1.国内取引
国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げるものには、消費税を課さない。
(1)土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)
(2)有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)及び一定の支払手段(収集品及び販売用の支払手段を除く。)その他これらに類するものとして一定のもの(以下「有価証券等」という。)の譲渡
(3)利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、合同運用信託、公社債投資信託又は公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するものとして一定のもの
(4)次に掲げる資産の譲渡
①郵便事業株式会社等が行う郵便切手類又は印紙の譲渡
②地方公共団体又は売りさばき人が行う証紙の譲渡
③物品切手等の譲渡
(5)次に掲げる役務の提供
①国等が行う役務の提供で、その料金の徴収が法令に基づくもの
②裁判所の執行官又は公証人の手数料を対価とする役務の提供
③外国為替業務に係る役務の提供
(6)健康保険法等の規定に基づく一定の資産の譲渡等
(7)次に掲げる資産の譲渡等
①介護保険法の規定に基づく一定の居宅サービス及び施設サービス等
②社会福祉事業及び更正保護事業として行われる資産の譲渡等(一定の生産活動としての作業に基づき行われるものを除く。)
(8)医師等による助産に係る資産の譲渡等
(9)埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
(10)身体障害者用物品の譲渡、貸付けその他一定の資産の譲渡等
(11)学校教育法等に規定する一定の教育として行う役務の提供
(12)学校教育法に規定する教科用図書の譲渡
(13)住宅の貸付け(その貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、貸付期間が1月未満の場合その他一定の場合を除く。)
2.輸入取引
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次に掲げる者には、消費税を課さない。
(1)有価証券等
(2)郵便切手類
(3)印紙
(4)証紙
(5)物品切手等
(6)身体障害者用物品
(7)教科用図書
2010年12月28日火曜日
お腹の調子が悪い
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