2017年2月22日水曜日
分離譲渡のマイナスと課税総所得金額等
昨日は、分離譲渡のことでしたが、続きです。
昨日のケースでは、分離譲渡所得がマイナスとなったのですが、
そのマイナスって他の所得と通算できるの?っていう追加の質問。
折角ですが、土地建物関連の分離譲渡所得内での通算はできるが、他の所得との通算は不可。
ただし、その土地建物が居住用であった場合については、一定の要件を満たせば、適用可。
と、ここまでは良かったのですが、次は結構マニアックな質問が。
そのマイナスの譲渡所得は、配当控除の計算において課税総所得金額等の計算上
マイナスできるのか?というもの。さすがに即答できず、困ってしまいましたが、
冷静に考えると、課税総所得金額等=課税総所得+分離の(課税譲渡所得+課税配当所得)
ですからね。当然譲渡所得の計算で発生したマイナスは、通算後マイナスが残っても、
課税譲渡所得は、0(ゼロ)になっているので、通算ということはあり得ないですよね。
あと、最後に、土地建物が居住用財産だった場合の損益通算について、
居住用財産の譲渡損を他の所得と損益通算ができるケースというのは、2種類あります。
1.買換の場合
買換後の居住用財産の取得のために、償還期間が10年以上の借入があること。
2.売却後借入金が残る場合
売却の直前に償還期間が10年以上の借り入れがあり、売却代金をもってしても
その借入金が残ってしまうこと。売却損と譲渡損のいずれか少ない金額を通算可
ちなみに、分離譲渡(長期→短期) → 総合譲渡(短期 → 長期) → 一時
→ 経常所得 → 山林所得 → 退職所得 の順に控除し、
株式の分離課税所得からは控除せず、引ききれない金額は、翌年以後3年間の繰越控除。
繰越控除は、分離譲渡(長期 → 短期) → 総所得 → 山林所得 → 退職所得
の順に控除
それから、住宅関連の譲渡損失の損益通算、繰越控除と他の住宅関連規定の適用関係
ですが、課税の特例(3,000万円の特別控除)は、使えませんが、
住宅借入金等特別控除は、一緒に使えるので、お忘れなく!!
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