2010年12月26日日曜日

消費税理論(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

1.長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例

(1)長期割賦販売等を行った課税期間の取り扱い
 事業者が長期割賦販売等を行った場合において、その長期割賦販売等に係る対価の額につき、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、その長期割賦販売等に係る賦払金の額でその長期割賦販売等をした日の属する課税期間においてその支払期日が到来しないもの(その課税期間において支払いを受けたものを除く。)に係る部分については、その事業者がその課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その部分に係る対価の額を、その長期割賦販売等に係る対価の額から控除することができる。

(2)翌課税期間以後の取り扱い

①原則
 長期割賦販売等をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その事業者がその長期割賦販売等に係る賦払金の支払期日の属する各課税期間においてそれぞれその賦払金(その課税期間の初日の前日以前にすでに支払いを受けたものを除き、その課税期間の末日の翌日以後にその支払期日が到来する賦払金でその課税期間中に支払いを受けたものを含む。)に係る部分の資産の譲渡等を行ったものとみなす。

②例外

イ.延払基準の方法により経理しなかった場合
 延払基準の適用を受けている事業者が、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合には、その長期割賦販売等に係る賦払金の額で所得税法に規定する経理しなかった年の12月31日の属する課税期間又は法人税法に規定する経理しなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後に支払期日が到来するもの(既に支払いを受けたものを除く。)に係る部分は、これらの課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

ロ.延払基準の適用を受けないこととした場合
 延払基準の適用を受けている事業者が、その適用を受けることとした課税期間のよく課税期間以後のいずれかの課税期間においてその適用を受けないこととした場合(イに該当する場合その他一定の場合を除く。)には、その長期割賦販売等に係る賦払金の額でその課税期間の初日以後にその支払期日が到来するもの(既に支払いを受けたものを除く。)に係る部分は、その課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

ハ.納税義務の免除を受けることとなった場合等
 延払基準の適用を受けている事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、その長期割賦販売等に係る賦払金の額でその課税期間の初日以後に支払期日が到来するもの(既に支払いを受けたものを除く。)に係る部分は、その課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
(イ)課税事業者が免税事業者となることとなった場合
(ロ)免税事業者が課税事業者となることとなった場合

2.付記事項
 この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書(その申告書に係る期限後申告書を含む。)に、その旨を付記するものとする。

3.相続、合併又は分割の場合
 この規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、法人が合併により消滅した場合又は法人が分割により長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人に承継させた場合における長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例については、一定の時期に資産の譲渡等を行ったものとみなして、この特例を適用する。

4.リース譲渡の場合
 事業者がリース譲渡を行った場合において、そのリース譲渡に係る対価の額につき、所得税法又は法人税法に規定するリース延払基準の方法により経理した場合その他一定の場合には、1(1)及び(2)に規定する資産の譲渡等を行わなかったものとみなされる部分は、当該方法により計算した一定の金額とする。

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