1.国内取引
国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げるものには、消費税を課さない。
(1)土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)
(2)有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)及び一定の支払手段(収集品及び販売用の支払手段を除く。)その他これらに類するものとして一定のもの(以下「有価証券等」という。)の譲渡
(3)利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、合同運用信託、公社債投資信託又は公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するものとして一定のもの
(4)次に掲げる資産の譲渡
①郵便事業株式会社等が行う郵便切手類又は印紙の譲渡
②地方公共団体又は売りさばき人が行う証紙の譲渡
③物品切手等の譲渡
(5)次に掲げる役務の提供
①国等が行う役務の提供で、その料金の徴収が法令に基づくもの
②裁判所の執行官又は公証人の手数料を対価とする役務の提供
③外国為替業務に係る役務の提供
(6)健康保険法等の規定に基づく一定の資産の譲渡等
(7)次に掲げる資産の譲渡等
①介護保険法の規定に基づく一定の居宅サービス及び施設サービス等
②社会福祉事業及び更正保護事業として行われる資産の譲渡等(一定の生産活動としての作業に基づき行われるものを除く。)
(8)医師等による助産に係る資産の譲渡等
(9)埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
(10)身体障害者用物品の譲渡、貸付けその他一定の資産の譲渡等
(11)学校教育法等に規定する一定の教育として行う役務の提供
(12)学校教育法に規定する教科用図書の譲渡
(13)住宅の貸付け(その貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、貸付期間が1月未満の場合その他一定の場合を除く。)
2.輸入取引
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次に掲げる者には、消費税を課さない。
(1)有価証券等
(2)郵便切手類
(3)印紙
(4)証紙
(5)物品切手等
(6)身体障害者用物品
(7)教科用図書
2010年12月28日火曜日
2010年12月27日月曜日
だいぶ慣れたかな
今年の年末調整は、結構うまくこなせてる気がする。
お客さんの数も増えたけど去年より、だいぶ楽。
やっぱ慣れてきたせいだろう。3年目だしね。
きっと、お客さんの癖(早く持ってきてくれるところと遅いところ)なんかも
わかってきたので、それに合わせて予定を立てられるようになったからだね。
いよいよ、今年も明日で御用納め。
久しぶりにゆっくりした年末年始を迎えられそうな予感。
明日は、半日大掃除だけど、積み残しが無いように頑張るぞっ!!
今日の学習
★消費税法
ReStartTraning 2時間
明日の予定
★法人税法
トレーニング 2時間
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今日の学習
★消費税法
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★法人税法
トレーニング 2時間
2010年12月26日日曜日
消費税理論(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1.長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
(1)長期割賦販売等を行った課税期間の取り扱い
事業者が長期割賦販売等を行った場合において、その長期割賦販売等に係る対価の額につき、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、その長期割賦販売等に係る賦払金の額でその長期割賦販売等をした日の属する課税期間においてその支払期日が到来しないもの(その課税期間において支払いを受けたものを除く。)に係る部分については、その事業者がその課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その部分に係る対価の額を、その長期割賦販売等に係る対価の額から控除することができる。
(2)翌課税期間以後の取り扱い
①原則
長期割賦販売等をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その事業者がその長期割賦販売等に係る賦払金の支払期日の属する各課税期間においてそれぞれその賦払金(その課税期間の初日の前日以前にすでに支払いを受けたものを除き、その課税期間の末日の翌日以後にその支払期日が到来する賦払金でその課税期間中に支払いを受けたものを含む。)に係る部分の資産の譲渡等を行ったものとみなす。
②例外
イ.延払基準の方法により経理しなかった場合
延払基準の適用を受けている事業者が、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合には、その長期割賦販売等に係る賦払金の額で所得税法に規定する経理しなかった年の12月31日の属する課税期間又は法人税法に規定する経理しなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後に支払期日が到来するもの(既に支払いを受けたものを除く。)に係る部分は、これらの課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
ロ.延払基準の適用を受けないこととした場合
延払基準の適用を受けている事業者が、その適用を受けることとした課税期間のよく課税期間以後のいずれかの課税期間においてその適用を受けないこととした場合(イに該当する場合その他一定の場合を除く。)には、その長期割賦販売等に係る賦払金の額でその課税期間の初日以後にその支払期日が到来するもの(既に支払いを受けたものを除く。)に係る部分は、その課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
ハ.納税義務の免除を受けることとなった場合等
延払基準の適用を受けている事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、その長期割賦販売等に係る賦払金の額でその課税期間の初日以後に支払期日が到来するもの(既に支払いを受けたものを除く。)に係る部分は、その課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
(イ)課税事業者が免税事業者となることとなった場合
(ロ)免税事業者が課税事業者となることとなった場合
2.付記事項
この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書(その申告書に係る期限後申告書を含む。)に、その旨を付記するものとする。
3.相続、合併又は分割の場合
この規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、法人が合併により消滅した場合又は法人が分割により長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人に承継させた場合における長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例については、一定の時期に資産の譲渡等を行ったものとみなして、この特例を適用する。
4.リース譲渡の場合
事業者がリース譲渡を行った場合において、そのリース譲渡に係る対価の額につき、所得税法又は法人税法に規定するリース延払基準の方法により経理した場合その他一定の場合には、1(1)及び(2)に規定する資産の譲渡等を行わなかったものとみなされる部分は、当該方法により計算した一定の金額とする。
(1)長期割賦販売等を行った課税期間の取り扱い
事業者が長期割賦販売等を行った場合において、その長期割賦販売等に係る対価の額につき、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、その長期割賦販売等に係る賦払金の額でその長期割賦販売等をした日の属する課税期間においてその支払期日が到来しないもの(その課税期間において支払いを受けたものを除く。)に係る部分については、その事業者がその課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その部分に係る対価の額を、その長期割賦販売等に係る対価の額から控除することができる。
(2)翌課税期間以後の取り扱い
①原則
長期割賦販売等をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その事業者がその長期割賦販売等に係る賦払金の支払期日の属する各課税期間においてそれぞれその賦払金(その課税期間の初日の前日以前にすでに支払いを受けたものを除き、その課税期間の末日の翌日以後にその支払期日が到来する賦払金でその課税期間中に支払いを受けたものを含む。)に係る部分の資産の譲渡等を行ったものとみなす。
②例外
イ.延払基準の方法により経理しなかった場合
延払基準の適用を受けている事業者が、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合には、その長期割賦販売等に係る賦払金の額で所得税法に規定する経理しなかった年の12月31日の属する課税期間又は法人税法に規定する経理しなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後に支払期日が到来するもの(既に支払いを受けたものを除く。)に係る部分は、これらの課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
ロ.延払基準の適用を受けないこととした場合
延払基準の適用を受けている事業者が、その適用を受けることとした課税期間のよく課税期間以後のいずれかの課税期間においてその適用を受けないこととした場合(イに該当する場合その他一定の場合を除く。)には、その長期割賦販売等に係る賦払金の額でその課税期間の初日以後にその支払期日が到来するもの(既に支払いを受けたものを除く。)に係る部分は、その課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
ハ.納税義務の免除を受けることとなった場合等
延払基準の適用を受けている事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、その長期割賦販売等に係る賦払金の額でその課税期間の初日以後に支払期日が到来するもの(既に支払いを受けたものを除く。)に係る部分は、その課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
(イ)課税事業者が免税事業者となることとなった場合
(ロ)免税事業者が課税事業者となることとなった場合
2.付記事項
この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書(その申告書に係る期限後申告書を含む。)に、その旨を付記するものとする。
3.相続、合併又は分割の場合
この規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、法人が合併により消滅した場合又は法人が分割により長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人に承継させた場合における長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例については、一定の時期に資産の譲渡等を行ったものとみなして、この特例を適用する。
4.リース譲渡の場合
事業者がリース譲渡を行った場合において、そのリース譲渡に係る対価の額につき、所得税法又は法人税法に規定するリース延払基準の方法により経理した場合その他一定の場合には、1(1)及び(2)に規定する資産の譲渡等を行わなかったものとみなされる部分は、当該方法により計算した一定の金額とする。
2010年12月24日金曜日
消費税理論(調整対象固定資産を転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)
1.調整対象固定資産を課税業務用から非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
(1)内容
事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その課税仕入れ等の税額(以下「調整対象税額」という。)につき個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、その事業者(注1)がその調整対象固定資産を、その課税仕入れの日又はその保税地域からの引き取りの日(注2)から3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、その業務の用に供した日が3に掲げる期間のいずれに属するかに応じそれぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。
この場合において、その控除後の金額をその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
(注1)相続、合併及び分割によりその調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併法人及び分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち免税事業者を除く。
(注2)その課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、その特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。
(2)控除しきれない場合
(1)の場合において、3の消費税額をその業務の用に供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その業務の用に供した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
2.調整対象固定資産を非課税業務用から課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その調整対象税額につき個別対応方式によりその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額が無いこととした場合において、その事業者(注1)がその調整対象固定資産をその課税仕入れの日又はその保税地域からの引き取りの日(注2)から3年以内に課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、その業務の用に供した日が3に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、それぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。
この場合において、その加算後の金額はその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
3.調整税額
(1)その調整対象固定資産の課税仕入れの日又は保税地域からの引き取りの日(注2)からこれらの日以後1年を経過する日までの期間
調整対象税額に相当する消費税額
(2)(1)の期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
(3)(2)の期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
調整対象税額の3分の1に相当する消費税額
4.簡易課税の適用を受ける場合の不適用
この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。
5.調整対象固定資産
棚卸資産以外の資産で建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その資産に係る課税仕入れに係る支払対価の額の105分の100に相当する金額又は保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう。
(1)内容
事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その課税仕入れ等の税額(以下「調整対象税額」という。)につき個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、その事業者(注1)がその調整対象固定資産を、その課税仕入れの日又はその保税地域からの引き取りの日(注2)から3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、その業務の用に供した日が3に掲げる期間のいずれに属するかに応じそれぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。
この場合において、その控除後の金額をその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
(注1)相続、合併及び分割によりその調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併法人及び分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち免税事業者を除く。
(注2)その課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、その特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。
(2)控除しきれない場合
(1)の場合において、3の消費税額をその業務の用に供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その業務の用に供した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
2.調整対象固定資産を非課税業務用から課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その調整対象税額につき個別対応方式によりその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額が無いこととした場合において、その事業者(注1)がその調整対象固定資産をその課税仕入れの日又はその保税地域からの引き取りの日(注2)から3年以内に課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、その業務の用に供した日が3に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、それぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。
この場合において、その加算後の金額はその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
3.調整税額
(1)その調整対象固定資産の課税仕入れの日又は保税地域からの引き取りの日(注2)からこれらの日以後1年を経過する日までの期間
調整対象税額に相当する消費税額
(2)(1)の期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
(3)(2)の期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
調整対象税額の3分の1に相当する消費税額
4.簡易課税の適用を受ける場合の不適用
この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。
5.調整対象固定資産
棚卸資産以外の資産で建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その資産に係る課税仕入れに係る支払対価の額の105分の100に相当する金額又は保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう。
2010年12月23日木曜日
消費税理論(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
1.非課税資産の輸出
(1)内容
事業者(免税事業者を除く。)が国内において非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、その非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき証明がされたときは、その非課税資産の譲渡等のうちその証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
(2)証明方法
輸出の事実を記載した一定の書類又は帳簿を整理し、その非課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
(3)非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するもの
①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
②外国貨物の譲渡又は貸付け
③非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ.国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ.国内における飲食又は宿泊
ハ.イ及びロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
④利子を対価とする金銭の貸付けでその債務者が非居住者であるもの
⑤預金の預入でその債務者が非居住者であるもの
(4)課税売上割合
課税売上割合の計算については、国内において行った非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとする。
また、国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうちその輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、課税資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額に含まれるものとする。
2.資産の国外移送
(1)内容
