2010年12月20日月曜日

法人税メモ(所得税額控除、外国税額控除)

1.所得税額控除
 (1)元本の種類
    ①公社債・・・・・・・ 元本所有期間に応じ、按分計算が必要
    ②株式出資・・・・・            〃
    ③受益権・・・・・・・            〃
    ④その他・・・・・・・ 全額税額控除可能

 (2)計算方法((1)①、②、③の区分ごとに以下の方法を統一適用しなければならない。)
    ①個別法
                         分母のうち所有元本数
      控除税額 = 所得税額 × ----------------------------
                          基準日の元本数

                            分母のうち所有月数
                          × -------------------------(少数点3位未満切上)
                             計算期間の月数

    ②間便法
                         A + (B - A) × 1/2
      控除税額 = 所得税額 × ---------------------------(小数点3位未満切上)
                               B

      A=計算期間開始時の所有元本数
      B=計算期間終了時の所有元本数

2.外国税額控除
 (1)外国子会社(株式25%以上、かつ、6月以上保有)

    ①配当等(5%は控除負債利子のようなものと考えればよい)
      配当等の額 - 配当等の額 × 5% 
          ⇒ 外国子会社から受ける配当等の益金不算入額(減算)

    ②外国源泉税
      全額 ⇒ 外国源泉税の損金不算入額(別表4の加算欄)

 (2)外国法人税((1)以外のもの)

    ①別表4(控除対象外国法人税額)
      外国源泉税 < 外国法人税の課税標準 × 50%
      ∴ いずれか少ない方の額

    ②別表1(控除外国税額)
      イ.控除対象外国法人税額(①)
      ロ.控除限度額
                              ※当期の国外所得金額
         差引法人税額(別表1) × -------------------------------------------
                           当期の所得金額(別表4の差引計)
         ※当期の国外所得金額
         (イ)国外源泉所得に係る所得金額
           (国外所得に対し、本邦法人税法を適用して計算した場合の所得金額のこと)
             国外収入-国外支出-外国法人税+控除対象外国法人税額
         (ロ)当期所得(別表4差引計)
         (ハ)(イ)と(ロ)のいずれか少ない方の額

      ハ.イとロのいずれか少ない方の額

    ③繰越
      控除限度額、控除対象外国法人税額が、それぞれ4年間繰り越すことができる。
      前3年間の繰り越し分を当期に、控除限度額に加算する又は控除税額に加算する
      ことができる。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...