2010年12月23日木曜日

消費税理論(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

1.非課税資産の輸出

(1)内容
 事業者(免税事業者を除く。)が国内において非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、その非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき証明がされたときは、その非課税資産の譲渡等のうちその証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。

(2)証明方法
 輸出の事実を記載した一定の書類又は帳簿を整理し、その非課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。

(3)非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するもの
①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
②外国貨物の譲渡又は貸付け
③非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ.国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ.国内における飲食又は宿泊
ハ.イ及びロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
④利子を対価とする金銭の貸付けでその債務者が非居住者であるもの
⑤預金の預入でその債務者が非居住者であるもの

(4)課税売上割合
 課税売上割合の計算については、国内において行った非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとする。
 また、国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうちその輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、課税資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額に含まれるものとする。

2.資産の国外移送

(1)内容
 事業者(免税事業者を除く。)が国外における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、その資産が輸出されたことにつき証明がされたときは、その資産の輸出のうちその証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。

(2)証明方法
 輸出の事実を記載した一定の書類又は帳簿を整理し、その資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。

(3)課税売上割合
 課税売上割合の計算については、(1)に規定する資産の輸出に該当するものに係る資産の価額に相当する金額は、資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれるものとする。
 なお、資産の価額とは、その資産が対価を得て輸出されるものとした場合におけるその資産の関税法施行令の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とする。

3.非課税資産の輸出等に含まれないもの
 次に掲げるものは、1、2に規定する輸出取引等及び資産の輸出には含まれないものとする。
(1)有価証券及び支払手段の輸出
(2)貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権の輸出

4.簡易課税の適用を受ける場合の不適用
この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。

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