事業者(免税事業者を除く。)が国外における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、その資産が輸出されたことにつき証明がされたときは、その資産の輸出のうちその証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
(2)証明方法
輸出の事実を記載した一定の書類又は帳簿を整理し、その資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
(3)課税売上割合
課税売上割合の計算については、(1)に規定する資産の輸出に該当するものに係る資産の価額に相当する金額は、資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれるものとする。
なお、資産の価額とは、その資産が対価を得て輸出されるものとした場合におけるその資産の関税法施行令の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とする。
3.非課税資産の輸出等に含まれないもの
次に掲げるものは、1、2に規定する輸出取引等及び資産の輸出には含まれないものとする。
(1)有価証券及び支払手段の輸出
(2)貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権の輸出
4.簡易課税の適用を受ける場合の不適用
この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。
(1)内容
事業者(免税事業者を除く。)が国内において非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、その非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき証明がされたときは、その非課税資産の譲渡等のうちその証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
(2)証明方法
輸出の事実を記載した一定の書類又は帳簿を整理し、その非課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
(3)非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するもの
①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
②外国貨物の譲渡又は貸付け
③非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ.国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ.国内における飲食又は宿泊
ハ.イ及びロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
④利子を対価とする金銭の貸付けでその債務者が非居住者であるもの
⑤預金の預入でその債務者が非居住者であるもの
(4)課税売上割合
課税売上割合の計算については、国内において行った非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとする。
また、国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうちその輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、課税資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額に含まれるものとする。
2.資産の国外移送
(1)内容
事業者(免税事業者を除く。)が国外における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、その資産が輸出されたことにつき証明がされたときは、その資産の輸出のうちその証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
(2)証明方法
輸出の事実を記載した一定の書類又は帳簿を整理し、その資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
(3)課税売上割合
課税売上割合の計算については、(1)に規定する資産の輸出に該当するものに係る資産の価額に相当する金額は、資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれるものとする。
なお、資産の価額とは、その資産が対価を得て輸出されるものとした場合におけるその資産の関税法施行令の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とする。
3.非課税資産の輸出等に含まれないもの
次に掲げるものは、1、2に規定する輸出取引等及び資産の輸出には含まれないものとする。
(1)有価証券及び支払手段の輸出
(2)貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権の輸出
4.簡易課税の適用を受ける場合の不適用
この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。
2010年12月22日水曜日
消費税理論(仕入れに係る消費税額の控除)
1.仕入れに係る消費税額の控除
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。以下同じ。)及びその課税期間における保税地域からの引き取りにかかる課税貨物(他の法律等により消費税が免除されるものを除く。以下同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(付帯税の額に相当する額を除く。以下同じ。)の合計額を控除する。
(1)国内において課税仕入れを行った場合
課税仕入れを行った日
(2)一般申告課税貨物につき申告書を提出した場合
一般申告課税貨物を引き取った日
(3)保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(特例申告に関する決定があった場合を含む。)
特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日
2.課税売上割合が95%未満の場合
1の場合において、1の課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、1の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額及び保税地域からの引き取りにかかる課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める方法により計算した金額とする。
(1)区分経理している場合
その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及びその課税期間における保税地域からの引き取りにかかる課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合は、①の方法により計算する。
なお、上記の区分がされている場合であっても②の方法により計算することができる。
①個別対応方式
イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法をいう。
イ.課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
ロ.課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
②一括比例配分方式
その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法をいう。
(2)区分経理していない場合
(1)②の方法による。
3.課税売上割合に準ずる割合
個別対応方式による場合において、課税売上割合に準ずる割合(その割合が、その事業者の営む事業の種類等の異なるごとに区分して算出したものである場合には、その区分して算出したそれぞれの割合。以下同じ。)で次に掲げる要件のすべてに該当するものがあるときは、個別対応方式のロに掲げる金額は、その事業者の次の(2)に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、課税売上割合に代えて、その割合を用いて計算した金額とする。
ただし、その割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
(1)その割合がその事業者の営む事業の種類またはその事業にかかる費用の種類に応じて合理的に算定されるものであること
(2)その割合を用いて個別対応方式により計算することにつき、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたものであること。
4.一括比例配分方式の継続適用
一括比例配分方式により計算することとした事業者は、その方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間においてその方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式により計算することはできない。
5.帳簿等の保存
この規定は、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(注)を保存しない場合には、その保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
ただし、災害その他やむをえない事情により、その保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
(注)課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合又は3万円以上である場合においても請求書等の交付を受けられなかったことにつき、やむを得ない理由があるときは、帳簿。
6.保存期間
1の規定の適用を受けようとする事業者は、5に規定する帳簿及び請求書等を整理し、その帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、その請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
ただし、一定の書類又は帳簿については、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年間を超えて保存することを要しない。
なお、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
7.簡易課税の適用を受ける場合の不適用
この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。以下同じ。)及びその課税期間における保税地域からの引き取りにかかる課税貨物(他の法律等により消費税が免除されるものを除く。以下同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(付帯税の額に相当する額を除く。以下同じ。)の合計額を控除する。
(1)国内において課税仕入れを行った場合
課税仕入れを行った日
(2)一般申告課税貨物につき申告書を提出した場合
一般申告課税貨物を引き取った日
(3)保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(特例申告に関する決定があった場合を含む。)
特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日
2.課税売上割合が95%未満の場合
1の場合において、1の課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、1の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額及び保税地域からの引き取りにかかる課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める方法により計算した金額とする。
(1)区分経理している場合
その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及びその課税期間における保税地域からの引き取りにかかる課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合は、①の方法により計算する。
なお、上記の区分がされている場合であっても②の方法により計算することができる。
①個別対応方式
イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法をいう。
イ.課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
ロ.課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
②一括比例配分方式
その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法をいう。
(2)区分経理していない場合
(1)②の方法による。
3.課税売上割合に準ずる割合
個別対応方式による場合において、課税売上割合に準ずる割合(その割合が、その事業者の営む事業の種類等の異なるごとに区分して算出したものである場合には、その区分して算出したそれぞれの割合。以下同じ。)で次に掲げる要件のすべてに該当するものがあるときは、個別対応方式のロに掲げる金額は、その事業者の次の(2)に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、課税売上割合に代えて、その割合を用いて計算した金額とする。
ただし、その割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
(1)その割合がその事業者の営む事業の種類またはその事業にかかる費用の種類に応じて合理的に算定されるものであること
(2)その割合を用いて個別対応方式により計算することにつき、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたものであること。
4.一括比例配分方式の継続適用
一括比例配分方式により計算することとした事業者は、その方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間においてその方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式により計算することはできない。
5.帳簿等の保存
この規定は、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(注)を保存しない場合には、その保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
ただし、災害その他やむをえない事情により、その保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
(注)課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合又は3万円以上である場合においても請求書等の交付を受けられなかったことにつき、やむを得ない理由があるときは、帳簿。
6.保存期間
1の規定の適用を受けようとする事業者は、5に規定する帳簿及び請求書等を整理し、その帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、その請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
ただし、一定の書類又は帳簿については、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年間を超えて保存することを要しない。
なお、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
7.簡易課税の適用を受ける場合の不適用
この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。
2010年12月21日火曜日
法人税理論(外貨建資産等の期末換算)
1.換算方法
(1)内容
内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等の円換算額は、次のそれぞれの方法により換算した金額とする。
①外貨建債権・債務 ・・・ 発生時換算法又は期末時換算法
②外貨建有価証券
イ.売買目的有価証券 ・・・ 期末時換算法
ロ.売買目的外有価証券(償還期限及び償還金額の定めのあるものに限る。)
・・・発生時換算法又は期末時換算法
ハ.イ及びロ以外の有価証券 ・・・ 発生時換算法
③外貨預金 ・・・ 発生時換算法又は期末時換算法
④外国通貨 ・・・ 期末時換算法
(注1)発生時換算法とは、期末時に有する外貨建資産等について、外貨建取引の換算に用いた外国為替相場による円換算額(先物外国為替契約等により円換算額を確定させ、その旨を帳簿書類に記載した場合には、その確定させた円換算額)をもって期末円換算額とする方法をいう。
(注2)期末時換算法とは、期末時に有する外貨建資産等について、その期末時の外国為替相場による円換算額(先物外国為替契約等により円換算額を確定させ、その旨を帳簿書類に記載した場合には、その確定させた円換算額)をもって期末円換算額とする方法をいう。
(1)内容
内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等の円換算額は、次のそれぞれの方法により換算した金額とする。
①外貨建債権・債務 ・・・ 発生時換算法又は期末時換算法
②外貨建有価証券
イ.売買目的有価証券 ・・・ 期末時換算法
ロ.売買目的外有価証券(償還期限及び償還金額の定めのあるものに限る。)
・・・発生時換算法又は期末時換算法
ハ.イ及びロ以外の有価証券 ・・・ 発生時換算法
③外貨預金 ・・・ 発生時換算法又は期末時換算法
④外国通貨 ・・・ 期末時換算法
(注1)発生時換算法とは、期末時に有する外貨建資産等について、外貨建取引の換算に用いた外国為替相場による円換算額(先物外国為替契約等により円換算額を確定させ、その旨を帳簿書類に記載した場合には、その確定させた円換算額)をもって期末円換算額とする方法をいう。
(注2)期末時換算法とは、期末時に有する外貨建資産等について、その期末時の外国為替相場による円換算額(先物外国為替契約等により円換算額を確定させ、その旨を帳簿書類に記載した場合には、その確定させた円換算額)をもって期末円換算額とする方法をいう。
法人税理論(外貨建取引の換算)
1.外貨建取引の換算
(1)内容
内国法人が外貨建取引を行った場合において、その外貨建取引の円換算額は、その外貨建取引を行った時の外国為替相場により換算した金額とする。
(注)外貨建取引とは、外国通貨で支払いが行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付及び借入、剰余金の配当その他の取引をいう。
(2)先物外国為替契約等を締結した場合
内国法人が先物外国為替契約等により外貨建取引(短期売買商品又は売買目的有価証券の取得等を除く。)によって取得等する外貨建資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、その外国為替契約等の締結日において、その旨を帳簿書類に記載したときは、その円換算額をもって(1)により換算した金額とする。
(1)内容
内国法人が外貨建取引を行った場合において、その外貨建取引の円換算額は、その外貨建取引を行った時の外国為替相場により換算した金額とする。
(注)外貨建取引とは、外国通貨で支払いが行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付及び借入、剰余金の配当その他の取引をいう。
(2)先物外国為替契約等を締結した場合
内国法人が先物外国為替契約等により外貨建取引(短期売買商品又は売買目的有価証券の取得等を除く。)によって取得等する外貨建資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、その外国為替契約等の締結日において、その旨を帳簿書類に記載したときは、その円換算額をもって(1)により換算した金額とする。
法人税メモ(有価証券)
1.有価証券
(1)意義
金融商品取引法に規定する有価証券その他これに準ずるもので一定のもの
(自己が有する自己の株式等及びデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
★ 棚卸資産としての有価証券
法人税法上、有価証券とされ、棚卸資産としては取り扱わない。
(2)譲渡原価の算出方法
①移動平均法(法定)
②総平均法
(3)有価証券の区分(帳簿価額の算出は、次の区分ごと、銘柄ごとに行う)
①売買目的有価証券
②満期保有目的等有価証券
法人の特殊関係株主等(株主及び親族等)が発行済株式等の20%以上有するもの
が含まれることに注意
③その他有価証券
(4)有価証券の期末評価
①売買目的有価証券 ・・・ 時価法(期末時価で評価)
②売買目的外有価証券 ・・・ 償却原価法(※)
(20%以上保有の株式は含まれないので注意)
③上記以外 ・・・ 原価法(期末帳簿価額で評価)
(※)償却原価法
イ.取得事業年度
A
(イ)償還差損益(※1)× ――――――――――
A + B
当期の日数の1/2
(ロ)償還差損益(※1)× ――――――――――――――――――――――
当期の日数の1/2 + B
A:取得日から期末までの日数
B:翌期首から償還日までの日数
(ハ)(イ)、(ロ)のいずれか有利な方を選択
差損:大きい方、差益:少ない方
ロ.翌事業年度以後
当期の日数
償還差損益 × ―――――――――――――――――
当期の日数 + B
ハ.月数計算の特例
イ.及びロ.は、月数による計算可
(1)意義
金融商品取引法に規定する有価証券その他これに準ずるもので一定のもの
(自己が有する自己の株式等及びデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
★ 棚卸資産としての有価証券
法人税法上、有価証券とされ、棚卸資産としては取り扱わない。
(2)譲渡原価の算出方法
①移動平均法(法定)
②総平均法
(3)有価証券の区分(帳簿価額の算出は、次の区分ごと、銘柄ごとに行う)
①売買目的有価証券
②満期保有目的等有価証券
法人の特殊関係株主等(株主及び親族等)が発行済株式等の20%以上有するもの
が含まれることに注意
③その他有価証券
(4)有価証券の期末評価
①売買目的有価証券 ・・・ 時価法(期末時価で評価)
②売買目的外有価証券 ・・・ 償却原価法(※)
