2019年3月14日木曜日

取得費加算と取得費特例の併用


昨年相続した方が、相続した土地を譲渡したので、譲渡所得の申告に来られていました。


相続税が発生している方でしたので、申告期限から3年以内に譲渡していることとなるため、


通称相続税の取得費加算の規定が適用できます。


ただ、相続した財産の取得費ってわからないこともありますよね。


そうした場合に、売却価格の5%を概算取得費として計算することがありますが、


この場合でも相続税の取得費加算ってできるのでしょうか。


取得費加算ってのを聞くと、取得費に加算するのでダメっぽい気がしますよね。


ただ、実際は相続財産に係る譲渡所得の課税の特例って規定なんですね。


措置法の施行令を確認しますと、



(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第二十五条の十六 法第三十九条第一項に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる相続税額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。ただし、当該計算した金額が、当該資産の譲渡所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該計算した金額は、ないものとする。
一 当該譲渡をした資産の取得の基因となつた相続又は遺贈(法第三十九条第一項に規定する遺贈をいう。第三項において同じ。)に係る当該取得をした者の同条第一項に規定する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による相続税額(同条第六項の規定又は第三項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、これらの相続税額に係る国税通則法第二条第四号に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で、当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、法第三十九条第一項に規定する相続税申告書の提出期限内における当該相続税申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの
二 前号に掲げる相続税額に係る同号に規定する者についての相続税法第十一条の二に規定する課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合にはこれらの規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第十三条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。)のうちに当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額の占める割合


青色にした部分を見ると、この規定を適用しないで計算した譲渡所得の金額を限度として、


この規定の適用を受けられるとなっていますので、概算取得費の規定の適用を受けた場合でも


この規定の適用を受けられるってことになりますね。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...