1.所得税額控除
(1)元本の種類
①公社債・・・・・・・ 元本所有期間に応じ、按分計算が必要
②株式出資・・・・・ 〃
③受益権・・・・・・・ 〃
④その他・・・・・・・ 全額税額控除可能
(2)計算方法((1)①、②、③の区分ごとに以下の方法を統一適用しなければならない。)
①個別法
分母のうち所有元本数
控除税額 = 所得税額 × ----------------------------
基準日の元本数
分母のうち所有月数
× -------------------------(少数点3位未満切上)
計算期間の月数
②間便法
A + (B - A) × 1/2
控除税額 = 所得税額 × ---------------------------(小数点3位未満切上)
B
A=計算期間開始時の所有元本数
B=計算期間終了時の所有元本数
2.外国税額控除
(1)外国子会社(株式25%以上、かつ、6月以上保有)
①配当等(5%は控除負債利子のようなものと考えればよい)
配当等の額 - 配当等の額 × 5%
⇒ 外国子会社から受ける配当等の益金不算入額(減算)
②外国源泉税
全額 ⇒ 外国源泉税の損金不算入額(別表4の加算欄)
(2)外国法人税((1)以外のもの)
①別表4(控除対象外国法人税額)
外国源泉税 < 外国法人税の課税標準 × 50%
∴ いずれか少ない方の額
②別表1(控除外国税額)
イ.控除対象外国法人税額(①)
ロ.控除限度額
※当期の国外所得金額
差引法人税額(別表1) × -------------------------------------------
当期の所得金額(別表4の差引計)
※当期の国外所得金額
(イ)国外源泉所得に係る所得金額
(国外所得に対し、本邦法人税法を適用して計算した場合の所得金額のこと)
国外収入-国外支出-外国法人税+控除対象外国法人税額
(ロ)当期所得(別表4差引計)
(ハ)(イ)と(ロ)のいずれか少ない方の額
ハ.イとロのいずれか少ない方の額
③繰越
控除限度額、控除対象外国法人税額が、それぞれ4年間繰り越すことができる。
前3年間の繰り越し分を当期に、控除限度額に加算する又は控除税額に加算する
ことができる。
2010年12月20日月曜日
お腹の調子が悪い
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