基準期間がない法人や基準期間が1,000万円以下である法人については、
特定期間(原則、前事業年度の前半6ヶ月間)の課税売上高か支払給与額が
1,000万円を超える場合には、課税事業者となり、納税義務が発生します。
今回、お客様で該当しそうな会社があり、チェックをしたのですが、
課税売上高は確実に1,000万円を超え、給与支払額は月180万円くらいなので、
6か月だと1,000万円を超えそうだという状況でした。
給与の支払いは、最初の給料が4月分で、これを5月10日に支払っているのですが、
毎月未払計上をしているため、4月~9月の期間で計上している給与額だと1,100万円くらい
になります。これが、もし、支払額ということになれば、1,000万円を少し切ってきます。
そこで、給与支払額について、詳細に調べてみました。
これによると、未払額は含まないとなっており、
消費税の改正のお知らせ
では、未払給与等は対象となりません。
支払明細書の控えや源泉徴収簿から所得税の課税対象とされるものを合計して
算出してください。
ということとなっています。
ということで、今回のお客様の場合は、ぎりぎり1,000万円以下なので、
来期も免税事業者となりそうでした。