2019年3月1日金曜日
日本フルハップの会計処理
お客さんから日本フルハップに加入するんだけど、教えてほしいことがあるとの連絡を受けました。
これを機にいろいろ調べてみましたが、個人事業主は、会費の全額が経費にならないんですね。
1,500円の会費の内訳は、852円が保険料で、648円が会費なんですね。
ですので、個人事業主及びその同一生計親族の保険料相当額については、事業経費でなく
家事費となるんですね、知らなかったなぁ。勉強になりました。
今回のお客様は、法人なので全額が経費となるってことで問題はなかったのですが、
保険給付があった際に基本的に従業員さんへ全額支払ってあげる方向で考えているようで、
支払う金額が高額になってしまうと、給与所得になってしまうのではないかと懸念されていました。
で、掛金相当額を給与から事前に控除して、実質従業員負担で加入していることとすれば、
その保険金は会社が経由するだけで、全額従業員へ支払っても給与所得にならないんじゃない?
と質問されました。なんで、そこまでマニアックな税務対応を認識しているのかと驚きました。
ひょっとすると、日本フルハップの営業さんか加入を勧めた人がそういう対応策の説明を
してるくらいしか思えないですね。
まぁ、それはそうと、確かに個人負担で加入していることにしてれば、福利厚生費としての
社会通念上相当と認められる以上の給付があったとしても、給与所得課税はされにくいですね。
おそるべし、日本フルハップ。
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