2010年12月24日金曜日

消費税理論(調整対象固定資産を転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)

1.調整対象固定資産を課税業務用から非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整

(1)内容
 事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その課税仕入れ等の税額(以下「調整対象税額」という。)につき個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、その事業者(注1)がその調整対象固定資産を、その課税仕入れの日又はその保税地域からの引き取りの日(注2)から3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、その業務の用に供した日が3に掲げる期間のいずれに属するかに応じそれぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。
 この場合において、その控除後の金額をその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
(注1)相続、合併及び分割によりその調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併法人及び分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち免税事業者を除く。
(注2)その課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、その特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。

(2)控除しきれない場合
 (1)の場合において、3の消費税額をその業務の用に供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その業務の用に供した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

2.調整対象固定資産を非課税業務用から課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
 事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その調整対象税額につき個別対応方式によりその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額が無いこととした場合において、その事業者(注1)がその調整対象固定資産をその課税仕入れの日又はその保税地域からの引き取りの日(注2)から3年以内に課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、その業務の用に供した日が3に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、それぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。
 この場合において、その加算後の金額はその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

3.調整税額
(1)その調整対象固定資産の課税仕入れの日又は保税地域からの引き取りの日(注2)からこれらの日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額に相当する消費税額
(2)(1)の期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
(3)(2)の期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の1に相当する消費税額

4.簡易課税の適用を受ける場合の不適用
 この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。

5.調整対象固定資産
 棚卸資産以外の資産で建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その資産に係る課税仕入れに係る支払対価の額の105分の100に相当する金額又は保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう。

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