2017年12月20日水曜日

相続税の未成年者控除、障害者控除の扶養義務者からの控除


相続税の未成年者控除、障害者控除については、


本人から控除しきれない場合には、扶養義務者からの控除を


することができます。


この場合の扶養義務者の範囲はどうなっているのでしょうか?


扶養義務者とは、配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹並びに
家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
をいいますが、
そのほか、3親等内の親族で生計を一にする者については、
家庭裁判所の審判がない場合でも扶養義務者に該当します。



実際に控除するとしたとき、この扶養義務者が1人であれば


その人から控除するだけですが、扶養義務者が2人以上いる


場合には、どうするのでしょうか?


基本的には、協議の上決定した金額となりますが、


当該控除の適用前の算出相続税額の比で按分となってます。





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