2017年2月28日火曜日

贈与税の特例税率


贈与税の税率が平成27年から変更になっていますね。

直系尊属からその年1月1日において20歳以上の者が贈与を受ける場合には、

有利な税率が適用できるというものです。


若者への資産移転を促進し、景気回復を図ろうという趣旨だと思うのですが、

それならそれで、もっともっとグッと税率を下げてみたら良いのにと思うのは私だけでしょうか。


デフレ対策もそうですが、思い切った政策をできないものかなぁ。


それはそうと、具体的にどのくらい違うのか。
まずは、税額表を国税庁のページからコピペ。

【一般贈与財産用】(一般税率)

基礎控除後の課税価格200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

贈与金額から110万円を引いた後の金額が、300万円までは変わらない。

なので、410万円もらった場合には、直系尊属からでも、その他の誰からでも税額は、

300万円 × 15% - 10万円 = 35万円 ということになります。


では、1,000万円もらった場合には、どうなるのでしょうか。

一般 :(1,000万円 - 110万円)× 40% - 125万円 = 231万円

特例 :(1,000万円 - 110万円)× 30% - 90万円 = 177万円

231万円 - 177万円 = 54万円の差が発生してきます。



2017年2月27日月曜日

太陽光発電

本日も質問いただきました。太陽光発電が増えていますね。


知らなかったですが、最近では家庭用の屋根でも10kくらい乗るので、

なので全量売電というところもあるんですね。



さて、太陽光の申告についてですが、


まず、収入を計算します。これは簡単。

電力会社の領収書と一緒についている売電価格もしくは、通帳の入金額で集計します。



次に、経費の計算ですが、

太陽光発電設備の購入、設置に要した費用を合計し、

この合計額 × 0.059 × 使用月数 / 12 で算出します。

使用月数は、1月未満切上ですので、6月の途中から売電を始めた方は、7カ月で計算します。

例) 設備合計金額 : 100万円で、使用月数7カ月の場合

100万円 × 0.059(※) × 7 / 12 = 34,417(円未満切上)

※太陽光発電設備の税務上の耐用年数は、17年となっておりますので、償却率0.059。



収入が10万円である場合には、


10万円 - 34,417円 = 65,583円


の利益ということになり、この65,583円を雑所得として申告することとなります。

保険などに入っている方は、その保険料(1年分)を引くこともできます。

なお、1か所からの給与収入のみでの方で年末調整をしてもらっている方の場合は、

この利益が20万円未満でしたら、所得税については申告不要の特例措置があります。

ただし、住民税の確定申告は必要ですよ。



最後に、新築をして住宅借入金等特別控除の適用を受ける方については、

申告をしなければ受けられません。

このように何らかの理由で申告をする場合には、20万未満でも全ての所得を

申告する必要がありますので、ご注意を。




PS.全量売電の場合は、今回の様に計算が簡単なのですが、一部自宅で使用し、

余った電力を売電しているようなケースは、経費の償却費などを自宅分と売電分に

合理的な区分で分ける必要があります。(例:発電量のうち消費量と売電量の比)

こうなると結構大変ですね。

2017年2月26日日曜日

答練⑧


最近は、勉強が滞ってしまっている・・・。

なんとか、これまでのペースに戻さないといけない。


今回の答練は・・・、やはりミスが多い。


自己採点は、86点


転記ミス 1
電卓ミス 2
その他 2


<上場会社以外の株式の評価>

課税時期の株価がない場合に、課税時期以前の株価を使用するが、

配当や分割の権利落ち日前まで遡ったときは、権利落ちの価格へ修正が必要。

配当の場合 : 課税時期以前の株価 - 配当額

分割等の場合 : (課税時期前の株価 + 払込額×分割割合)÷ (1+分割割合)


