2019年3月7日木曜日

医療費の補てん


お医者さんの確定申告をしているのですが、福利厚生の一環で勤めてる病院での診療分の


医療費を支払ってくれるということとなっているようでした。


ただ、医療費の領収書は病院へ提出してしまっており、手元にありません。






この状況だけ聞くと、病院の福利厚生として病院の経費となっているので、領収書も回収しており、


個人で医療費控除を受けることはできない(補てんされた金額として医療費控除の対象外となる)


と思われるのですが、事務長さんは医療費控除は受けられるよって言ってたそうなんです。



なんか、つじつまが合わないなぁと思いつつ、以下2点確認して頂きました。


1.給与所得課税されているのかどうか。
  給与所得課税されていれば、実質個人負担といえる。


2.領収書は返してもらないのかどうか。
  医療費控除を受けられるということであれば、返してもらえるはず。


結果は、給与所得課税されており、病院に残す資料としては領収書のコピーでOKなので、


コピーを取ったものを返却してくれるとのことでした。


やっぱ、詳しく確認してみないとわからないもんですね。

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