在外財産に対する贈与税額控除は、外国にある財産の贈与を受けた場合に、
その外国で贈与税に相当する税金を支払った場合に、その税金のうち一定額を限度として
日本の贈与税から控除しますという規定ですが、この限度額というのが納得いかない。
算出贈与税額×法施行地外にある財産の価額÷贈与税の課税価格(※)
(※)の課税価格には、贈与税の配偶者控除の適用を受ける財産の価額が含まれます。
納得いかないのは、算出贈与税額を算出する場合には、贈与税の課税価格から
贈与税の配偶者控除で特定贈与財産の価額を控除した後の金額を基礎として計算するので、
贈与税の配偶者控除適用前の課税価格を使用すると分母が大きくなり、限度額が小さくなる。
つまり、在外財産に対する贈与税額控除を受けることができる金額が小さくなるんです。
なんか、ひどくない?
通達で贈与税額控除適用前と明記されているのですが、なぜこのように決められたのか?
調べてみましたがよくわかりませんでした。なんでだろう?引き続き調べてみたいと思います。
2017年2月16日木曜日
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