<小規模宅地等の特例>

居住用家屋について配偶者控除の適用を受けて配偶者に贈与している場合の

その居住用家屋の敷地について小規模宅地等の特例の適用できる。

家屋自体は配偶者に贈与していてもその家屋に居住していて、かつ、その家屋の敷地は、

被相続人が所有しているから、当然に使用可能。

2017年2月25日土曜日

花粉症


大嫌いな季節がやってきました。

最近目がかゆくなってきて、花粉対策のゴーグル型のメガネとマスクが手放せません。

また、お休みの日は家から一歩も出ない引きこもり状態です。

できることなら、平日も仕事に行かず、引きこもっていたいくらいです。



そんな花粉症に苦しむ私なのですが、最近花粉症にレンコンが良いってテレビで見ました。

アレルギーって、アレルゲンに過剰に反応するために起るものだそうですが、

その過剰反応を起こすのが、IgE抗体。こいつが諸悪の根源なんですね。

このIgE抗体の働きを抑制してくれるのが、ポリフェノールなんだとか。


で、レンコンにはポリフェノールが多く含まれているから良いとのこと。

1日3枚程度の輪切りを皮ごと食べれば、2週間程度で効果が表れる人も。

これは試さねば。

それから、これと併用してヨーグルトで腸内環境を良くすることがもっと効果を生むのだそう。


最後に、レンコンを皮ごとすりおろしたものを鼻の穴に塗ると良いとのこと。

レンコンのネバネバの素であるムチンなるものが炎症作用を抑えてくれるそうで、

これで鼻づまりの解消になるそうなのだが、これはちょっと遠慮したい。



2017年2月24日金曜日

100%減資の会計処理と税務処理


100%減資+新株発行なんてこと、あまり経験しないですよね。

なのに、こんな田舎の小さな町のお客さんがこんなことになるとは・・・。正直、きつい。


会計処理は、なんとなくわかるんですよね。

100円の資本金でやっていた会社が、大手に10,000円の出資(半分資本金)

をしてもらって救済を受けることとなりました。この際に100%減資が条件。


自己株式の無償取得 : 自己株式 / 現預金 0円

自己株式の消却 : その他資本剰余金 / 自己株式 0円

減資 : 資本金 / その他資本剰余金 100

欠損補てん : その他資本剰余金 / 利益剰余金 100

新株発行 : 現預金 / 資本金   5,000
           / 資本準備金 5,000



この場合の税務上の資本金等の取扱いが良くわかりませんでしたので、調査。

どうも、税務上は、欠損補てんで資本金等から利益積立金に振り替えても

何ら考慮されないんですね。結果、税務上は、資本金等が10,100円ということになる。


自己株式の無償取得 : その他資本剰余金 / 自己株式  0円

自己株式の消却 : 処理なし

減資 : 資本金等 / 資本金等 100円

欠損補てん : 利益積立金 / 資本積立金 100円

新株発行 : 処理なし


ちなみに、別表5は、

<利益積立金>
       期首     減      増     期末
 資本積立金  0    100      0   △100
 繰越損益金 △100    0    100      0


<資本積立金>
            期首     減      増      期末
 資本金       100    100   5,000  5,000
 資本準備金       0      0   5,000  5,000
 その他資本剰余金    0    100     100      0
 利益積立金       0      0     100    100


こんな感じかな。

2017年2月23日木曜日

所得が影響するもの


確定申告をしていて困るものが、税金以外の部分に絡んでくるところですよね。

国保とか後期高齢者医療保険料、介護保険料、母子手当など色々ありますよね。



結構悩ましいのが、株式の特定口座ではないでしょうか。

特定口座については、既に源泉徴収されており、正しく納税されている関係で、

申告不要を選択することが認められています。

そもそも、特定口座に手扱うことができるのは上場株式等のみですが、これらの譲渡については、

一律、所得税15%+住民税5%となっているため、確定申告してもしなくても同じなんです。


ただし、赤字の特定口座と黒字の特定口座がある場合には、損益通算できるので

通算すると所得税が還付されたり、住民税が安くなったりするんですよね。



しかし、ここで注意しなければならないのが、税金以外の部分。そう最初に挙げた

国保だとか後期高齢者医療保険料などです。

税金が多少安くなったとしても保険料がそれ以上に上がってしまえば意味ありませんし、

後期高齢者の場合は、所得によって診療を受けた際の自己負担割合も変わってきます。



きちんと計算をして保険料を含めた総額で損得を計算するようにしましょう!!