(20%以上保有の株式は含まれないので注意)
③上記以外 ・・・ 原価法(期末帳簿価額で評価)
(※)償却原価法
イ.取得事業年度
A
(イ)償還差損益(※1)× ――――――――――
A + B
当期の日数の1/2
(ロ)償還差損益(※1)× ――――――――――――――――――――――
当期の日数の1/2 + B
A:取得日から期末までの日数
B:翌期首から償還日までの日数
(ハ)(イ)、(ロ)のいずれか有利な方を選択
差損:大きい方、差益:少ない方
ロ.翌事業年度以後
当期の日数
償還差損益 × ―――――――――――――――――
当期の日数 + B
ハ.月数計算の特例
イ.及びロ.は、月数による計算可
法人税メモ(繰延資産、社債利息)
1.繰延資産
(1)意義
繰延資産とは、
法人が支出する費用(資産の取得に要したとされるべき費用及び前払費用を除く。)
のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶ一定のものをいう。
(2)種類
①会計上の繰延資産 ・・・ 任意償却
②税法独自の繰延資産 ・・・ 均等償却
(3)損金算入
①会計上の繰延資産 : 損金経理額全額 損金算入(是認)
②税法独自の繰延資産
イ.20万円未満のもの : 全額損金経理をした場合 全額損金算入(是認)
ロ.20万円以上のもの : 均等償却額を超える金額 損金不算入
均等償却額までの金額 損金算入
当期の月数
均等償却額 = 繰延資産の額 × -------------------------
支出の効果の及ぶ期間の月数
(4)支出の効果の及ぶ期間
公共的施設 負担者専用 耐用年数の7/10
その他 耐用年数の4/10
共同的施設 負担者の共同の用 耐用年数の7/10
一般公衆の共同の用 5年
耐用年数 いずれか少
会館等の建設負担金 10年
耐用年数の7/10 いずれか少
借家権 新築で建築費の大部分 耐用年数の7/10
借家権として転売可能 残存耐用年数の7/10
その他 5年
契約期間(※) いずれか少
賃借に伴う付随費用 賃借期間
耐用年数の7/10 いずれか少
役務の提供を受けるための権利金等 5年
(ノーハウの頭金等) 有効期間(※) いずれか少
広告宣伝用資産の贈与費用 5年
耐用年数の7/10 いずれか少
出版権の対価 存続期間
存続期間なし⇒3年
同業者団体等の加入金 5年
公共下水道の受益者負担金 6年
(※)契約期間(、有効期間)
契約更新時に再び権利金(、一時金)の支払を要する場合のみ
(5)分割払いの繰延資産
①原則 ・・・ 未払計上できない
②短期分割払いの特例 ・・・ 未払計上可(概ね3年以内の分割払)
③長期分割払いの場合 ・・・ 支出した期に損金算入可(以下全て満たす場合)
イ.公共的又は共同的施設
ロ.償却期間以上
ハ.分割支払額が概ね均等額
ニ.負担金の徴収が概ね工事着工後に開始
2.社債利息(打歩発行、割引発行)
(1)打歩発行
①税務調整
会計上の収益計上額 - 益金算入額 ⇒(+)償還差益過大計上(減算)
(-)償還差益計上もれ(加算)
②益金算入額
当期の月数
(収入額 - 債務額) × --------------
償還期間の月数
(2)割引発行
①税務調整
会計上の費用計上額 - 損金算入額 ⇒(+)償還差損過大計上(加算)
(-)償還差損計上もれ(減算)
②損金算入額
当期の月数
(債務額 - 収入額) × --------------
償還期間の月数
★損金経理は要件とされていないため、「償還差損計上もれ」は、減算する。
(3)受取配当等の益金不算入額との関係
上記(2)にて損金算入された金額は、受取配当等の益金不算入の控除負債利子
の計算の基礎となる支払利子の額に含まれる。
(1)意義
繰延資産とは、
法人が支出する費用(資産の取得に要したとされるべき費用及び前払費用を除く。)
のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶ一定のものをいう。
(2)種類
①会計上の繰延資産 ・・・ 任意償却
②税法独自の繰延資産 ・・・ 均等償却
(3)損金算入
①会計上の繰延資産 : 損金経理額全額 損金算入(是認)
②税法独自の繰延資産
イ.20万円未満のもの : 全額損金経理をした場合 全額損金算入(是認)
ロ.20万円以上のもの : 均等償却額を超える金額 損金不算入
均等償却額までの金額 損金算入
当期の月数
均等償却額 = 繰延資産の額 × -------------------------
支出の効果の及ぶ期間の月数
(4)支出の効果の及ぶ期間
公共的施設 負担者専用 耐用年数の7/10
その他 耐用年数の4/10
共同的施設 負担者の共同の用 耐用年数の7/10
一般公衆の共同の用 5年
耐用年数 いずれか少
会館等の建設負担金 10年
耐用年数の7/10 いずれか少
借家権 新築で建築費の大部分 耐用年数の7/10
借家権として転売可能 残存耐用年数の7/10
その他 5年
契約期間(※) いずれか少
賃借に伴う付随費用 賃借期間
耐用年数の7/10 いずれか少
役務の提供を受けるための権利金等 5年
(ノーハウの頭金等) 有効期間(※) いずれか少
広告宣伝用資産の贈与費用 5年
耐用年数の7/10 いずれか少
出版権の対価 存続期間
存続期間なし⇒3年
同業者団体等の加入金 5年
公共下水道の受益者負担金 6年
(※)契約期間(、有効期間)
契約更新時に再び権利金(、一時金)の支払を要する場合のみ
(5)分割払いの繰延資産
①原則 ・・・ 未払計上できない
②短期分割払いの特例 ・・・ 未払計上可(概ね3年以内の分割払)
③長期分割払いの場合 ・・・ 支出した期に損金算入可(以下全て満たす場合)
イ.公共的又は共同的施設
ロ.償却期間以上
ハ.分割支払額が概ね均等額
ニ.負担金の徴収が概ね工事着工後に開始
2.社債利息(打歩発行、割引発行)
(1)打歩発行
①税務調整
会計上の収益計上額 - 益金算入額 ⇒(+)償還差益過大計上(減算)
(-)償還差益計上もれ(加算)
②益金算入額
当期の月数
(収入額 - 債務額) × --------------
償還期間の月数
(2)割引発行
①税務調整
会計上の費用計上額 - 損金算入額 ⇒(+)償還差損過大計上(加算)
(-)償還差損計上もれ(減算)
②損金算入額
当期の月数
(債務額 - 収入額) × --------------
償還期間の月数
★損金経理は要件とされていないため、「償還差損計上もれ」は、減算する。
(3)受取配当等の益金不算入額との関係
上記(2)にて損金算入された金額は、受取配当等の益金不算入の控除負債利子
の計算の基礎となる支払利子の額に含まれる。
2010年12月20日月曜日
法人税メモ(所得税額控除、外国税額控除)
1.所得税額控除
(1)元本の種類
①公社債・・・・・・・ 元本所有期間に応じ、按分計算が必要
②株式出資・・・・・ 〃
③受益権・・・・・・・ 〃
④その他・・・・・・・ 全額税額控除可能
(2)計算方法((1)①、②、③の区分ごとに以下の方法を統一適用しなければならない。)
①個別法
分母のうち所有元本数
控除税額 = 所得税額 × ----------------------------
基準日の元本数
分母のうち所有月数
× -------------------------(少数点3位未満切上)
計算期間の月数
②間便法
A + (B - A) × 1/2
控除税額 = 所得税額 × ---------------------------(小数点3位未満切上)
B
A=計算期間開始時の所有元本数
B=計算期間終了時の所有元本数
2.外国税額控除
(1)外国子会社(株式25%以上、かつ、6月以上保有)
①配当等(5%は控除負債利子のようなものと考えればよい)
配当等の額 - 配当等の額 × 5%
⇒ 外国子会社から受ける配当等の益金不算入額(減算)
②外国源泉税
全額 ⇒ 外国源泉税の損金不算入額(別表4の加算欄)
(2)外国法人税((1)以外のもの)
①別表4(控除対象外国法人税額)
外国源泉税 < 外国法人税の課税標準 × 50%
∴ いずれか少ない方の額
②別表1(控除外国税額)
イ.控除対象外国法人税額(①)
ロ.控除限度額
※当期の国外所得金額
差引法人税額(別表1) × -------------------------------------------
当期の所得金額(別表4の差引計)
※当期の国外所得金額
(イ)国外源泉所得に係る所得金額
(国外所得に対し、本邦法人税法を適用して計算した場合の所得金額のこと)
国外収入-国外支出-外国法人税+控除対象外国法人税額
(ロ)当期所得(別表4差引計)
(ハ)(イ)と(ロ)のいずれか少ない方の額
ハ.イとロのいずれか少ない方の額
③繰越
控除限度額、控除対象外国法人税額が、それぞれ4年間繰り越すことができる。
前3年間の繰り越し分を当期に、控除限度額に加算する又は控除税額に加算する
ことができる。
(1)元本の種類
①公社債・・・・・・・ 元本所有期間に応じ、按分計算が必要
②株式出資・・・・・ 〃
③受益権・・・・・・・ 〃
④その他・・・・・・・ 全額税額控除可能
(2)計算方法((1)①、②、③の区分ごとに以下の方法を統一適用しなければならない。)
①個別法
分母のうち所有元本数
控除税額 = 所得税額 × ----------------------------
基準日の元本数
分母のうち所有月数
× -------------------------(少数点3位未満切上)
計算期間の月数
②間便法
A + (B - A) × 1/2
控除税額 = 所得税額 × ---------------------------(小数点3位未満切上)
B
A=計算期間開始時の所有元本数
B=計算期間終了時の所有元本数
2.外国税額控除
(1)外国子会社(株式25%以上、かつ、6月以上保有)
①配当等(5%は控除負債利子のようなものと考えればよい)
配当等の額 - 配当等の額 × 5%
⇒ 外国子会社から受ける配当等の益金不算入額(減算)
②外国源泉税
全額 ⇒ 外国源泉税の損金不算入額(別表4の加算欄)
(2)外国法人税((1)以外のもの)
①別表4(控除対象外国法人税額)
外国源泉税 < 外国法人税の課税標準 × 50%
∴ いずれか少ない方の額
②別表1(控除外国税額)
イ.控除対象外国法人税額(①)
ロ.控除限度額
※当期の国外所得金額
差引法人税額(別表1) × -------------------------------------------
当期の所得金額(別表4の差引計)
※当期の国外所得金額
(イ)国外源泉所得に係る所得金額
(国外所得に対し、本邦法人税法を適用して計算した場合の所得金額のこと)
国外収入-国外支出-外国法人税+控除対象外国法人税額
(ロ)当期所得(別表4差引計)
(ハ)(イ)と(ロ)のいずれか少ない方の額
ハ.イとロのいずれか少ない方の額
③繰越
控除限度額、控除対象外国法人税額が、それぞれ4年間繰り越すことができる。
前3年間の繰り越し分を当期に、控除限度額に加算する又は控除税額に加算する
ことができる。
2010年12月19日日曜日
住宅借入控除
簡単に言うと、
住宅を購入する際、借入をすると毎年の年末時点で残ってる借入金の1%を
所得税から控除してもらえるっていう税制。
いろいろ要件はあるけど、ふつーにお金を借りて、家を買って、もしくは建てる
と適用される。
で、最近は預金をするとその預金に相当する部分の借入金に利息がかからない
とかその部分の利息がキャッシュバックされるとかっていう預金連動型の借入金があるらしい。
もし、借入金と同額の預金があれば、実質的に利息の支払いはない。
でも、借入金はあるわけだから、住宅借入控除を受けることはできる。
ってことは、1%の預金をしているのと同等の効果があるわけだ。
いまどき、1%の金利の付く銀行はないから、結構おいしい商品ってことになる。
んー。本当にこんなことができるのか。
ちょっと期になる点を調べてみた。
1.預金相当額の借入金の利息がキャッシュバックされた場合の収入について
通常、FXとかの口座開設に伴ってキャッシュバックがされるものなどは
一時所得になるらしい。(50万円未満は非課税)
ってことは、利息のキャッシュバックも一時所得??
いやいや、借入金の利息についてのキャッシュバックについては、利息の
割戻とされ、所得としての取り扱いにはならないようです。
2.借入金の利息が実質的に1%未満になってしまっても、1%の税額控除を受けられる?
一応、税法上は、金融機関からの借り入れについては、利率についての制限はなく、
適用されるようだ。
ただ、その借入金が金融機関でなく、勤務先である場合には1%未満の金利で
借入をしてる場合には、この税額控除は受けられない模様。
やっぱ、預金連動型の借入金で、全額預金をしている場合には、税額控除を受けられて
1%の預金と同じ効果があるようだね。
ただ、この類の商品は、金利がかなり高いので、預金が無ければ逆に損する商品ともいえる。
金持ちが家を建てるときは、借入金の利息は払わなくていいし、1%の税額控除も受けられて
いいことづくめだね。金があるところに、お金って集まるのかねぇ。
住宅を購入する際、借入をすると毎年の年末時点で残ってる借入金の1%を
所得税から控除してもらえるっていう税制。
いろいろ要件はあるけど、ふつーにお金を借りて、家を買って、もしくは建てる
と適用される。
で、最近は預金をするとその預金に相当する部分の借入金に利息がかからない
とかその部分の利息がキャッシュバックされるとかっていう預金連動型の借入金があるらしい。
もし、借入金と同額の預金があれば、実質的に利息の支払いはない。
でも、借入金はあるわけだから、住宅借入控除を受けることはできる。
ってことは、1%の預金をしているのと同等の効果があるわけだ。
いまどき、1%の金利の付く銀行はないから、結構おいしい商品ってことになる。
んー。本当にこんなことができるのか。
ちょっと期になる点を調べてみた。
1.預金相当額の借入金の利息がキャッシュバックされた場合の収入について
通常、FXとかの口座開設に伴ってキャッシュバックがされるものなどは
一時所得になるらしい。(50万円未満は非課税)
ってことは、利息のキャッシュバックも一時所得??
いやいや、借入金の利息についてのキャッシュバックについては、利息の
割戻とされ、所得としての取り扱いにはならないようです。
2.借入金の利息が実質的に1%未満になってしまっても、1%の税額控除を受けられる?
一応、税法上は、金融機関からの借り入れについては、利率についての制限はなく、
適用されるようだ。
ただ、その借入金が金融機関でなく、勤務先である場合には1%未満の金利で
借入をしてる場合には、この税額控除は受けられない模様。
やっぱ、預金連動型の借入金で、全額預金をしている場合には、税額控除を受けられて
1%の預金と同じ効果があるようだね。
ただ、この類の商品は、金利がかなり高いので、預金が無ければ逆に損する商品ともいえる。
金持ちが家を建てるときは、借入金の利息は払わなくていいし、1%の税額控除も受けられて
いいことづくめだね。金があるところに、お金って集まるのかねぇ。
2010年12月15日水曜日
計画
計画を立てた。
心機一転頑張るぞ。
それから、お世話になった講師に今回の合格につき、お礼のメッセージをお伝えした。
今日の学習
★ 法人税
復習 1時間(テキスト2)
明日の予定
★ 消費税
復習 1時間(テキスト2)
演習 2時間
心機一転頑張るぞ。
それから、お世話になった講師に今回の合格につき、お礼のメッセージをお伝えした。
今日の学習
★ 法人税
復習 1時間(テキスト2)
明日の予定
★ 消費税
復習 1時間(テキスト2)
演習 2時間
消費税理論(課税の対象)
1.国内取引
(1)課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。
(2)資産の譲渡等
①定義
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供をいう。
②範囲
イ.資産の譲渡等に類する行為
(イ)代物弁済による資産の譲渡
(ロ)負担付贈与による資産の譲渡
(ハ)金銭以外の資産の出資(一定のものを除く。)
(ニ)特定受益証券発行信託又は法人課税信託(一定のものを除く。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合におけるその資産の移転及び受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった場合につき金銭以外の資産の出資があったものとみなされるもの
(ホ)貸付金その他の金銭債権の譲り受けその他の承継(包括承継を除く。)
(へ)不特定多数の者の受審目的である無線通信の送信で、法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
ロ.事業者が、土地収用法等の規定に基づいてその所有権等を収用され、かつ、その権利取得者から補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
ハ.資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供を含むものとする。
(3)国内取引の判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
①資産の譲渡または貸付の場合
その譲渡または貸付が行われる時においてその資産が所在していた場所(その資産が船舶、航空機、工業件、特許権等である場合には、一定の場所)
②役務の提供の場合
その役務の提供が行われた場所(その役務の提供が運輸、通信その他国内および国外にわたって行われるものである場合には、一定の場所)
③金銭の貸付け等の場合
その貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地
(4)資産の譲渡とみなす行為
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
①個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用
②法人が資産をその役員(法人税法に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合におけるその贈与
2.輸入取引
(1)課税の対象
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
(2)保税地期からの引き取りとみなす場合
保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用した者がその消費又は使用の時にその外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。
ただし、その外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他一定の場合は、この限りでない。
(1)課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。
(2)資産の譲渡等
①定義
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供をいう。
②範囲
イ.資産の譲渡等に類する行為
(イ)代物弁済による資産の譲渡
(ロ)負担付贈与による資産の譲渡
(ハ)金銭以外の資産の出資(一定のものを除く。)
(ニ)特定受益証券発行信託又は法人課税信託(一定のものを除く。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合におけるその資産の移転及び受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった場合につき金銭以外の資産の出資があったものとみなされるもの
(ホ)貸付金その他の金銭債権の譲り受けその他の承継(包括承継を除く。)
(へ)不特定多数の者の受審目的である無線通信の送信で、法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
ロ.事業者が、土地収用法等の規定に基づいてその所有権等を収用され、かつ、その権利取得者から補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
ハ.資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供を含むものとする。
(3)国内取引の判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
①資産の譲渡または貸付の場合
その譲渡または貸付が行われる時においてその資産が所在していた場所(その資産が船舶、航空機、工業件、特許権等である場合には、一定の場所)
②役務の提供の場合
その役務の提供が行われた場所(その役務の提供が運輸、通信その他国内および国外にわたって行われるものである場合には、一定の場所)
③金銭の貸付け等の場合
その貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地
(4)資産の譲渡とみなす行為
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
①個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用
②法人が資産をその役員(法人税法に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合におけるその贈与
2.輸入取引
(1)課税の対象
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
(2)保税地期からの引き取りとみなす場合
保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用した者がその消費又は使用の時にその外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。
ただし、その外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他一定の場合は、この限りでない。
2010年12月14日火曜日
2010年12月12日日曜日
へーぞーさん
竹中さんの講演を聞いてきた。
やっぱ話がうまいので、時間がたつのが早く、
あっという間に1時間の講演が終わってしまった。
ただ、もうちょっと掘り下げた内容を期待してたので、
少々残念だったけど、話方なんかはとても勉強になった。
今日の学習
★ 法人税
理論暗記 3時間
演習問題 1時間半
トレーニング 1時間
★ 相続税
講義 3時間
明日の予定
★ 法人税
実力テスト 2時間 (がんばろう)
やっぱ話がうまいので、時間がたつのが早く、
あっという間に1時間の講演が終わってしまった。
ただ、もうちょっと掘り下げた内容を期待してたので、
少々残念だったけど、話方なんかはとても勉強になった。
今日の学習
★ 法人税
理論暗記 3時間
演習問題 1時間半
トレーニング 1時間
★ 相続税
講義 3時間
明日の予定
★ 法人税
実力テスト 2時間 (がんばろう)
2010年12月11日土曜日
合格発表
昨日、合格発表がありましたが、今日通知が届きました。
3年目の今年やっとやっとで簿記合格!!
