2010年12月19日日曜日

住宅借入控除

簡単に言うと、
住宅を購入する際、借入をすると毎年の年末時点で残ってる借入金の1%を
所得税から控除してもらえるっていう税制。
いろいろ要件はあるけど、ふつーにお金を借りて、家を買って、もしくは建てる
と適用される。

で、最近は預金をするとその預金に相当する部分の借入金に利息がかからない
とかその部分の利息がキャッシュバックされるとかっていう預金連動型の借入金があるらしい。
もし、借入金と同額の預金があれば、実質的に利息の支払いはない。
でも、借入金はあるわけだから、住宅借入控除を受けることはできる。
ってことは、1%の預金をしているのと同等の効果があるわけだ。
いまどき、1%の金利の付く銀行はないから、結構おいしい商品ってことになる。

んー。本当にこんなことができるのか。
ちょっと期になる点を調べてみた。
1.預金相当額の借入金の利息がキャッシュバックされた場合の収入について
   通常、FXとかの口座開設に伴ってキャッシュバックがされるものなどは
  一時所得になるらしい。(50万円未満は非課税)
   ってことは、利息のキャッシュバックも一時所得??
   いやいや、借入金の利息についてのキャッシュバックについては、利息の
  割戻とされ、所得としての取り扱いにはならないようです。

2.借入金の利息が実質的に1%未満になってしまっても、1%の税額控除を受けられる?
   一応、税法上は、金融機関からの借り入れについては、利率についての制限はなく、
  適用されるようだ。
   ただ、その借入金が金融機関でなく、勤務先である場合には1%未満の金利で
  借入をしてる場合には、この税額控除は受けられない模様。

やっぱ、預金連動型の借入金で、全額預金をしている場合には、税額控除を受けられて
1%の預金と同じ効果があるようだね。

ただ、この類の商品は、金利がかなり高いので、預金が無ければ逆に損する商品ともいえる。

金持ちが家を建てるときは、借入金の利息は払わなくていいし、1%の税額控除も受けられて
いいことづくめだね。金があるところに、お金って集まるのかねぇ。

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