2017年2月23日木曜日

所得が影響するもの


確定申告をしていて困るものが、税金以外の部分に絡んでくるところですよね。

国保とか後期高齢者医療保険料、介護保険料、母子手当など色々ありますよね。



結構悩ましいのが、株式の特定口座ではないでしょうか。

特定口座については、既に源泉徴収されており、正しく納税されている関係で、

申告不要を選択することが認められています。

そもそも、特定口座に手扱うことができるのは上場株式等のみですが、これらの譲渡については、

一律、所得税15%+住民税5%となっているため、確定申告してもしなくても同じなんです。


ただし、赤字の特定口座と黒字の特定口座がある場合には、損益通算できるので

通算すると所得税が還付されたり、住民税が安くなったりするんですよね。



しかし、ここで注意しなければならないのが、税金以外の部分。そう最初に挙げた

国保だとか後期高齢者医療保険料などです。

税金が多少安くなったとしても保険料がそれ以上に上がってしまえば意味ありませんし、

後期高齢者の場合は、所得によって診療を受けた際の自己負担割合も変わってきます。



きちんと計算をして保険料を含めた総額で損得を計算するようにしましょう!!

もし、保険料の計算方法がわからない方は、特定口座の申告はしない方が良いかもしれません。


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