2017年2月10日金曜日

相続税の贈与税額控除(暦年)

贈与税の税率が平成27年の贈与分から変更が入りました。

特例贈与財産と一般贈与財産のいずれに該当するかにより、適用する税率が変わります。



特例贈与財産=その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した財産

一般贈与財産=特例贈与財産以外の財産



この改正により、贈与税額の計算方法は、以下のようになりました。(結構大変です。)

(1)贈与税の課税価格
 ① 特例贈与財産の価額の合計額
 ② 一般贈与財産の価額の合計額
 ③ ①+②

(2)贈与税額の計算
 ① (1)③ - 1,100,000(基礎控除額)
 ② イ.特例贈与財産分
    (① × 特例税率 - 控除額)× {(1)①/(1)③}(※1)
   ロ.一般贈与財産分
    (① × 一般税率 - 控除額)× {(1)②/(1)③}(※1)
   ハ.イ+ロ(※2)

 (※1)円未満切捨
 (※2)百円未満切捨



と、ここまでは、いいんですが、相続税の計算をする場合に、贈与税額控除(暦年)というものが

あると思うのですが、その場合の控除することができる金額をどのように算定するのか?

申告書第4表の2(平成28年分用)を参考にしました。以下の様に計算するようです。

途中まで(1)、(2)までは、贈与税額の計算と同じです。

(1)贈与財産の価額
(2)贈与税額の計算
(3)贈与税額控除額の計算
 ① 特例贈与財産分
  (2)②イ × {生前贈与加算した特例贈与財産の価額/(1)①}(※1)
 ② 一般贈与財産分
  (2)②ロ × {生前贈与加算した一般贈与財産の価額/(1)①}(※1)
 ③ ①+②


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