2019年3月22日金曜日
保険の免責の消費税
事故で保険を使うこととなったが、免責があったため、5万円を修理会社へ支払うこととなったが、
この場合の会計処理はどうすればよいのかの質問をいただきました。
さっと思いついたのが、
修繕費(課税)46,297 / 現預金 50,000
仮払消費税 3,703
ですね。
ただ、リース会社の担当者から免責は非課税と言われたということだったので、気になって
ちょっと調べてみたのですが、理由はわかりませんでした。
ただ、調べている中で、最初に思いついた処理では十分でないってことがわかりました。
ただし、修理代の全額がわかる請求書のコピーなどを入手する必要があります。
修理代の全額がわかる請求書を入手することができれば、以下の処理ができます。
修理代の全額が、30万円+消費税(24千円)だったとしますと、
免責の5万円は、当方で支払いますが、残りの274,000円は、保険会社が支払っています。
ですので、保険会社の負担分は、雑収入(不課税)として処理し、修理代として支払うべき
総額324,000円は、当社が修理題として支払ったこととなるため、修繕費(課税)として
処理します。
修繕費(課)300,000/現預金 50,000
仮払消費税 24,000/雑収入(不)274,000
結果としては、仮払消費税が24,000円となるため、実質負担額が46,297円から
26,000円に減ることとなります。
あとは、請求書の入手の手間をどう考えるかですね。
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