2010年12月15日水曜日

消費税理論(課税の対象)

1.国内取引
(1)課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。
(2)資産の譲渡等
①定義
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供をいう。
②範囲
イ.資産の譲渡等に類する行為
(イ)代物弁済による資産の譲渡
(ロ)負担付贈与による資産の譲渡
(ハ)金銭以外の資産の出資(一定のものを除く。)
(ニ)特定受益証券発行信託又は法人課税信託(一定のものを除く。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合におけるその資産の移転及び受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった場合につき金銭以外の資産の出資があったものとみなされるもの
(ホ)貸付金その他の金銭債権の譲り受けその他の承継(包括承継を除く。)
(へ)不特定多数の者の受審目的である無線通信の送信で、法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
ロ.事業者が、土地収用法等の規定に基づいてその所有権等を収用され、かつ、その権利取得者から補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
ハ.資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供を含むものとする。
(3)国内取引の判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
①資産の譲渡または貸付の場合
その譲渡または貸付が行われる時においてその資産が所在していた場所(その資産が船舶、航空機、工業件、特許権等である場合には、一定の場所)
②役務の提供の場合
その役務の提供が行われた場所(その役務の提供が運輸、通信その他国内および国外にわたって行われるものである場合には、一定の場所)
③金銭の貸付け等の場合
その貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地
(4)資産の譲渡とみなす行為
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
①個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用
②法人が資産をその役員(法人税法に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合におけるその贈与
2.輸入取引
(1)課税の対象
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
(2)保税地期からの引き取りとみなす場合
保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用した者がその消費又は使用の時にその外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。
ただし、その外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他一定の場合は、この限りでない。

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