これで去年合格の財務諸表と合わせて2科目Get!ほっと一息。
でも、消費税はC判定・・・。反省しないと。
思い起こせば、4年前の今頃日商簿記1級に合格し、チャレンジを始めた税理士試験。
なんとなく、毎年簿記は受かるだろうと思いつつ、本番でパニクってしまい不合格・・・。
よくよく考えると実力なかったんだろうなぁ。
1年目は、半年の勉強で十分な能力はなかったと思うし、
2年目は、ほとんど財務諸表ばっか勉強して、簿記なんてほとんどしてなかったし、
3年目は、1月からのスタートだったけど、これまでの積み重ねもあってか答連なんかでそれなりの手ごたえをもちつつ自信をもって勉強できたのがよかったんだろうなぁ。
まだまだ先は長いので、思い出話はこの辺にして、
来年の本試験に向けて頑張るぞ!!!
さぁ、ここから切り替えて法人税と消費税だぁああああああああ。
あ、年調も頑張んないと・・・。
3年目の今年やっとやっとで簿記合格!!
これで去年合格の財務諸表と合わせて2科目Get!ほっと一息。
でも、消費税はC判定・・・。反省しないと。
思い起こせば、4年前の今頃日商簿記1級に合格し、チャレンジを始めた税理士試験。
なんとなく、毎年簿記は受かるだろうと思いつつ、本番でパニクってしまい不合格・・・。
よくよく考えると実力なかったんだろうなぁ。
1年目は、半年の勉強で十分な能力はなかったと思うし、
2年目は、ほとんど財務諸表ばっか勉強して、簿記なんてほとんどしてなかったし、
3年目は、1月からのスタートだったけど、これまでの積み重ねもあってか答連なんかでそれなりの手ごたえをもちつつ自信をもって勉強できたのがよかったんだろうなぁ。
まだまだ先は長いので、思い出話はこの辺にして、
来年の本試験に向けて頑張るぞ!!!
さぁ、ここから切り替えて法人税と消費税だぁああああああああ。
あ、年調も頑張んないと・・・。
法人税メモ(欠損金)
1.欠損金
(1)欠損金の意義
欠損金とは、各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額が
その事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(2)青色欠損金の繰越控除
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 前7年以内に生じた欠損金額があること
ロ.手続 ・・・ ① 欠損事業年度について青色申告書を提出していること。
② 欠損事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること
(注)欠損事業年度以外の事業年度は、青色申告書の提出は要件となっていない。
②損金算入額
イ.繰越欠損金額 ・・・ ①青色欠損金であれば、原因事実は問わない。
②すでに前期以前に控除対象となったもの及び
欠損金の繰り戻し還付の計算の基礎となったものを除く。
ロ.別表4差引計 ・・・ 欠損金の損金算入前の所得金額
ハ.損金算入額 ・・・ イとロのいずれか少ないほうの金額(差引計の下で減算)
(3)租税回避行為の防止
①欠損等法人の欠損金の繰越の不適用
イ.制度の内容
欠損等法人(※1)が、特定支配日(※2)直前に事業を営んでおらず、
特定支配日以後5年を経過した日の前日までに事業を開始する等の事由に
該当する場合には、その該当することとなった日の属する事業年度前に生じた
欠損金額については青色欠損金の繰越控除の規定は適用しない。
(※1)欠損等法人
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有する
こととなったもののうち、特定支配事業年度(その特定支配関係を有する
こととなった日の属する事業年度。)において、その特定支配事業年度前
の各事業年度に生じた欠損金額(又は評価損資産)を有するものをいう。
(※2)特定支配日
特定支配関係(他の者がその内国法人の発行済株式等の50%超を保有
する関係その他一定の関係をいう。)を有することとなった日をいう。
②欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入
イ.制度の内容
欠損等法人が、特定支配日直前に事業を営んでおらず、特定支配日以後5年を
経過した日の前日までに事業を開始する等の事由に該当する場合には、その該当
することとなった日の属する事業年度開始の日から3年を経過する日(その経過
する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合には、同日。)までの
期間において生ずる特定資産に係る譲渡等損失額は、欠損等法人の各事業年度
の損金の額に算入しない。
(3)災害損失金の繰越控除
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 前7年以内に生じた欠損金額のうち、災害により生じた損失
に係るもの(災害損失欠損金額)があること。
ロ.手続 ・・・ ①災害事業年度について災害損失の額の計算明細を記載した
確定申告書を提出していること。
②災害事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること。
②損金算入額
イ.繰越欠損金額 ・・・ ①災害事業年度の欠損金額のうち災害損失金額からなる金額
(災害損失欠損金額)
②青色欠損金額は除く。
ロ.別表4差引計 ・・・ 災害損失欠損金額の損金算入前の所得金額
ハ.損金算入額 ・・・ イとロのいずれか少ないほうの金額(差引計の下で減算)
(注)最も古い事業年度に生じた欠損金額から順次控除する。
(4)債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
①損金算入の対象となる欠損金
前期以前から繰り越された欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損金・災害損失金
②会社更生法による場合
イ.適用要件
適用事由 ・・・ 内国法人について会社更生法又は金融機関等の更正手続の
特例等に関する法律(会社更生法等)による更生手続開始の決定
があった場合において下記の場合に該当するとき
・ 一定の債権者から債務の免除を受けた場合等
・ 役員若しくは株主等又はこれらであった者から金銭その他の資産の贈与を
受けた場合
・ 会社更生法等に従って資産の評価替えをした場合
手続 ・・・ 確定申告書に欠損金額の損金算入に関する明細の記載及び一定書類
の添付があること。宥恕規定あり。
ロ.損金算入額
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
② 債務免除益等 ・・・ 債務免除益、受贈益、評価益-評価損(△の場合0)
の合計額
③損金算入額 ・・・ ①と②のいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
③民事再生法による場合
イ.適用要件
適用事由 ・・・ 内国法人について民事再生法による再生手続開始の決定があっ
たこと等の事実が生じた場合において下記の場合に該当するとき
・ 一定の債権者から債務の免除を受けた場合等
・ 役員若しくは株主等又はこれらであった者から金銭その他の資産の贈与を
受けた場合
・ 民事再生法等による評定を行った場合
手続 ・・・ 確定申告書に欠損金額の損金算入に関する明細の記載及び
一定書類の添付があること。宥恕規定あり。
ロ.損金算入額
(イ)民事再生法等による評定を行った場合
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
②債務免除益等 ・・・ 債務免除益等、受贈益、評価益-評価損(△あり)
の合計額
③別表4差引計 ・・・ この規定適用前の所得金額
(青色欠損・災害損失金控除前)
④損金算入額 ・・・ イ~ハのいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
(ロ)民事再生法等による評定を行っていない場合
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
②債務免除益等 ・・・ 債務免除益等、受贈益の合計額
③別表4差引計 ・・・ この規定適用前の所得金額
(青色欠損・災害損失金控除後)
④損金算入額 ・・・ イ~ハのいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
(5)欠損金の繰り戻し還付
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 当期に生じた欠損金額があること。
ロ.手続 ・・・ ①欠損事業年度(当期)について青色申告書を提出していること。
②還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで(※)
連続して青色申告書を提出していること。(※)1年未満決算法人
③欠損事業年度の青色申告書をその提出期限までに提出し、
還付請求書を提出すること。
②還付請求できる金額
欠損事業年度の欠損金額
還付所得事業年度の法人税額(注) × ―――――――――――――――
還付所得事業年度の所得金額
(注)差引所得に対する法人税額+控除税額(控除所得税額+控除外国税額)
③適用停止
この規定は、次の場合を除き、その適用が停止されている。
イ.解散事業年度等
ロ.普通法人のうち、期末資本金の額が1億円以下であるもの
(期末資本金の額が5億円以上である法人との間にその法人による完全支配関係が
あるものを除く。)
ハ.その他一定の法人
(1)欠損金の意義
欠損金とは、各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額が
その事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(2)青色欠損金の繰越控除
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 前7年以内に生じた欠損金額があること
ロ.手続 ・・・ ① 欠損事業年度について青色申告書を提出していること。
② 欠損事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること
(注)欠損事業年度以外の事業年度は、青色申告書の提出は要件となっていない。
②損金算入額
イ.繰越欠損金額 ・・・ ①青色欠損金であれば、原因事実は問わない。
②すでに前期以前に控除対象となったもの及び
欠損金の繰り戻し還付の計算の基礎となったものを除く。
ロ.別表4差引計 ・・・ 欠損金の損金算入前の所得金額
ハ.損金算入額 ・・・ イとロのいずれか少ないほうの金額(差引計の下で減算)
(3)租税回避行為の防止
①欠損等法人の欠損金の繰越の不適用
イ.制度の内容
欠損等法人(※1)が、特定支配日(※2)直前に事業を営んでおらず、
特定支配日以後5年を経過した日の前日までに事業を開始する等の事由に
該当する場合には、その該当することとなった日の属する事業年度前に生じた
欠損金額については青色欠損金の繰越控除の規定は適用しない。
(※1)欠損等法人
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有する
こととなったもののうち、特定支配事業年度(その特定支配関係を有する
こととなった日の属する事業年度。)において、その特定支配事業年度前
の各事業年度に生じた欠損金額(又は評価損資産)を有するものをいう。
(※2)特定支配日
特定支配関係(他の者がその内国法人の発行済株式等の50%超を保有
する関係その他一定の関係をいう。)を有することとなった日をいう。
②欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入
イ.制度の内容
欠損等法人が、特定支配日直前に事業を営んでおらず、特定支配日以後5年を
経過した日の前日までに事業を開始する等の事由に該当する場合には、その該当
することとなった日の属する事業年度開始の日から3年を経過する日(その経過
する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合には、同日。)までの
期間において生ずる特定資産に係る譲渡等損失額は、欠損等法人の各事業年度
の損金の額に算入しない。
(3)災害損失金の繰越控除
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 前7年以内に生じた欠損金額のうち、災害により生じた損失
に係るもの(災害損失欠損金額)があること。
ロ.手続 ・・・ ①災害事業年度について災害損失の額の計算明細を記載した
確定申告書を提出していること。
②災害事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること。
②損金算入額
イ.繰越欠損金額 ・・・ ①災害事業年度の欠損金額のうち災害損失金額からなる金額
(災害損失欠損金額)
②青色欠損金額は除く。
ロ.別表4差引計 ・・・ 災害損失欠損金額の損金算入前の所得金額
ハ.損金算入額 ・・・ イとロのいずれか少ないほうの金額(差引計の下で減算)
(注)最も古い事業年度に生じた欠損金額から順次控除する。
(4)債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
①損金算入の対象となる欠損金
前期以前から繰り越された欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損金・災害損失金
②会社更生法による場合
イ.適用要件
適用事由 ・・・ 内国法人について会社更生法又は金融機関等の更正手続の
特例等に関する法律(会社更生法等)による更生手続開始の決定
があった場合において下記の場合に該当するとき
・ 一定の債権者から債務の免除を受けた場合等
・ 役員若しくは株主等又はこれらであった者から金銭その他の資産の贈与を
受けた場合
・ 会社更生法等に従って資産の評価替えをした場合
手続 ・・・ 確定申告書に欠損金額の損金算入に関する明細の記載及び一定書類
の添付があること。宥恕規定あり。
ロ.損金算入額
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
② 債務免除益等 ・・・ 債務免除益、受贈益、評価益-評価損(△の場合0)
の合計額
③損金算入額 ・・・ ①と②のいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
③民事再生法による場合
イ.適用要件
適用事由 ・・・ 内国法人について民事再生法による再生手続開始の決定があっ
たこと等の事実が生じた場合において下記の場合に該当するとき
・ 一定の債権者から債務の免除を受けた場合等
・ 役員若しくは株主等又はこれらであった者から金銭その他の資産の贈与を
受けた場合
・ 民事再生法等による評定を行った場合
手続 ・・・ 確定申告書に欠損金額の損金算入に関する明細の記載及び
一定書類の添付があること。宥恕規定あり。
ロ.損金算入額
(イ)民事再生法等による評定を行った場合
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
②債務免除益等 ・・・ 債務免除益等、受贈益、評価益-評価損(△あり)
の合計額
③別表4差引計 ・・・ この規定適用前の所得金額
(青色欠損・災害損失金控除前)
④損金算入額 ・・・ イ~ハのいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
(ロ)民事再生法等による評定を行っていない場合
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
②債務免除益等 ・・・ 債務免除益等、受贈益の合計額
③別表4差引計 ・・・ この規定適用前の所得金額
(青色欠損・災害損失金控除後)
④損金算入額 ・・・ イ~ハのいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
(5)欠損金の繰り戻し還付
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 当期に生じた欠損金額があること。
ロ.手続 ・・・ ①欠損事業年度(当期)について青色申告書を提出していること。
②還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで(※)
連続して青色申告書を提出していること。(※)1年未満決算法人
③欠損事業年度の青色申告書をその提出期限までに提出し、
還付請求書を提出すること。
②還付請求できる金額
欠損事業年度の欠損金額
還付所得事業年度の法人税額(注) × ―――――――――――――――
還付所得事業年度の所得金額
(注)差引所得に対する法人税額+控除税額(控除所得税額+控除外国税額)
③適用停止
この規定は、次の場合を除き、その適用が停止されている。
イ.解散事業年度等
ロ.普通法人のうち、期末資本金の額が1億円以下であるもの
(期末資本金の額が5億円以上である法人との間にその法人による完全支配関係が
あるものを除く。)
ハ.その他一定の法人
2010年12月8日水曜日
相続税メモ(連帯納付)
1.連帯納付
(1)相続人又は受遺者が2人以上いる場合
①連帯納付義務を負う者
同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
により財産を取得したすべての者
②対象となる税
その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
互いに連帯納付の責めに任ずる。
(2)被相続人に係る相続税又は贈与税
①連帯納付義務を負う者
