2019年3月19日火曜日

中小企業の機械等を取得した場合の特別償却


4トントラックを購入する予定なんだけど、優遇措置はないかとの質問を受けました。


中小企業の機械等を取得した場合の特例に貨物運送用の車両が対象に


なってたと思うけど、重量の制限があったような。


車両及び運搬具のうち一定の普通自動車(注)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
(注) 普通自動車とは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定するものであり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一(タックスアンサー>所得税>アパートや貸家の賃貸収入がある人>減価償却のあらまし>財務省令の別表)で判定することはできません。

参考:質疑応答事例

質疑応答事例>法人税目次一覧>中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について

質疑応答事例>法人税目次一覧>租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について)の適用について


要件については、結構細かく質疑応答事例で示されてます。


車検証があれば、適用対象になるかどうかの判定ができるようです。



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