2019年3月15日金曜日

簡易課税選択での勘違い


事業を相続した方がいらっしゃったのですが、被相続人が消費税の課税事業者だった場合には、


相続開始年は、相続人も課税事業者となることとなっております。



また、被相続人は簡易課税を選択していたのですが、基準期間の事業年度は課税売上高が


5千万円超だったので、相続開始年の申告では、本則課税で計算しなければならない


という状態でした。



相続人の相続開始年の申告では、被相続人の基準期間の課税売上高が5千万円を


超えている(当然1千万円も超えている)ので、課税事業者の届出書を提出し、


事業構造は変わらないので、同時に簡易課税の選択届出書も提出しました。


ただ、相続開始年分は、被相続人の基準期間の課税売上高が5千万円を超えているので、


相続人も簡易課税が選択できないと思っており、相続開始年の翌年から簡易課税を選択する


として届出書を提出したのですが、これが勘違いでした。



課税事業者の判定では、被相続人か相続人の基準期間の課税売上高をもって判定しますが、


簡易課税の判定は、自身の基準期間の課税売上高での判定となっていたようです。



ただ、幸いなことに相続開始年分で多額の投資が発生していたため、本則有利となりました。


結果オーライなのですが、冷や汗ものでした。気をつけないと!!


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