2017年12月30日土曜日

配偶者控除


来年から配偶者の取り扱いが変わりますね。


今の控除対象配偶者が同一生計配偶者に変わります。


これは所得38万円以下、年収103万円以下の配偶者です。


そのうち、本人の年収が1,120万円以下の場合の配偶者を


控除対象配偶者と定義されることとなります。


さらに、配偶者特別控除の枠が大きくなり、所得85万円以下


収入150万円以下まで、38万円の控除を受けられます。


これまで103万円の壁が取り払われることとなりますが、


扶養手当等があるような会社では、手当がなくなる可能性も


あるので、要注意です。



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