2017年12月22日金曜日
中小法人に該当しなくなる?
お客様より株主構成の変更を告げられ、100%子会社になるとのことでした。
(異動前)
A社 ー(90%)→ C社 ー(100%)→ D社
100億 3億 1億
(異動後)
A社 ー(100%)→ B社 ー(100%)→ C社 ー(100%)→ D社
100億 4.5億 3億 1億
具体的には、C社がB社の100%子会社になったという状況なのですが、
これまで、D社は中小法人として様々な優遇規定を適用できていたのですが、
今回の変更で、適用できなくなりました。
A社(5億以上の大法人)の100%子会社となってしまったためです。
ここで、使用できなくなる規定は、
繰越欠損金の限度額制限の特例
留保金課税の特例
貸倒引当金関係
繰戻し還付
軽減税率
交際費の損金不算入
実は、D社は今年土地を売却しており、多額の利益を発生することになっています。
以前の資本関係であれば、繰越欠損金の控除が全額できたのですが、
全額控除ができなくなるため、多額の法人税が発生してしまいます。
対策として考えられるのは、ただ一つ。
資本関係の変動前にC社に合併してしまうという方法です。
合併の日の前日までの会計期間でD社の決算をすることとなるため、
資本関係の変動前であれば、繰越欠損金の全額控除を使用できるわけです。
早急な資本関係の変更が不可避である様ですので、仕方ないのでしょうが、
先に合併しちゃえば無駄な税金を支払わなくてもよいと思うのですが、
そこまでするかどうかは、お客様次第です。
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