同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
により財産を取得したすべての者
②対象となる税
その被相続人に係る相続税又は贈与税
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
互いに連帯納付の責めに任ずる。
(3)贈与、遺贈、寄付行為により財産を取得した者
①連帯納付義務を負う者
相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産につき贈与、遺贈もしくは
寄付行為による移転があった場合において、
その贈与もしくは遺贈により財産を取得した者又はその寄付行為により設立された法人
②対象となる税
贈与をした者のその財産を課税価格計算の基礎に算入した税額に、
贈与等による移転があった財産の価額
------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
相続税の課税価格に算入された財産の価額
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
連帯納付の責めに任ずる。
(4)財産の贈与をした者
①連帯納付義務を負う者
財産を贈与した者
②対象となる税
贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額に
贈与した財産の価額
------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
贈与税の課税価格に算入された財産の価額
③限度額
その財産の価額に相当する金額
④連帯納付義務
連帯納付の責めに任ずる。
(1)相続人又は受遺者が2人以上いる場合
①連帯納付義務を負う者
同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
により財産を取得したすべての者
②対象となる税
その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
互いに連帯納付の責めに任ずる。
(2)被相続人に係る相続税又は贈与税
①連帯納付義務を負う者
同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
により財産を取得したすべての者
②対象となる税
その被相続人に係る相続税又は贈与税
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
互いに連帯納付の責めに任ずる。
(3)贈与、遺贈、寄付行為により財産を取得した者
①連帯納付義務を負う者
相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産につき贈与、遺贈もしくは
寄付行為による移転があった場合において、
その贈与もしくは遺贈により財産を取得した者又はその寄付行為により設立された法人
②対象となる税
贈与をした者のその財産を課税価格計算の基礎に算入した税額に、
贈与等による移転があった財産の価額
------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
相続税の課税価格に算入された財産の価額
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
連帯納付の責めに任ずる。
(4)財産の贈与をした者
①連帯納付義務を負う者
財産を贈与した者
②対象となる税
贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額に
贈与した財産の価額
------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
贈与税の課税価格に算入された財産の価額
③限度額
その財産の価額に相当する金額
④連帯納付義務
連帯納付の責めに任ずる。
相続税メモ(物納)
1.物納
(1)適用要件等
①適用要件
税務署長は、納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可が可能
イ.延納によっても金銭で納付することが困難とする事由があること
ロ.申請があること
②超過物納の許可
税務署長は、やむえない事情があるときは、納税額を超える物納財産の物納許可可能
(注)差額は、金銭をもって還付
③物納に充てることができる財産(物納に充てることができる順位)
課税価格計算の基礎となった財産(相続時精算課税適用財産を除く。)で
法施行地にあるもの
イ.国債及び地方債(1)
ロ.不動産及び船舶(1)
ハ.社債及び株式並びに受益証券(2)
ニ.動産(3)
(注)特定登録美術品は、動産だが、順位に関係なく物納に充てることができる。
④物納劣後財産(物納可能)
イ.地上権等が設定されている財産
ロ.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
⑤管理処分不適格財産(物納不可)
イ.担保権が設定されている不動産等
ロ.権利の帰属につき争いがある株式
(2)手続
①申請手続
物納の許可を申請しようとする者は、
納期限までに、又は納付すべき日に、
次の事項を記載した申請書に
物納手続関係書類(結構多く、期限内にそろえることが困難なケースが多い)
を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
イ.金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由
ロ.物納を求めようとする税額
ハ.物納に充てようとする財産の種類及び価額
ニ.その他一定の事項
②特定登録美術品の特例
特定美術品に関する事項を記載した書類を添付
③許可又は却下
イ.原則 税務署長は、申請期限の翌日から3月以内に許可又は却下する。
(物納財産多数の場合6月、積雪等の場合9月の例外あり)
ロ.条件付許可(土壌汚染等の場合)
税務署長は、必要に応じ許可に条件を付すことができる。
この場合、その許可に付した条件を記載した書面により、申請者に通知する。
ハ.許可の取り消し(条件付許可)
(イ)条件の履行を求める場合
税務署長は、条件付許可をした場合に、その一定の事項の履行を求めるとき
は、その条件に従って期限を定めて、申請者に通知する。
(ロ)物納の許可の取り消し
税務署長は、一定の事項の履行が無い場合には、許可の取り消しが可能
ただし、ロ.の通知の翌日から5年を経過する日までに(イ)の通知をした場合
に限る。
(3)物納財産の収納価額等
①収納価額
課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。
ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化を生じたときは、
収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
②納付時期
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、
物納財産の引き渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することが
できる要件を充足した時において、納付があったものとする。
③過誤納額の還付
物納財産による過誤納額があった場合、その物納に充てた財産は、
納税義務者の申請により、これをその過誤納額の還付に充てることができる。
(通常は、金銭の還付になるが、申請し可能であれば現物の一部を返還してもらえる)
④過誤納額の還付が認められない場合
・ 物納した財産が換価されていたとき
・ 物納した財産が公用又は公共の用に供され、若しくは供されることが見込まれるとき
・ 過誤納額が物納した財産の収納価額の1/2に満たないとき
(4)物納等に係る利子税
物納の許可を受けた者は、その物納に係る相続税額の納期限又は納付すべき日の翌日
から納付があったものとされた日までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額
に相当する利子税を納付しなければならない。
ただし、一定の期間に対応する部分の利子税は納付することを要しない。
(注)一定の期間とは、いわゆる審査期間(申請してから許可が出るまでの期間)
(5)物納申請の全部又は一部の却下に係る延納
税務署長は、物納の却下の日の翌日から起算して20日以内にされた申請により、
その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として一定の額を限度
として、延納の許可をすることができる。
(6)物納申請の却下に係る再申請
税務署長は、物納の却下の日の翌日から起算して20日以内にされた申請により、
納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。
2.物納の撤回
(1)物納の撤回
①適用要件
税務署長は、物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する
権利の目的となっている不動産がある場合において、
その物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、
又は(2)の延納の許可を受けて納付するときは、
その不動産については、
収納後においても、その物納の許可を受けた日の翌日から起算して1年以内にされた
その者の申請により、
その物納の撤回の承認をすることができる。
ただし、その不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており
若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
②申請手続
物納の撤回を申請しようとする者は、一定の申請書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
③承認又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について物納の撤回の要件に該当するか否かの
調査を行い、その調査に基づき、その申請書の提出があった日の翌日から起算して
3月以内にその申請の承認をし、又はその申請の却下をする。
(2)物納の撤回に係る延納
①適用要件
税務署長は、物納の許可を受けた者が物納の撤回の承認を受けようとする場合において
その物納の許可を受けた者の申請により、
その撤回に係る相続税額につき、その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難
とする金額として一定の額を限度として、
延納の許可をすることができる。
②申請手続
①の延納の許可を申請しようとする者は、(1)②の申請書に、担保提供関係書類を添付し
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
③許可又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、
申請者及び申請に係る事項について物納の撤回及び物納の撤回に係る延納の要件
に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、
申請期限の翌日から起算して3月(その調査に3月を超える期間を要すると認めるときは
6月)以内に
その申請書に係る税額の全部又は一部について
その申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし
又はその申請の却下をする。
(3)物納の撤回に係る利子税
①原則 納期限の翌日から納付した日までの期間が利子税の計算期間に算入される。
②特例 物納財産が収納されている期間中は、利子税の計算期間に算入されない。
3.特定の延納税額に係る物納
(1)適用要件等
①適用要件
税務署長は、次の要件に該当する場合においては、特定物納対象税額のうち
その納付を困難とする金額として一定の額を限度として物納の許可をすることができる。
イ.延納の許可を受けた者が、特定物納対象税額を変更された条件による
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があること。
ロ.納税義務者の申請があること。
②申請手続
①の物納(「特定物納」という)の許可を受けようとする者は、
申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、
次に掲げる事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
イ.特定物納対象税額
ロ.金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
ハ.特定物納の許可を求めようとする税額
ニ.その他一定の事項
③許可又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について特定物納の要件に該当するか否かの調査を行い、
その調査に基づき、その提出があった日の翌日から起算して3月(物納財産が多数
であることによりその調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月、積雪等
によりその調査に6月を超える期間を要すると認めるときは9月)以内に、
その申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について
その特定物納に係る財産ごとにその特定物納の許可をし又はその申請の却下をする。
④収納価額
特定物納に係る財産の収納価額は、その特定物納に係る申請の時の価額による。
ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化を生じたときは、
収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
(1)適用要件等
①適用要件
税務署長は、納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可が可能
イ.延納によっても金銭で納付することが困難とする事由があること
ロ.申請があること
②超過物納の許可
税務署長は、やむえない事情があるときは、納税額を超える物納財産の物納許可可能
(注)差額は、金銭をもって還付
③物納に充てることができる財産(物納に充てることができる順位)
課税価格計算の基礎となった財産(相続時精算課税適用財産を除く。)で
法施行地にあるもの
イ.国債及び地方債(1)
ロ.不動産及び船舶(1)
ハ.社債及び株式並びに受益証券(2)
ニ.動産(3)
(注)特定登録美術品は、動産だが、順位に関係なく物納に充てることができる。
④物納劣後財産(物納可能)
イ.地上権等が設定されている財産
ロ.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
⑤管理処分不適格財産(物納不可)
イ.担保権が設定されている不動産等
ロ.権利の帰属につき争いがある株式
(2)手続
①申請手続
物納の許可を申請しようとする者は、
納期限までに、又は納付すべき日に、
次の事項を記載した申請書に
物納手続関係書類(結構多く、期限内にそろえることが困難なケースが多い)
を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
イ.金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由
ロ.物納を求めようとする税額
ハ.物納に充てようとする財産の種類及び価額
ニ.その他一定の事項
②特定登録美術品の特例
特定美術品に関する事項を記載した書類を添付
③許可又は却下
イ.原則 税務署長は、申請期限の翌日から3月以内に許可又は却下する。
(物納財産多数の場合6月、積雪等の場合9月の例外あり)
ロ.条件付許可(土壌汚染等の場合)
税務署長は、必要に応じ許可に条件を付すことができる。
この場合、その許可に付した条件を記載した書面により、申請者に通知する。
ハ.許可の取り消し(条件付許可)
(イ)条件の履行を求める場合
税務署長は、条件付許可をした場合に、その一定の事項の履行を求めるとき
は、その条件に従って期限を定めて、申請者に通知する。
(ロ)物納の許可の取り消し
税務署長は、一定の事項の履行が無い場合には、許可の取り消しが可能
ただし、ロ.の通知の翌日から5年を経過する日までに(イ)の通知をした場合
に限る。
(3)物納財産の収納価額等
①収納価額
課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。
ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化を生じたときは、
収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
②納付時期
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、
物納財産の引き渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することが
できる要件を充足した時において、納付があったものとする。
③過誤納額の還付
物納財産による過誤納額があった場合、その物納に充てた財産は、
納税義務者の申請により、これをその過誤納額の還付に充てることができる。
(通常は、金銭の還付になるが、申請し可能であれば現物の一部を返還してもらえる)
④過誤納額の還付が認められない場合
・ 物納した財産が換価されていたとき
