2019年3月18日月曜日

非上場株式等についての贈与税、相続税の納税猶予の特例


非上場株式等についての贈与税、相続税の納税猶予について受講しました。


かなり改正が入りまくってる部分ですよね。


ちょっと前の本試験に贈与税の納税猶予については、理論で出ましたけど、


押さえておかないとヤバい論点ですよね。


これまでは、法人向けの事業承継税制だけで、個人事業主向けの特例は、小規模宅地等の


特例くらいでしたけど、今年の改正で個人事業主にも納税猶予の規定ができるようですしね。


非上場株式等についての納税猶予の規定は、一般措置と特例措置があるので、


違いを押さえておかないと。


違う点    一般措置      特例措置
計画策定    不要        必要
適用期間    なし      H30からH39
対象株数   発行済株式数    全株式
       の3分の2まで
適用割合   贈与:100%     100%
       相続:  80%
承継者     1人      3人以内
雇用確保   5年間平均8割    なし
精算課税    20歳以上の    20歳以上の者
       推定相続人、孫   



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