2019年3月17日日曜日

特別償却


建設業のお客様から今期中に建設機械を購入する予定だけど、


特別償却できるか問われました。


中小企業の機械等を取得した場合の特別償却は使えるが、


中小企業経営強化税制の即時償却は、経営向上計画に係る認定書が


決算期末までには間に合わない可能性が高く、恐らく使えないと


回答しました。


来期だったら使えるか?と聞かれたんで、それは大丈夫です。と


答えたのですが、あとでゆっくり調べてみるとうっかりしてたことに気づく。


その会社は資本金5千万なんですが、大法人に過半数の株式を保有されてたんです。



どちらの規定も使えなかったんで、急いで訂正をして謝罪しました。


今後もこの会社の質問の時には気を付けないとね。

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