2017年2月28日火曜日

贈与税の特例税率


贈与税の税率が平成27年から変更になっていますね。

直系尊属からその年1月1日において20歳以上の者が贈与を受ける場合には、

有利な税率が適用できるというものです。


若者への資産移転を促進し、景気回復を図ろうという趣旨だと思うのですが、

それならそれで、もっともっとグッと税率を下げてみたら良いのにと思うのは私だけでしょうか。


デフレ対策もそうですが、思い切った政策をできないものかなぁ。


それはそうと、具体的にどのくらい違うのか。
まずは、税額表を国税庁のページからコピペ。

【一般贈与財産用】(一般税率)

基礎控除後の課税価格200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

贈与金額から110万円を引いた後の金額が、300万円までは変わらない。

なので、410万円もらった場合には、直系尊属からでも、その他の誰からでも税額は、

300万円 × 15% - 10万円 = 35万円 ということになります。


では、1,000万円もらった場合には、どうなるのでしょうか。

一般 :(1,000万円 - 110万円)× 40% - 125万円 = 231万円

特例 :(1,000万円 - 110万円)× 30% - 90万円 = 177万円

231万円 - 177万円 = 54万円の差が発生してきます。



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