2017年2月9日木曜日
遺言書がある場合の遺産分割
確定申告の時期になり、毎年確定申告しているお客様を訪問したのですが、
少し前に亡くなられたとのことでした。
準確定申告を4月以内にしないといけませんので、急がねばならないことに。
それと、亡くなられた後の期間の不動産所得の取扱いがあるので、大変。
不動産所得の生じていた不動産は共有財産となるため、各相続人が法定相続分で
所得を得たものとして計算しなきゃいけないので、4人分の確定申告もしなきゃだめなのかな?
と思ってたら、公正証書遺言で不動産所得の発生している賃貸物件については、
奥様に遺贈されているとのことだったので、少し安心。
ただ、遺言がある場合でその通りに財産を分割すると相続税が高くなってしまうケースなどが
考えられますが、そういった場合には、遺言と違った分割って出来るの?って疑問が。
調べてみましたが、やはり、可能なようですね。
受遺者及び相続人の同意があれば、遺贈の放棄をすることにより、
相続財産として分割協議をすることができるようです。
ただし、特定遺贈については、放棄の期限などが定められていないので、問題ないですが、
包括遺贈については、3カ月以内に放棄をしなければならないので、注意が必要ですね。
今回の遺言については、特定遺贈で、受遺者も全て相続人のようでしたので、
相続人で協議して同意がとれれば、遺産分割協議ができるということが分かりました。
やはり、民法はもっともっと、勉強せねばなりません。
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