もし、保険料の計算方法がわからない方は、特定口座の申告はしない方が良いかもしれません。


2017年2月22日水曜日

分離譲渡のマイナスと課税総所得金額等


昨日は、分離譲渡のことでしたが、続きです。

昨日のケースでは、分離譲渡所得がマイナスとなったのですが、

そのマイナスって他の所得と通算できるの?っていう追加の質問。



折角ですが、土地建物関連の分離譲渡所得内での通算はできるが、他の所得との通算は不可。

ただし、その土地建物が居住用であった場合については、一定の要件を満たせば、適用可。


と、ここまでは良かったのですが、次は結構マニアックな質問が。

そのマイナスの譲渡所得は、配当控除の計算において課税総所得金額等の計算上

マイナスできるのか?というもの。さすがに即答できず、困ってしまいましたが、

冷静に考えると、課税総所得金額等=課税総所得+分離の(課税譲渡所得+課税配当所得)

ですからね。当然譲渡所得の計算で発生したマイナスは、通算後マイナスが残っても、

課税譲渡所得は、0(ゼロ)になっているので、通算ということはあり得ないですよね。



あと、最後に、土地建物が居住用財産だった場合の損益通算について、

居住用財産の譲渡損を他の所得と損益通算ができるケースというのは、2種類あります。


1.買換の場合
   買換後の居住用財産の取得のために、償還期間が10年以上の借入があること。

2.売却後借入金が残る場合
   売却の直前に償還期間が10年以上の借り入れがあり、売却代金をもってしても
   その借入金が残ってしまうこと。売却損と譲渡損のいずれか少ない金額を通算可

ちなみに、分離譲渡(長期→短期) → 総合譲渡(短期 → 長期) → 一時

→ 経常所得 → 山林所得 → 退職所得 の順に控除し、

株式の分離課税所得からは控除せず、引ききれない金額は、翌年以後3年間の繰越控除。


繰越控除は、分離譲渡(長期 → 短期) → 総所得 → 山林所得 → 退職所得

の順に控除



それから、住宅関連の譲渡損失の損益通算、繰越控除と他の住宅関連規定の適用関係

ですが、課税の特例(3,000万円の特別控除)は、使えませんが、

住宅借入金等特別控除は、一緒に使えるので、お忘れなく!!

2017年2月21日火曜日

分離譲渡の質問


今日、事務所で土地、建物を売却したときの質問を受けたので、メモ。

建物の譲渡所得ってどう計算するの?

