月7日木曜日

後見人


年末調整で扶養控除申告書に名字の違う少年の記載があり、


続柄に被後見人と書かれてました。


なんだか聞いたことがない続柄に戸惑いつつ調べてみる。。。




後見人というのは、自身で判断能力のない人の権利を守るため


設けられてる制度で、裁判所で認められた人が就くことが


できるものなんですね。


成人が被後見人になってる場合、その成人は自身で


事理を弁識する能力に欠ける者ということになります。




このため、後見人は扶養家族で障害者に該当する被後見人


について、所得税の計算上、特別障害者控除を


受けることができることとなっています。


なんだ、特別障害者控除を適用したらいいんだね。って


思ったのですが、よく考えると今回は成年じゃない。


16歳未満の年少者なんですよね。


もう一度調べると、未成年後見人という制度もある。


こちらは、両親などの親権者をなくしてしまった未成年者を


後見人をつけて守る制度で、判断能力のないとされる


未成年の間だけ効力があり、成人すると終了するんですね。


なので、未成年後見人制度では事理を弁識する能力に欠ける者


か否かはわからないということなんですね。




結果、未成年者の後見人については、それだけでは障害者控除


の適用ができるという判断はできないということですね。



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