2017年2月15日水曜日

民事再生等におけるリース契約の取扱い


民事再生にかかわることがあったので、ちょっと勉強しました。


民事再生手続きにより債権者は債権カットがされますが、リース契約ってどうなるの?

リース契約って多くは、途中解約できない若しくは契約期間分の支払に相当する違約金が

発生するなど、基本的には全額負担することが確定していると思います。


ですので、リース会社は、民事再生手続になると、リース物件を引き揚げて

回収しようとするんですね。どうも、リース物件には担保権が認められるようで、

リース会社は別除権者というものになるそうです。



別除権というのは、再生手続とは関契なく行使できる権利のようです。

銀行等の金融機関も通常何らかの担保を取っていますが、そういう人たちは、

別除権者となるんですね。


ただ、民事再生などでは、通常営業を続けながら再生を模索しているため、

そのリース物件が、営業上重要な資産である場合には、大変困るわけです。

なので、これを手当てする手段として、「ちょっと待って」って猶予してもらう手続きが

あって、別除権協定という協定を結ぶように持っていくことができるようです。


そのリース物件の価値はこのくらいだから、お金払いますので、これで協定を結んで

もらえませんかね。って交渉するわけです。

リース会社は、その価格に納得が否かければ、裁判所にお願いして第三者に

価格を算定しなおしてもらうこともできるようです。





最終的には、適当な価額でお話がまとまると思いますが、その場合というのは、

どのように経理するのでしょうか。

これまで、リース契約は、支払った場合に事務用品費/預金 xxxなどと

仕訳をしていて、資産も負債も計上されていない状況とすると、


リース資産/リース債務 5,000円(リース料の残金)


って仕訳を入れるしかないでしょうね。

で、別除権協定で支払う金額が3,000円と決まれば、


リース債務/預金 3,000円


残り(2,000円)は、再生債権(例 :90%カット)として処理されるわけですね。


リース債務/預金 200円
リース債務/債務免除益 1,800円


これで、リース債務は残っていませんよね。

こうなると、通常リース物件は、再生債務者に所有権移転がされるはずですので、

工具器具備品/リース資産 5,000円


きっと、こんな感じですね。

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