通常は、建物を売却した金額から、建物の原価とその譲渡のために支払った費用を

差し引いた残りが、譲渡所得ということになります。


その建物の取得から売却年の1月1日までの期間が5年以下の場合は、短期

5年超経過している場合は、長期として、それぞれ短期30%、長期15%の

所得税が課税され、またいずれの場合も+10%の住民税が課税されます。

結構必要ですね。


で、原価は?というと、建物取得価額 - 減価の額 = 建物原価 なんだけど

減価の額は、旧定額法の方法により、減価償却した場合の金額を算定。

ただし、耐用年数は、事業用の1.5倍で、また、経過期間は、6以上切上、6月未満切捨

で計算するっていう感じです。


土地については、少し簡単で減価の額がない(土地は使っても価値が減らないと

考えられてるので。)だけであとは一緒です。

ただ今回は、相続で譲り受けた土地だったので、取得価額が不明

(いつ、いくらで買ったのか?全然わからない。)。


実は、登記簿謄本を取れば、いつ買ったのかは、わかりますし、

借入れをして購入している場合には、担保物件となっていて幾ら借りたかがわかることも。

そこまで分かれば当時の路線価等で土地の価格を概算で算出して主張することも可能ですが、

通常は、取得価額がわからない場合は、売却価格の5%を使うことが多いですね。


2017年2月20日月曜日

繰延資産と長期前払費用


中小企業の会計に関する基本要領や指針を見る機会があり、驚きました。

正直、無知すぎて・・・。これまで、きちんと基準をよく読んでいなかったんだなと反省。


というのも、実務上先輩から税法上の繰延資産は、繰延資産と計上してね。って

言われていたので、信じきっていたのですが、大間違いだったんです。

お恥ずかしい限りです。




会計上の繰延資産は、限定列挙で定められたもののみ「繰延資産」勘定へ計上し、

税法上の繰延資産は、これには該当しないので、「長期前払費用」勘定で処理するんですね。


うーん。なんかちょっと違和感が。

前払費用は、支払は完了しているもののまだ役務提供を受けていないもので、

繰延資産は、支払も完了し、役務提供も受けているもの。だけどその効果が将来に及ぶもの。

というイメージがあるからですかね。


どうも、費用処理の方法論だけという考え方で採用されている様です。

繰延資産も、前払費用もいずれも先に支払があるけど、将来にわたって費用を按分して

計上していくものなので、そういう意味では、前払費用だねと。



あと、費用処理の方法としては、

繰延資産は、通常繰延資産償却として営業外費用に計上されます。


税法上の繰延資産は、減価償却費に含めたり、長期前払費用償却として、

その内容により、営業関連か営業外かを判定して適当な区分で計上する感じでしょう。


日々勉強です。

2017年2月19日日曜日

フラフープ

以前にフラフープを始めると決めて、あれから1カ月とちょっと。

なんとか続けられているのですが、なかなか、お腹周りがすっきりしません。


股関節の柔軟体操も頑張ってはいますが、あまり柔らかくなっていません。


こうして挫折してやらなくなっていくんだろうなぁ。


いやいや、ここで頑張らねば。1年くらいつづけたら、ちょっとは良くなるだろうと思って、

頑張ります。


このまま、なにもせずに年をとっていくと、大変なことになりそうな気がするので。

2017年2月18日土曜日

答練⑦


理論 書くべき理論を落としてしまった。

計算ではできていることを理論になるとできないっていうのは、どうなの?まだまだですね。



計算 税額表の取り間違い・・・。ひどすぎる。

もう少し、慎重に!一呼吸置いて税額表を確認しよう!!


ケアレスミスは、かなり減ってきているけど、まだまだゼロではない。


自己採点では88点。


2017年2月17日金曜日

100%子会社は、みんな特定同族会社?

100%子会社って、みんな特定同族会社じゃないの?



同族会社って、3つ以下の株主グループによって過半数の株式保有や議決権保有している要件

に該当する会社ですよね。100%子会社って、1社に過半数の株式を所有されているから、

当然同族会社です。

では次に、特定同族会社なのか?

特定同族会社は、1株主グループで過半数の株式保有等がされている会社(被支配会社)

であるという要件になっています。ただし、被支配会社か否かの判定をする場合には、

その株主のうち被支配会社を除いて判定をすることとなっています。


なんだかよくわかりませんね。具体例でいきましょう。

A社(非同族会社)

B社 A社の100%子会社(つまり、株主はA社のみ)

C社 B社の100%子会社(つまり、株主はB社のみ)


A社は、非同族会社ですので、上位3社の株式保有割合を合計しても50%以下ですね。



B社は、同族会社です。

次に、特定同族会社かどうか? A社1社が株主なので被支配会社に該当しそうです。

しかし、その株主のうち被支配会社を除いて判定する。というのがありますので、

被支配会社であるA社を除いて判定すると、誰にも支配されていない被支配会社である

ということとなります。


結果、B社は、同族会社ですが、特定同族会社ではないということとなります。




C社は、B社同様同族会社です。

また、特定同族会社かどうかですが、B社が被支配会社ですので、これを除いて判定すると

C社も被支配会社でないこととなります。

結果、B社同様、同族会社ですが、特定同族会社ではないということとなります。

2017年2月16日木曜日

在外財産に対する贈与税額控除

在外財産に対する贈与税額控除は、外国にある財産の贈与を受けた場合に、

その外国で贈与税に相当する税金を支払った場合に、その税金のうち一定額を限度として

日本の贈与税から控除しますという規定ですが、この限度額というのが納得いかない。


算出贈与税額×法施行地外にある財産の価額÷贈与税の課税価格(※)

(※)の課税価格には、贈与税の配偶者控除の適用を受ける財産の価額が含まれます。



納得いかないのは、算出贈与税額を算出する場合には、贈与税の課税価格から

贈与税の配偶者控除で特定贈与財産の価額を控除した後の金額を基礎として計算するので、

贈与税の配偶者控除適用前の課税価格を使用すると分母が大きくなり、限度額が小さくなる。


つまり、在外財産に対する贈与税額控除を受けることができる金額が小さくなるんです。

なんか、ひどくない?