・ 物納した財産が公用又は公共の用に供され、若しくは供されることが見込まれるとき
・ 過誤納額が物納した財産の収納価額の1/2に満たないとき
(4)物納等に係る利子税
物納の許可を受けた者は、その物納に係る相続税額の納期限又は納付すべき日の翌日
から納付があったものとされた日までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額
に相当する利子税を納付しなければならない。
ただし、一定の期間に対応する部分の利子税は納付することを要しない。
(注)一定の期間とは、いわゆる審査期間(申請してから許可が出るまでの期間)
(5)物納申請の全部又は一部の却下に係る延納
税務署長は、物納の却下の日の翌日から起算して20日以内にされた申請により、
その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として一定の額を限度
として、延納の許可をすることができる。
(6)物納申請の却下に係る再申請
税務署長は、物納の却下の日の翌日から起算して20日以内にされた申請により、
納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。
2.物納の撤回
(1)物納の撤回
①適用要件
税務署長は、物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する
権利の目的となっている不動産がある場合において、
その物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、
又は(2)の延納の許可を受けて納付するときは、
その不動産については、
収納後においても、その物納の許可を受けた日の翌日から起算して1年以内にされた
その者の申請により、
その物納の撤回の承認をすることができる。
ただし、その不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており
若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
②申請手続
物納の撤回を申請しようとする者は、一定の申請書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
③承認又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について物納の撤回の要件に該当するか否かの
調査を行い、その調査に基づき、その申請書の提出があった日の翌日から起算して
3月以内にその申請の承認をし、又はその申請の却下をする。
(2)物納の撤回に係る延納
①適用要件
税務署長は、物納の許可を受けた者が物納の撤回の承認を受けようとする場合において
その物納の許可を受けた者の申請により、
その撤回に係る相続税額につき、その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難
とする金額として一定の額を限度として、
延納の許可をすることができる。
②申請手続
①の延納の許可を申請しようとする者は、(1)②の申請書に、担保提供関係書類を添付し
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
③許可又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、
申請者及び申請に係る事項について物納の撤回及び物納の撤回に係る延納の要件
に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、
申請期限の翌日から起算して3月(その調査に3月を超える期間を要すると認めるときは
6月)以内に
その申請書に係る税額の全部又は一部について
その申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし
又はその申請の却下をする。
(3)物納の撤回に係る利子税
①原則 納期限の翌日から納付した日までの期間が利子税の計算期間に算入される。
②特例 物納財産が収納されている期間中は、利子税の計算期間に算入されない。
3.特定の延納税額に係る物納
(1)適用要件等
①適用要件
税務署長は、次の要件に該当する場合においては、特定物納対象税額のうち
その納付を困難とする金額として一定の額を限度として物納の許可をすることができる。
イ.延納の許可を受けた者が、特定物納対象税額を変更された条件による
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があること。
ロ.納税義務者の申請があること。
②申請手続
①の物納(「特定物納」という)の許可を受けようとする者は、
申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、
次に掲げる事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
イ.特定物納対象税額
ロ.金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
ハ.特定物納の許可を求めようとする税額
ニ.その他一定の事項
③許可又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について特定物納の要件に該当するか否かの調査を行い、
その調査に基づき、その提出があった日の翌日から起算して3月(物納財産が多数
であることによりその調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月、積雪等
によりその調査に6月を超える期間を要すると認めるときは9月)以内に、
その申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について
その特定物納に係る財産ごとにその特定物納の許可をし又はその申請の却下をする。
④収納価額
特定物納に係る財産の収納価額は、その特定物納に係る申請の時の価額による。
ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化を生じたときは、
収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
竹中さん
竹中平蔵さんの講演に行くことになった。
まさか、行けることになるとは思ってなかったのでちょっと楽しみ。
今日の学習
★ 法人税
トレーニング 1時間
復習 1時間
★ 相続税
トレーニング 30分
理論暗記 30分
明日の予定
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
まさか、行けることになるとは思ってなかったのでちょっと楽しみ。
今日の学習
★ 法人税
トレーニング 1時間
復習 1時間
★ 相続税
トレーニング 30分
理論暗記 30分
明日の予定
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
2010年12月7日火曜日
法人税理論(役員報酬)
1.役員報酬
(1)定期同額給与等以外の給与
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人兼務役員に対する使用人分給与並びに(3)の適用があるものを除く。)のうち次の給与のいずれにも該当しないものの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で
一定の要件を満たすもの
(2)過大役員給与
内国法人がその役員に対して支給する給与((1)及び(3)の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(3)仮想経理等
内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮想経理することによりその役員に対して支給する給与の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(1)定期同額給与等以外の給与
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人兼務役員に対する使用人分給与並びに(3)の適用があるものを除く。)のうち次の給与のいずれにも該当しないものの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で
一定の要件を満たすもの
(2)過大役員給与
内国法人がその役員に対して支給する給与((1)及び(3)の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(3)仮想経理等
内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮想経理することによりその役員に対して支給する給与の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
法人税メモ(租税公課等)
1.租税公課等
(1)別表5(二)
①別表5(二)の記載方法
事業税の前期確定分 ⇒ 当期発生税額の欄に記載
事業税の当期確定分 ⇒ 記載なし
当期中間分 ⇒ 会計処理により 充当金取崩 or 仮払経理 or 損金経理
(2)租税公課
①仮払租税公課
当期 ⇒ 仮払金全額を減算 : 仮払租税公課認定損(減算・留保)
翌期 ⇒ 振替仮払金を加算 : 前期仮払い租税公課否認(加算・留保)
②中間決算
中間決算の納税充当金 ⇒ 確定と合算して減算 : 損金計上納税充当金
中間決算の納税充当金を取崩して支払った事業税
⇒ 支払った事業税を減算 : 納税充当金支出事業税等
③未収還付税金
当期 ⇒ 未収計上した還付税金を減算 : 未収還付税金否認(減算・留保)
別表5(一)に未収還付法人税を計上
未収還付住民税を計上
翌期 ⇒ 還付額を全額加算 : 未収還付税金認容(加算・留保)
還付法人税を減算 : 法人税の還付金(減算・留保)
還付住民税を減算 : 住民税の還付金(減算・留保)
(1)別表5(二)
①別表5(二)の記載方法
事業税の前期確定分 ⇒ 当期発生税額の欄に記載
事業税の当期確定分 ⇒ 記載なし
当期中間分 ⇒ 会計処理により 充当金取崩 or 仮払経理 or 損金経理
(2)租税公課
①仮払租税公課
当期 ⇒ 仮払金全額を減算 : 仮払租税公課認定損(減算・留保)
翌期 ⇒ 振替仮払金を加算 : 前期仮払い租税公課否認(加算・留保)
②中間決算
中間決算の納税充当金 ⇒ 確定と合算して減算 : 損金計上納税充当金
中間決算の納税充当金を取崩して支払った事業税
⇒ 支払った事業税を減算 : 納税充当金支出事業税等
③未収還付税金
当期 ⇒ 未収計上した還付税金を減算 : 未収還付税金否認(減算・留保)
別表5(一)に未収還付法人税を計上
未収還付住民税を計上
翌期 ⇒ 還付額を全額加算 : 未収還付税金認容(加算・留保)
還付法人税を減算 : 法人税の還付金(減算・留保)
還付住民税を減算 : 住民税の還付金(減算・留保)
2010年12月5日日曜日
相続税メモ(延納(続き))
1.延納(続き)
(1)利子税の計算
①原則(利子税の割合)
イ.不動産等の割合≧5/10
(イ)不動産等に係る延納相続税額 年3.6%
(ロ)動産等に係る延納相続税額 年5.4%
ロ.不動産等の割合<5/10 年6.0%
②特例(利子税の割合)
イ.森林計画立木に係る延納相続税額
森林計画立木の割合≧2/10 年1.2%
ロ.特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額
特別緑地保全地区等内にある土地があること 年4.2%
ハ.立木(森林計画立木を含む。)に係る延納相続税額
立木(森林計画立木を含む。)の割合>3/10 年4.8%
③利子税の割合の調整
延納特例基準割合(※)
利子税の割合 × -------------------------------(0.1%未満切捨)
年7.3%
(※)延納特例基準割合 = 公定歩合 + 4%
④利子税の計算
イ.1回目
延納税額 × 利子税の割合 × 365/365
ロ.2回目以後
(延納税額 - 既納付分納税額) × 利子税の割合 × 365/365
(2)計算パターン
(1)延納期間
①不動産等の価額
②森林計画山林の価額
③課税相続財産の価額
④①/③
⑤②/③
⑥延納期間
④<5/10 5年【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】
不動産等 動産等
5/10≦④<3/4 15年 10年
【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】
不動産等 動産等
3/4≦④ 20年 10年
【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】
④≧5/10 森林計画立木 特定森林計画立木
かつ
⑤≧2/10 20年 40年
(2)延納税額の分割
①森林計画立木
イ.(1)⑤≧2/10 ∴適用あり 【 (1)⑤<2/10 ∴適用なし 】
ロ.納付すべき相続税額 × (1)⑤(小数点3位未満切上)
ハ.延納申請税額
ニ.ロ、ハのいずれか少ない金額(百円未満切上)
②特定緑地保全地区等内の土地
イ.特定緑地保全地区等内の土地の価額/課税相続財産の価額
(分母、分子ともに千円未満切捨)
(算出した割合は、小数点3位未満切上)
ロ.納付すべき相続税額 × イ
ハ.延納申請税額
ニ.ロ、ハのいずれか少ない金額(百円未満切上)
③立木
イ.立木(①を含む)の価額/課税相続財産の価額
(分母、分子ともに千円未満切捨)
(算出した割合は、小数点3位未満切上)
ロ.(1)⑤≧2/10 ∴適用あり 【 (1)⑤<2/10 ∴適用なし 】
ハ.納付すべき相続税額 × イ
ニ.延納申請税額
ホ.ハ、ニのいずれか少ない金額 - ①(百円未満切上)
④不動産等
イ.納付すべき相続税額 × (1)④
ロ.延納申請税額
ハ.イ、ロのいずれか少ない金額 - ① - ② - ③(百円未満切上)
⑤動産等
延納申請税額 - ① - ② - ③ - ④
(3)分納税額の算定
①森林計画立木
イ.2回目以降
延納税額 / 延納期間 (百円未満切上)
ロ.1回目
延納税額 - イ × (延納期間 - 1)
②特定緑地保全地区
・・・
③立木
・・・
④不動産等
・・・
⑤動産等
・・・
⑥合計
イ.1回目
ロ.2回目
ハ.・・・
ニ.・・・
(4)利子税の割合
①森林計画立木
1.2% × 延納特例基準割合 / 7.3% = (0.1%未満切捨)
②特定緑地保全地区
4.2% × ・・・
③立木
4.8% × ・・・
④不動産等
3.6% × ・・・ ( 6.0% × ・・・ )
⑤動産等
5.4% × ・・・ ( 6.0% × ・・・ )
(5)利子税の額
イ.1回目
(イ)森林計画山林
分納税額(1万円未満切捨) × 利子税の割合
(ロ)特定緑地保全地区
・・・
(ハ)立木
・・・
(ニ)不動産等
・・・
(ホ)動産等
・・・
(へ)合計
(イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)+(ホ) = (百円未満切捨)
ロ.2回目
・・・
ハ.3回目
・・・
・ ・
・ ・
・ ・
2.贈与税の延納
(1)延納期間
5年以内
(2)延納年割額
規定なし
(3)利子税の割合
年6.6%
(1)利子税の計算
①原則(利子税の割合)
イ.不動産等の割合≧5/10
(イ)不動産等に係る延納相続税額 年3.6%
(ロ)動産等に係る延納相続税額 年5.4%
ロ.不動産等の割合<5/10 年6.0%
②特例(利子税の割合)
イ.森林計画立木に係る延納相続税額
森林計画立木の割合≧2/10 年1.2%
ロ.特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額
特別緑地保全地区等内にある土地があること 年4.2%
ハ.立木(森林計画立木を含む。)に係る延納相続税額
立木(森林計画立木を含む。)の割合>3/10 年4.8%
③利子税の割合の調整
延納特例基準割合(※)
利子税の割合 × -------------------------------(0.1%未満切捨)
年7.3%
(※)延納特例基準割合 = 公定歩合 + 4%
④利子税の計算
イ.1回目
延納税額 × 利子税の割合 × 365/365
ロ.2回目以後
(延納税額 - 既納付分納税額) × 利子税の割合 × 365/365
(2)計算パターン
(1)延納期間
①不動産等の価額
②森林計画山林の価額
③課税相続財産の価額
④①/③
⑤②/③
⑥延納期間
④<5/10 5年【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】
不動産等 動産等
5/10≦④<3/4 15年 10年
【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】
不動産等 動産等
3/4≦④ 20年 10年
【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】
④≧5/10 森林計画立木 特定森林計画立木
かつ
⑤≧2/10 20年 40年
(2)延納税額の分割
①森林計画立木
イ.(1)⑤≧2/10 ∴適用あり 【 (1)⑤<2/10 ∴適用なし 】
ロ.納付すべき相続税額 × (1)⑤(小数点3位未満切上)
ハ.延納申請税額
ニ.ロ、ハのいずれか少ない金額(百円未満切上)
②特定緑地保全地区等内の土地
イ.特定緑地保全地区等内の土地の価額/課税相続財産の価額
(分母、分子ともに千円未満切捨)
