2019年3月2日土曜日

相続税の延納


延納の授業が始まりました。理論では平成29年に出ていますから、まぁ、出ないでしょう。


しかし、計算の方は出る可能性がありますし、これがでたら皆さん合わせてくるでしょうから、


計算は押さえておくべきですね。


結構大変なのが、端数処理ですね。これは、覚えるしかないですね。


なんども計算問題を解いてれば自然と覚えられると思いますので、頑張りましょう。


不動産等の割合の計算


1.最長延納期間の判定
   不動産等の割合に応じて最長延納期間を判定しますが、この際の端数処理はなし!!
   延納期間は延納税額を10万円で除した数(1未満切上)に相当する年数

2.延納税額を計算
 (1)不動産等の割合
   割合計算時の分母分子を千円未満切捨。
   算出された不動産等の割合は、少数3位未満切上
 (2)延納税額
   森林計画立木、特別緑地保全地区の土地、立木、不動産等に係るそれぞれの延納税額
   百円未満切上

3.分納税額の計算
   2年目以降の分納税額は、千円未満切捨
   1年目は延納税額から2年目以降の分納税額の合計額を控除

4.利子税の計算
   未納付延納税額 1万円未満切捨
   利子税率 0.1%未満切捨
   利子税の額 100円未満切捨


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