2019年3月6日水曜日

相続した事業用固定資産の償却方法


相続により事業を承継した場合には、当然減価償却資産も引き継ぐこととなりますが、


その場合の減価償却方法ってどうすべきなのでしょうか。


被相続人が定率法を選択していた場合には、定率法を引き継げるのか?悩ましいところです。




被相続人が定率法を選択していたとしても相続人が新たに定率法を選択して提出しない限り、


定率法を選択することはできません。


相続により取得したことで引き継がれるものは、


取得価額、耐用年数、帳簿価額そして、保有年数です。


相続人は相続の時点で取得したものとして処理をしなければならないため、


相続時点で定額法しか選択できないような建物や建物附属設備、構築物については、


定額法のみの採用となります。


さらに、旧定率法や旧定額法を採用していたものでも、今相続した場合には、


すべて定率法や定額法のいずれかしか選択できないこととなっていますので要注意です。



私の事務所で使っているソフトでは、相続した場合の登録の仕方が良くわからないので、


事業供用日を相続日にして登録しました。取得日はもとのままにしてます。


これでいいのかなぁと思いつつも、償却月数なども正しくできるので、問題ないかと思われます。


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