2019年3月29日金曜日
賃貸契約の消費税の経過措置
賃貸契約の消費税の経過措置について、質問を受けました。
原則的な取り扱いとしては、物品の貸付けが行われた時点の消費税率が
適用されることとなりますが、経過措置の適用があれば、契約期間は旧税率にて
計算することができることとなっています。
経過措置の適用があるかどうかは、以下の①の条件を満たし、かつ、②か③の条件を
満たすかどうかによります。
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用 の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当 該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契 約において定められていること。
今回質問頂いたケースでは、いずれも満たすわけではなかったので、原則通り、
賃貸した期間に応じた消費税計算となりました。経過措置は難しいですね。
(参考)
基本的な考え方
具体的事例
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