決算期の中途に解散をした法人があり、決算期間が12カ月ではなくなったのですが、
消費税の基準期間って前々事業年度で良かったのか不安になって調べました。
結論から言うと、前々事業年度で良かったのですが、基準期間の規定というのは、
個人事業主は、前々年。法人の場合は、前々事業年度(ただし、その前々事業年度が
1年未満である場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日まで
の間に開始した各事業年度をいう。)となっております。
今回は、前々事業年度が12カ月であったので、普通に前々事業年度で良かったわけです。
しかし、今回の事業年度の翌々事業年度では、前々事業年度ではなくなってきますので、
ただし書きのケースが適用されることとなります。
具体的には、各事業年度は次の通りです。
① H29.4.1-H30.3.31(通常事業年度)
② H30.4.1-H30.12.12(解散事業年度)
③ H30.12.13-H31.12.12(清算事業年度)
④ H31.12.13-H32.12.12(清算事業年度)
④の事業年度の基準期間は、前々事業年度が②の事業年度ですが、これが1年未満なので、
事業年度開始の日(H31.12.13)の2年前の日(H29.12.12)の翌日(H29.12.13)から
1年を経過する日(H30.12.12)までの間に開始した各事業年度となります。
結果的には、いずれにせよ②の期間のみが基準期間となるのですが、②の期間は
9か月しかないので、②の期間の課税売上高×12/9により、12カ月換算しなければ
なりません。