相続税の未成年者控除、障害者控除については、
本人から控除しきれない場合には、扶養義務者からの控除を
することができます。
この場合の扶養義務者の範囲はどうなっているのでしょうか?
扶養義務者とは、配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹並びに
家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
をいいますが、
そのほか、3親等内の親族で生計を一にする者については、
家庭裁判所の審判がない場合でも扶養義務者に該当します。
実際に控除するとしたとき、この扶養義務者が1人であれば
その人から控除するだけですが、扶養義務者が2人以上いる
場合には、どうするのでしょうか?
基本的には、協議の上決定した金額となりますが、
当該控除の適用前の算出相続税額の比で按分となってます。