(算出した割合は、小数点3位未満切上)
ロ.納付すべき相続税額 × イ
ハ.延納申請税額
ニ.ロ、ハのいずれか少ない金額(百円未満切上)
③立木
イ.立木(①を含む)の価額/課税相続財産の価額
(分母、分子ともに千円未満切捨)
(算出した割合は、小数点3位未満切上)
ロ.(1)⑤≧2/10 ∴適用あり 【 (1)⑤<2/10 ∴適用なし 】
ハ.納付すべき相続税額 × イ
ニ.延納申請税額
ホ.ハ、ニのいずれか少ない金額 - ①(百円未満切上)
④不動産等
イ.納付すべき相続税額 × (1)④
ロ.延納申請税額
ハ.イ、ロのいずれか少ない金額 - ① - ② - ③(百円未満切上)
⑤動産等
延納申請税額 - ① - ② - ③ - ④
(3)分納税額の算定
①森林計画立木
イ.2回目以降
延納税額 / 延納期間 (百円未満切上)
ロ.1回目
延納税額 - イ × (延納期間 - 1)
②特定緑地保全地区
・・・
③立木
・・・
④不動産等
・・・
⑤動産等
・・・
⑥合計
イ.1回目
ロ.2回目
ハ.・・・
ニ.・・・
(4)利子税の割合
①森林計画立木
1.2% × 延納特例基準割合 / 7.3% = (0.1%未満切捨)
②特定緑地保全地区
4.2% × ・・・
③立木
4.8% × ・・・
④不動産等
3.6% × ・・・ ( 6.0% × ・・・ )
⑤動産等
5.4% × ・・・ ( 6.0% × ・・・ )
(5)利子税の額
イ.1回目
(イ)森林計画山林
分納税額(1万円未満切捨) × 利子税の割合
(ロ)特定緑地保全地区
・・・
(ハ)立木
・・・
(ニ)不動産等
・・・
(ホ)動産等
・・・
(へ)合計
(イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)+(ホ) = (百円未満切捨)
ロ.2回目
・・・
ハ.3回目
・・・
・ ・
・ ・
・ ・
2.贈与税の延納
(1)延納期間
5年以内
(2)延納年割額
規定なし
(3)利子税の割合
年6.6%
相続税メモ(租税特別措置法の特則、延納)
1.租税特別措置法の特則
(1)措置法70条の非課税に係るもの
①義務的修正申告
イ.提出義務者
措置法70条の非課税の規定の適用を受けて期限内申告書を提出した者
(相続人及び包括受遺者を含む。)で、③の事由が生じたもの
ロ.提出期限
贈与があった日又は受入れの日から2年を経過した日の翌日から4月を経過する日
ハ.とるべき手続及び納付
修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書により納付すべき税額
を納付しなければならない。
②義務的期限後申告書
イ.提出義務者
措置法70条の非課税の規定の適用を受けた者で③の事由が生じたことに伴い
その贈与をした財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことによ
り、期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなったもの
ロ.提出期限
贈与があった日又は受入れの日から2年を経過した日の翌日から4月を経過する日
ハ.とるべき手続及び納付
期限後申告書を提出し、かつ、その期限内にその期限後申告書の提出により納付
すべき税額を納付しなければならない。
③事由(非課税の取り消し)
イ.特定の公益社団法人等又は認定特定非営利活動法人でその贈与を受けたもの
が、その贈与があった日から2年を経過した日までに特定の公益社団法人等又は
認定特定非営利活動法人に該当しないこととなったこと
ロ.特定の公益社団法人又は認定特定非営利活動法人でその贈与を受けたのが、
その贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用
に供していないこと
ハ.特定の特定公益信託でその金銭を受け入れたものが、その受入れの日から
2年を経過した日までに特定の特定公益信託に該当しないこととなったこと
④期限内申告書とみなす場合(延滞税なし)
①の修正申告書、②の期限後申告書に対する国税通則法の適用については、
これらの修正申告書及び期限後申告書を期限内申告書とみなす。
⑤未提出の場合の更正又は決定
①又は②の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなった場合、
税務署長は、更正又は決定を行う。
(2)住宅取得等資金の非課税に係るもの
①義務的修正申告書
イ.提出義務者
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定の適用を受けた
特定受贈者で②の事由に該当するもの
ロ.提出期限
②の事由に該当することとなった日から2月以内
ハ.とるべき手続及び納付
修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書の提出により
納付すべき税額を納付しなければならない。
②事由(非課税取り消し)
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、
遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定の適用を受けている
場合において、その新築等をした家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の
用に供していなかったとき
③期限内申告書とみなす場合(延滞税なし)
①の修正申告書に対する国税通則法の適用については、
その修正申告書を期限内申告書とみなす。
④未提出の場合の更正
①に該当することとなった場合において、①の規定による修正申告書の提出がないとき
は、納税地の所轄税務署長は、更正を行う。
(3)住宅取得等資金の特例に係るもの((2)の非課税と同じ)
①義務的修正申告書
イ.提出義務者
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けた
特定受益者で、②の事由に該当するもの
ロ.提出期限
②の事由に該当することとなった日から2月以内
ハ.とるべき手続及び納付
修正申告書を提出し、かつ、その期間内にその修正申告書の提出により
納付すべき税額を納付しなければならない。
②事由
住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、
遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けていた
場合において、その新築等をした家屋を同年12月31日までに
その特定受贈者の居住の用に供していなかったとき
③期限内申告書とみなす場合(延滞税なし)
①の修正申告書に対する国税通則法の適用については、
その修正申告書を期限内申告書とみなす。
④未提出の場合の更正
①に該当することとなった場合において、①の規定による修正申告書の提出がないとき
は、納税地の所轄税務署長は、更正を行う。
(4)措置法の更正の請求
①措置法に規定する更正の請求
イ.請求をなし得る者
相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者で
②のいずれかに該当する事由により
課税価格及び相続税額が課題となったもの
ロ.請求期間
②のそれぞれに規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内
ハ.請求先
納税著の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき
更正の請求をすることができる。
②事由
イ.小規模宅地等の特例に係るもの
未分割財産が申告期限から3年以内に分割され、小規模宅地等の特例の適用が
可能となったことにより、相続税額が異なることとなったこと
ロ.特定計画山林の特例に係るもの
未分割財産が申告期限から3年以内に分割され、特定計画山林の特例の適用が
可能となったことにより、相続税額が異なることとなったこと
2.延納
(1)相続税の延納
①適用要件等
イ.適用要件
税務署長は、、次の要件に該当する場合において、その納付を困難とする金額
として一定の額を限度として、年賦延納の許可をすることができる。
(イ)納付の規定により納付すべき相続税額が10万円を超えていること
(ロ)納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付すること
を困難とする事由があること
(ハ)納税義務者の申請があること
ロ.担保の徴収
税務署長は、相続税の延納の許可をする場合には、延納税額に相当する担保を
徴さなければならない。
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、
この限りでない。
②手続
イ.申請手続
延納の許可を申請しようとする者は、
納期限までに、又は納付すべき日に、
次に掲げる事項を記載した申請書に
担保提供関係書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(イ)納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額
及びその困難とする理由
(ロ)延納を求めようとする税額及び期間
(ハ)分納税額及びその納期限
(ニ)その他一定の事項
ロ.許可又は却下
(イ)原則
税務署長は、イ.の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について延納の要件に該当するか否かの調査を
行い、その調査に基づき、
申請期限の翌日から起算して3月(その調査に3月を超える期間を要すると
認めるときは6月)以内に
その申請に係る税額の全部又は一部について
その申請に係る条件もしくはこれを変更した条件により延納の許可をし、
又はその申請の却下をする。
(ロ)担保の変更を求める場合
税務署長が、延納の許可をする場合において、
申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、
変更を求めることができる。
なお、税務署長は、担保の変更を求めた場合において、その申請者が
通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る
担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかったときは、
その申請の却下をすることができる。
ハ.延納の条件の変更等
延納の許可を受けた者は、
その後の資力の状況の変化等により延納の条件について
変更を求めようとする場合においては、
その変更を求めようとする条件その他一定の事項を記載した申請書を
その延納の許可をした税務署長に提出することができる。
③延納の取消
税務署長は、延納の許可を受けた者が次に掲げる事由に該当したときは、
その許可を取り消すことができる。
この場合のおいては、(ハ)及び(ロ)に該当したときを除き、
あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。
(イ)延納税額の滞納その他延納の条件に違反したとき
(ロ)担保の変更命令に応じなかったとき
(ハ)担保物につき強制感化手続が開始されたとき
(ニ)その延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたとき
(2)延納期間の判定
①延納期間
イ.不動産等の割合が5/10未満である場合
原則 : 5年以内
(注)延納税額が50万円未満の場合 延納税額/10万円(1年未満切上)を限度
ロ.不動産等の割合が5/10以上3/4未満である場合
不動産等 : 15年以内
動産等 : 10年以内
(注)延納税額が150万円未満の場合 延納税額/10万円(1年未満切上)を限度
ハ.不動産等の割合が3/4以上である場合
不動産等 : 20年以内
動産等 : 10年以内
(注)延納税額が200万円未満の場合 延納税額/10万円(1年未満切上)を限度
②不動産等の割合
不動産等の価額(千円未満切捨)
不動産等の割合 = ---------------------------------------------(少数3位未満切上)
課税相続財産の価額(千円未満切捨)
イ.不動産等の価額
不動産(棚卸資産である不動産を含む。)
不動産の上に存する権利
立木
事業用の減価償却資産
特定同族会社の株式又は出資
ロ.課税相続財産の価額
相続又は遺贈により取得した財産で、相続税額の計算の基礎となったものの価額
の合計額
ハ.不動産等の割合の計算に係る端数処理
(イ)区分の判定 ・・・ 端数処理なし
(ロ)不動産等の割合 ・・・ 少数3位未満切上
ニ.相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産
相続開始年分の生前贈与加算、相続時精算課税適用財産の
うちの不動産等の価額は、不動産等の割合の計算上、分母、分子に含める。
不動産等の価額の合計額 + 相続開始年分の受贈財産で不動産等の価額
-----------------------------------------------------------------------------------------
積極財産の価額の合計額 + 相続開始年分の受贈財産で不動産等の価額
③延納申請税額
(3)延納年割額の計算
①不動産等の割合が5/10未満
延納税額 / 延納期間の年数(最長5年)
②不動産等の割合が5/10以上(3/4以上も同様)
イ.不動産等
不動産等に係る延納税額 / 延納期間の年数(最長15年又は20年)
ロ.動産等
動産等に係る延納税額 / 延納期間の年数(最長10年)
(4)計画伐採に係る相続税の延納等の特例
①延納期間の特例
イ.適用要件
ロ.森林計画立木部分の税額に係る延納期間
②計算パターン
(1)納付すべき相続税額-物納申請税額-納税猶予額
(2)森林
①(1)×森林計画立木の割合(※)
(※)森林計画立木の割合
森林計画立木の価額(千円未満切捨)/課税相続財産の価額(千円未満切捨)
②延納申請税額
③①、②のいずれか少ない金額(百円未満切上)
(3)不動産等
①(1)×不動産等の割合(※)
(※)不動産等の割合
不動産等の割合(千円未満切捨)/課税相続財産の価額(千円未満切捨)
②延納申請税額
③①、②のいずれか少ない金額(百円未満切上)
(4)動産等
延納申請税額 - (2) - (3)
(1)措置法70条の非課税に係るもの
①義務的修正申告
イ.提出義務者
措置法70条の非課税の規定の適用を受けて期限内申告書を提出した者
(相続人及び包括受遺者を含む。)で、③の事由が生じたもの
ロ.提出期限
贈与があった日又は受入れの日から2年を経過した日の翌日から4月を経過する日
ハ.とるべき手続及び納付
修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書により納付すべき税額
を納付しなければならない。
②義務的期限後申告書
イ.提出義務者
措置法70条の非課税の規定の適用を受けた者で③の事由が生じたことに伴い
その贈与をした財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことによ
り、期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなったもの
ロ.提出期限
贈与があった日又は受入れの日から2年を経過した日の翌日から4月を経過する日
ハ.とるべき手続及び納付
期限後申告書を提出し、かつ、その期限内にその期限後申告書の提出により納付
すべき税額を納付しなければならない。
③事由(非課税の取り消し)
イ.特定の公益社団法人等又は認定特定非営利活動法人でその贈与を受けたもの
が、その贈与があった日から2年を経過した日までに特定の公益社団法人等又は
認定特定非営利活動法人に該当しないこととなったこと
ロ.特定の公益社団法人又は認定特定非営利活動法人でその贈与を受けたのが、
その贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用
に供していないこと
ハ.特定の特定公益信託でその金銭を受け入れたものが、その受入れの日から
2年を経過した日までに特定の特定公益信託に該当しないこととなったこと
④期限内申告書とみなす場合(延滞税なし)
①の修正申告書、②の期限後申告書に対する国税通則法の適用については、
これらの修正申告書及び期限後申告書を期限内申告書とみなす。
⑤未提出の場合の更正又は決定
①又は②の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなった場合、
税務署長は、更正又は決定を行う。
(2)住宅取得等資金の非課税に係るもの
①義務的修正申告書
イ.提出義務者
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定の適用を受けた
特定受贈者で②の事由に該当するもの
ロ.提出期限
②の事由に該当することとなった日から2月以内
ハ.とるべき手続及び納付
修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書の提出により
納付すべき税額を納付しなければならない。
②事由(非課税取り消し)
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、
遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定の適用を受けている
場合において、その新築等をした家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の
用に供していなかったとき
③期限内申告書とみなす場合(延滞税なし)
