2017年12月23日土曜日

事業年度が1年未満である場合の減価償却費


事業年度を変更することとなり、定款を変更して


事業年度の変更に関する異動届けをしました。


事業年度が1年未満になったことにともない、


減価償却費の計算も変わるんだろうと思って調べてみました。



単純に 減価償却費×変更後の事業年度/12


となるのかなぁと思っていたのですが、違いました。


注意が必要ですね。


(事業年度が1年に満たない場合の償却率等)

5-1-1 減価償却資産の償却の方法につき旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を選定している法人の事業年度が1年に満たないため、省令第4条第2項又は第5条第2項若しくは第4項の規定を適用する場合の端数計算については、次によるものとする。(平6年課法2-1「十二」、平19年課法2-7「九」、平20年課法2-14「二十九」、平24年課法2-17「三」、平28年課法2-11「一」により改正)

(1) 旧定額法、定額法又は定率法を選定している場合
 当該減価償却資産の旧定額法、定額法又は定率法に係る償却率又は改定償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。

(注) 令第48条の2第1項第1号イ(2)《定率法》に規定する償却保証額の計算は、法人の事業年度が1年に満たない場合においても、別表第九又は別表第十に定める保証率により計算することに留意する。なお、当該償却保証額に満たない場合に該当するかどうかの判定に当たっては、同号イ(2)に規定する取得価額に乗ずることとなる定率法の償却率は、上記の月数による按分前の償却率によることに留意する。

(2) 旧定率法を選定している場合
 当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。


旧定率法である場合とその他の償却方法で処理が違うんですね。


旧定率法は耐用年数を改訂し、


その他の償却方法は償却率を改訂するようです。


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