2017年2月13日月曜日

準確定で気になったこと


先日、準確定をした場合に気になったこと。

1.配偶者控除が適用できるかどうか

2.医療費控除の取扱い


1.配偶者控除

  事務所の方と話をしたところ、死亡した時点での配偶者の所得金額をもとに判断すると

  思っていたという方がいました。

  正しくは、死亡した時点で、その配偶者が12月31日までに所得がどのくらいになるか

  見積もって算出した所得が38万円以下かどうかで判断しないといけないですね。



  ただ、この見積って言われても、どう見積もるの?ということがありますが、

  今回は、不動産所得があったので、これを含めないといけないと思われる。

  しかし、誰がその不動産を取得するか不明であるわけなので、これをどうするのか?

  相続の開始時点では、通常相続人の共有財産となるため、法定相続分で年末までの

  所得を計算することで見積もるべき。


  今回の場合は、遺言書にて奥様へ遺贈されることとなっていたため、全額を

  奥様の所得として年末まで計算して38万円以下であるかどうかを判断しました。


2.医療費控除の取扱い

  これは、難しい話ではないですが、念のため。

  当然、死亡した方の準確定申告では、その方が死亡した後の期間の医療費は

  準確定申告に含めることはNGですよね。

  たとえ、その方の生前の医療費であったとしても、支払った時点ではお亡くなりに

  なられているんですから、入れられない。



  その生前の医療費については、同居の奥様の確定申告で使用するしかないです。

  ただ、医療費控除は、一定額までは所得控除できませんので、遺族の方へまとめて

  申告するのがベストである可能性が高いでしょう。



  ちなみに、生前の医療費を死亡後に支払った場合には、その金額は相続税の計算上

  債務控除の対象になり、相続財産からその金額を控除して相続税を計算できるので、

  少しでもきちんと債務控除するようにしましょうね。



最後に、相続財産でいらないもの(山林など)を市へ寄付しようかとおっしゃっていたのですが、

市が寄附を受け付けてくれるのであれば、寄付すれば、それも財産から控除できるので、

できればしたらいいと思います。とお伝えしました。(とんでもない山奥だと市も拒否する

可能性が高いんじゃないのかなぁ?きっと拒否されるんでしょうね。)


もし可能なら、その寄附は所得税でも寄附金控除を受けられるので、ダブルでお得ですよね。



そうそう、いらない財産はないかもしれませんが、もしそういう財産があれば、

寄付も検討の余地ありですね。

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