今日、事務所で土地、建物を売却したときの質問を受けたので、メモ。
建物の譲渡所得ってどう計算するの?
通常は、建物を売却した金額から、建物の原価とその譲渡のために支払った費用を
差し引いた残りが、譲渡所得ということになります。
その建物の取得から売却年の1月1日までの期間が5年以下の場合は、短期
5年超経過している場合は、長期として、それぞれ短期30%、長期15%の
所得税が課税され、またいずれの場合も+10%の住民税が課税されます。
結構必要ですね。
で、原価は?というと、建物取得価額 - 減価の額 = 建物原価 なんだけど
減価の額は、旧定額法の方法により、減価償却した場合の金額を算定。
ただし、耐用年数は、事業用の1.5倍で、また、経過期間は、6以上切上、6月未満切捨
で計算するっていう感じです。
土地については、少し簡単で減価の額がない(土地は使っても価値が減らないと
考えられてるので。)だけであとは一緒です。
ただ今回は、相続で譲り受けた土地だったので、取得価額が不明
(いつ、いくらで買ったのか?全然わからない。)。
実は、登記簿謄本を取れば、いつ買ったのかは、わかりますし、
借入れをして購入している場合には、担保物件となっていて幾ら借りたかがわかることも。
そこまで分かれば当時の路線価等で土地の価格を概算で算出して主張することも可能ですが、
通常は、取得価額がわからない場合は、売却価格の5%を使うことが多いですね。