①の修正申告書に対する国税通則法の適用については、
その修正申告書を期限内申告書とみなす。
④未提出の場合の更正
①に該当することとなった場合において、①の規定による修正申告書の提出がないとき
は、納税地の所轄税務署長は、更正を行う。
(3)住宅取得等資金の特例に係るもの((2)の非課税と同じ)
①義務的修正申告書
イ.提出義務者
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けた
特定受益者で、②の事由に該当するもの
ロ.提出期限
②の事由に該当することとなった日から2月以内
ハ.とるべき手続及び納付
修正申告書を提出し、かつ、その期間内にその修正申告書の提出により
納付すべき税額を納付しなければならない。
②事由
住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、
遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けていた
場合において、その新築等をした家屋を同年12月31日までに
その特定受贈者の居住の用に供していなかったとき
③期限内申告書とみなす場合(延滞税なし)
①の修正申告書に対する国税通則法の適用については、
その修正申告書を期限内申告書とみなす。
④未提出の場合の更正
①に該当することとなった場合において、①の規定による修正申告書の提出がないとき
は、納税地の所轄税務署長は、更正を行う。
(4)措置法の更正の請求
①措置法に規定する更正の請求
イ.請求をなし得る者
相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者で
②のいずれかに該当する事由により
課税価格及び相続税額が課題となったもの
ロ.請求期間
②のそれぞれに規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内
ハ.請求先
納税著の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき
更正の請求をすることができる。
②事由
イ.小規模宅地等の特例に係るもの
未分割財産が申告期限から3年以内に分割され、小規模宅地等の特例の適用が
可能となったことにより、相続税額が異なることとなったこと
ロ.特定計画山林の特例に係るもの
未分割財産が申告期限から3年以内に分割され、特定計画山林の特例の適用が
可能となったことにより、相続税額が異なることとなったこと
2.延納
(1)相続税の延納
①適用要件等
イ.適用要件
税務署長は、、次の要件に該当する場合において、その納付を困難とする金額
として一定の額を限度として、年賦延納の許可をすることができる。
(イ)納付の規定により納付すべき相続税額が10万円を超えていること
(ロ)納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付すること
を困難とする事由があること
(ハ)納税義務者の申請があること
ロ.担保の徴収
税務署長は、相続税の延納の許可をする場合には、延納税額に相当する担保を
徴さなければならない。
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、
この限りでない。
②手続
イ.申請手続
延納の許可を申請しようとする者は、
納期限までに、又は納付すべき日に、
次に掲げる事項を記載した申請書に
担保提供関係書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(イ)納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額
及びその困難とする理由
(ロ)延納を求めようとする税額及び期間
(ハ)分納税額及びその納期限
(ニ)その他一定の事項
ロ.許可又は却下
(イ)原則
税務署長は、イ.の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について延納の要件に該当するか否かの調査を
行い、その調査に基づき、
申請期限の翌日から起算して3月(その調査に3月を超える期間を要すると
認めるときは6月)以内に
その申請に係る税額の全部又は一部について
その申請に係る条件もしくはこれを変更した条件により延納の許可をし、
又はその申請の却下をする。
(ロ)担保の変更を求める場合
税務署長が、延納の許可をする場合において、
申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、
変更を求めることができる。
なお、税務署長は、担保の変更を求めた場合において、その申請者が
通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る
担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかったときは、
その申請の却下をすることができる。
ハ.延納の条件の変更等
延納の許可を受けた者は、
その後の資力の状況の変化等により延納の条件について
変更を求めようとする場合においては、
その変更を求めようとする条件その他一定の事項を記載した申請書を
その延納の許可をした税務署長に提出することができる。
③延納の取消
税務署長は、延納の許可を受けた者が次に掲げる事由に該当したときは、
その許可を取り消すことができる。
この場合のおいては、(ハ)及び(ロ)に該当したときを除き、
あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。
(イ)延納税額の滞納その他延納の条件に違反したとき
(ロ)担保の変更命令に応じなかったとき
(ハ)担保物につき強制感化手続が開始されたとき
(ニ)その延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたとき
(2)延納期間の判定
①延納期間
イ.不動産等の割合が5/10未満である場合
原則 : 5年以内
(注)延納税額が50万円未満の場合 延納税額/10万円(1年未満切上)を限度
ロ.不動産等の割合が5/10以上3/4未満である場合
不動産等 : 15年以内
動産等 : 10年以内
(注)延納税額が150万円未満の場合 延納税額/10万円(1年未満切上)を限度
ハ.不動産等の割合が3/4以上である場合
不動産等 : 20年以内
動産等 : 10年以内
(注)延納税額が200万円未満の場合 延納税額/10万円(1年未満切上)を限度
②不動産等の割合
不動産等の価額(千円未満切捨)
不動産等の割合 = ---------------------------------------------(少数3位未満切上)
課税相続財産の価額(千円未満切捨)
イ.不動産等の価額
不動産(棚卸資産である不動産を含む。)
不動産の上に存する権利
立木
事業用の減価償却資産
特定同族会社の株式又は出資
ロ.課税相続財産の価額
相続又は遺贈により取得した財産で、相続税額の計算の基礎となったものの価額
の合計額
ハ.不動産等の割合の計算に係る端数処理
(イ)区分の判定 ・・・ 端数処理なし
(ロ)不動産等の割合 ・・・ 少数3位未満切上
ニ.相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産
相続開始年分の生前贈与加算、相続時精算課税適用財産の
うちの不動産等の価額は、不動産等の割合の計算上、分母、分子に含める。
不動産等の価額の合計額 + 相続開始年分の受贈財産で不動産等の価額
-----------------------------------------------------------------------------------------
積極財産の価額の合計額 + 相続開始年分の受贈財産で不動産等の価額
③延納申請税額
(3)延納年割額の計算
①不動産等の割合が5/10未満
延納税額 / 延納期間の年数(最長5年)
②不動産等の割合が5/10以上(3/4以上も同様)
イ.不動産等
不動産等に係る延納税額 / 延納期間の年数(最長15年又は20年)
ロ.動産等
動産等に係る延納税額 / 延納期間の年数(最長10年)
(4)計画伐採に係る相続税の延納等の特例
①延納期間の特例
イ.適用要件
ロ.森林計画立木部分の税額に係る延納期間
②計算パターン
(1)納付すべき相続税額-物納申請税額-納税猶予額
(2)森林
①(1)×森林計画立木の割合(※)
(※)森林計画立木の割合
森林計画立木の価額(千円未満切捨)/課税相続財産の価額(千円未満切捨)
②延納申請税額
③①、②のいずれか少ない金額(百円未満切上)
(3)不動産等
①(1)×不動産等の割合(※)
(※)不動産等の割合
不動産等の割合(千円未満切捨)/課税相続財産の価額(千円未満切捨)
②延納申請税額
③①、②のいずれか少ない金額(百円未満切上)
(4)動産等
延納申請税額 - (2) - (3)
忘年会
昔の職場の先輩と2人忘年会をやった。
結婚、家の話から投資、政治、受験などなど
久しぶりにいろんな話に花が咲いた。
やっぱ、目標は違えど、難関試験に向けて頑張ってる人と
話をすると、刺激になるね。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
トレーニング 1時間
★ 法人税
トレーニング 2時間
問題集 2時間
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
結婚、家の話から投資、政治、受験などなど
久しぶりにいろんな話に花が咲いた。
やっぱ、目標は違えど、難関試験に向けて頑張ってる人と
話をすると、刺激になるね。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
トレーニング 1時間
★ 法人税
トレーニング 2時間
問題集 2時間
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
2010年12月4日土曜日
法人税メモ(留保金課税)
留保金課税(つづき)
1.別表4の構造
(1)縦の構造
所得金額 = 当期利益 + 加算 - 減算
(2)横の構造
総額欄 = 留保欄 + 社外流出欄
(総額欄 - 社外流出欄 = 留保欄)
2.横の構造
(1)留保欄
①当期利益
当期利益 - 社外流出(以下(2)①)
②加算・留保
所得の増加 かつ 純資産の増加
法人税、住民税の本税 ⇒ 本来 加算・流出だが、加算・留保 として扱う
③減算・留保
所得の減少 かつ 純資産の減少
法人税、住民税の還付金 ⇒ 本来 減算・流出だが、減算・留保 として扱う
(2)社外流出欄
①当期純利益
当期に行った剰余金の配当(前期末配当 + 当期中間配当)
②加算・流出
イ.加算欄
損金不算入罰課金、付帯税等
損金不算入の給与
交際費等の損金不算入
外国源泉税の損金不算入 など
ロ.仮計以下
寄附金の損金不算入
法人税額控除所得税額
控除対象外国法人税額
③減算・流出(課税外収入)
イ.減算欄
受取配当等の益金不算入額
外国子会社から受ける配当等の益金不算入額
受贈益の益金不算入額
所得税等の還付金(法人税、住民税の本税以外の還付金)
収用等の所得の特別控除
ロ.仮計以下
欠損金等の当期控除額
(3)別表4と留保金課税
①別表4に留保欄が無い場合
イ.所得等の金額のうち留保した金額
(イ)所得等の金額
別表4の総計 + 課税外収入
(ロ)社外流出
(ハ)(イ)-(ロ)
②別表4に留保欄がある場合
イ.所得等の金額のうち留保した金額
(イ)所得等の金額
別表4留保欄合計 + 前期末配当等の額 - 当期末配当等の額
+社外流出
(ロ)社外流出
(ハ)(イ)-(ロ)
2.資本金等の額と利益積立金額
(1)資本金等の額
法人が株主等から出資を受けた金額(資本金+資本剰余金)
(2)利益積立金額
企業会計上の利益剰余金に相当する概念
将来株主に分配すべき財源
みなし配当の対象
(注)利益積立金と留保金課税
利益積立金 = 設立から現在までに留保した金額の累積額
留保金課税の計算対象 = 一事業年度に留保した金額のみ
(3)別表5(一)のⅠの計算構造(利益積立金関係)
①縦の構造
会計上の利益剰余金から利益積立金額を算出
⇒ 各事業年度の留保所得金額(※) - 未納法人税等
(※)利益剰余金 ± 税務調整 (=利益積立金額)
②横の構造
翌期繰越額の計算
⇒ 期首利益積立金額 + 当期の増減 = 翌期繰越額
③注意点
期首利益積立金のうち税務調整の部分は、「前期繰越超過額」として
読み取る必要あり。
例) 一括貸倒引当金の期首残高 = 前期末の一括貸倒引当金繰入超過額
建物の期首残高 = 前期末の建物減価償却超過額 など
(4)別表5(一)のⅡの計算構造(資本金等関係)
①縦の構造
会計上の資本金+資本剰余金から税務上の資本金等の額を算出
⇒ 会計上の資本金、資本剰余金 ± 税務調整(=税務上の資本金等の額)
②横の構造
期末資本金等の額を計算
⇒ 期首資本金等の額 ± 当期の増減 = 期末資本金等の額(※)
(※)寄附金の損金不算入額の計算で使用
(5)別表5(一)のⅠの記載上のルール
①期首現在利益積立金額(①欄)
前期以前に生じた繰越償却超過額や繰入超過額が示されている。
自ら判断し、読み取る必要があり、答案用紙の別表5(一)が問題の一部となる。
②当期の増減
イ.増欄(③欄)
当期新たに発生したものを記載する場合
(イ) 加算・留保 ⇒ +(プラス)で記載
(ロ) 減算・留保 ⇒ △(マイナス)で記載
ロ.減欄(②欄)
前期以前の発生分を消去する場合(認容)
(イ) 加算・留保 ⇒ +(プラス)で記載
(ロ) 減算・留保 ⇒ △(マイナス)で記載
③未納法人税等
イ.①欄 前期確定申告分の税額
ロ.②欄 当期納付分の税額(①欄+③欄のうち納付済み分)
ハ.③欄 中間及び確定申告分の法人税及び住民税の額、利子割額
ニ.④欄 等期末現在の未納法人税及び住民税の額
1.別表4の構造
(1)縦の構造
所得金額 = 当期利益 + 加算 - 減算
(2)横の構造
総額欄 = 留保欄 + 社外流出欄
(総額欄 - 社外流出欄 = 留保欄)
2.横の構造
(1)留保欄
①当期利益
当期利益 - 社外流出(以下(2)①)
②加算・留保
所得の増加 かつ 純資産の増加
法人税、住民税の本税 ⇒ 本来 加算・流出だが、加算・留保 として扱う
③減算・留保
所得の減少 かつ 純資産の減少
法人税、住民税の還付金 ⇒ 本来 減算・流出だが、減算・留保 として扱う
(2)社外流出欄
①当期純利益
当期に行った剰余金の配当(前期末配当 + 当期中間配当)
②加算・流出
イ.加算欄
損金不算入罰課金、付帯税等
損金不算入の給与
交際費等の損金不算入
外国源泉税の損金不算入 など
ロ.仮計以下
寄附金の損金不算入
法人税額控除所得税額
控除対象外国法人税額
③減算・流出(課税外収入)
イ.減算欄
受取配当等の益金不算入額
外国子会社から受ける配当等の益金不算入額
受贈益の益金不算入額
所得税等の還付金(法人税、住民税の本税以外の還付金)
収用等の所得の特別控除
ロ.仮計以下
欠損金等の当期控除額
(3)別表4と留保金課税
①別表4に留保欄が無い場合
イ.所得等の金額のうち留保した金額
(イ)所得等の金額
別表4の総計 + 課税外収入
(ロ)社外流出
(ハ)(イ)-(ロ)
②別表4に留保欄がある場合
イ.所得等の金額のうち留保した金額
(イ)所得等の金額
別表4留保欄合計 + 前期末配当等の額 - 当期末配当等の額
+社外流出
(ロ)社外流出
(ハ)(イ)-(ロ)
2.資本金等の額と利益積立金額
(1)資本金等の額
法人が株主等から出資を受けた金額(資本金+資本剰余金)
(2)利益積立金額
企業会計上の利益剰余金に相当する概念
将来株主に分配すべき財源
みなし配当の対象
(注)利益積立金と留保金課税
利益積立金 = 設立から現在までに留保した金額の累積額
留保金課税の計算対象 = 一事業年度に留保した金額のみ
(3)別表5(一)のⅠの計算構造(利益積立金関係)
①縦の構造
会計上の利益剰余金から利益積立金額を算出
⇒ 各事業年度の留保所得金額(※) - 未納法人税等
(※)利益剰余金 ± 税務調整 (=利益積立金額)
②横の構造
翌期繰越額の計算
⇒ 期首利益積立金額 + 当期の増減 = 翌期繰越額
③注意点
期首利益積立金のうち税務調整の部分は、「前期繰越超過額」として
読み取る必要あり。
例) 一括貸倒引当金の期首残高 = 前期末の一括貸倒引当金繰入超過額
建物の期首残高 = 前期末の建物減価償却超過額 など
(4)別表5(一)のⅡの計算構造(資本金等関係)
①縦の構造
会計上の資本金+資本剰余金から税務上の資本金等の額を算出
⇒ 会計上の資本金、資本剰余金 ± 税務調整(=税務上の資本金等の額)
②横の構造
期末資本金等の額を計算
⇒ 期首資本金等の額 ± 当期の増減 = 期末資本金等の額(※)
(※)寄附金の損金不算入額の計算で使用
(5)別表5(一)のⅠの記載上のルール
①期首現在利益積立金額(①欄)
前期以前に生じた繰越償却超過額や繰入超過額が示されている。
自ら判断し、読み取る必要があり、答案用紙の別表5(一)が問題の一部となる。
②当期の増減
イ.増欄(③欄)
当期新たに発生したものを記載する場合
(イ) 加算・留保 ⇒ +(プラス)で記載
(ロ) 減算・留保 ⇒ △(マイナス)で記載
ロ.減欄(②欄)
前期以前の発生分を消去する場合(認容)
(イ) 加算・留保 ⇒ +(プラス)で記載
(ロ) 減算・留保 ⇒ △(マイナス)で記載
③未納法人税等
イ.①欄 前期確定申告分の税額
ロ.②欄 当期納付分の税額(①欄+③欄のうち納付済み分)
ハ.③欄 中間及び確定申告分の法人税及び住民税の額、利子割額
ニ.④欄 等期末現在の未納法人税及び住民税の額
2010年12月1日水曜日
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