通達で贈与税額控除適用前と明記されているのですが、なぜこのように決められたのか?

調べてみましたがよくわかりませんでした。なんでだろう?引き続き調べてみたいと思います。


2017年2月15日水曜日

民事再生等におけるリース契約の取扱い


民事再生にかかわることがあったので、ちょっと勉強しました。


民事再生手続きにより債権者は債権カットがされますが、リース契約ってどうなるの?

リース契約って多くは、途中解約できない若しくは契約期間分の支払に相当する違約金が

発生するなど、基本的には全額負担することが確定していると思います。


ですので、リース会社は、民事再生手続になると、リース物件を引き揚げて

回収しようとするんですね。どうも、リース物件には担保権が認められるようで、

リース会社は別除権者というものになるそうです。



別除権というのは、再生手続とは関契なく行使できる権利のようです。

銀行等の金融機関も通常何らかの担保を取っていますが、そういう人たちは、

別除権者となるんですね。


ただ、民事再生などでは、通常営業を続けながら再生を模索しているため、

そのリース物件が、営業上重要な資産である場合には、大変困るわけです。

なので、これを手当てする手段として、「ちょっと待って」って猶予してもらう手続きが

あって、別除権協定という協定を結ぶように持っていくことができるようです。


そのリース物件の価値はこのくらいだから、お金払いますので、これで協定を結んで

もらえませんかね。って交渉するわけです。

リース会社は、その価格に納得が否かければ、裁判所にお願いして第三者に

価格を算定しなおしてもらうこともできるようです。





最終的には、適当な価額でお話がまとまると思いますが、その場合というのは、

どのように経理するのでしょうか。

これまで、リース契約は、支払った場合に事務用品費/預金 xxxなどと

仕訳をしていて、資産も負債も計上されていない状況とすると、


リース資産/リース債務 5,000円(リース料の残金)


って仕訳を入れるしかないでしょうね。

で、別除権協定で支払う金額が3,000円と決まれば、


リース債務/預金 3,000円


残り(2,000円)は、再生債権(例 :90%カット)として処理されるわけですね。


リース債務/預金 200円
リース債務/債務免除益 1,800円


これで、リース債務は残っていませんよね。

こうなると、通常リース物件は、再生債務者に所有権移転がされるはずですので、

工具器具備品/リース資産 5,000円


きっと、こんな感じですね。

2017年2月14日火曜日

JV(共同企業体)に出向派遣した場合の所得拡大税制における給与等


所得拡大税制において、出向者の給与は、(給与支給額)-(給与負担金)で

算出することとなっていますが、建設業でよく目にするJV(共同企業体)に出資した場合は

どのようになるのでしょうか。



A&B企業体(A社 70%、B社 30%)に参加したA社から従業員aさんを

A&B企業体へ派遣した場合を考えてみましょう。



A社は従業員aさんに年間給与支給額(200円)を支払う。

A社は、A&B企業体から協定給与(100円)を受け取る。


ここまでで、考えると 200円-100円=100円 かな?と思うのですが、



実際には、A&B企業体は、協定給与(100円)を出資比率に応じて、

A社、B社へ請求するので、A社は100円×70%=70円を、

B社は100円×30%=30円をA&B企業体へ支払うこととなるんですね。

これって、給与負担額ですよね。



結果、A社は、A&B企業体へ70円の給与負担金を支払い、

A&B企業体から100円の給与負担金を受取り、

従業員aさんへ200円の給与を支払ったことになります。



つまり、所得拡大税制の対象となる給与等の額は、

200円 + 70円 - 100円 = 170円

ということになります。


JV(共同企業体)は、出向に近いですが、自社出資部分は実質出向じゃないので、

控除しなくてよくって、他社出資部分だけ出向扱いで控除すればよいということですね。



2017年2月13日月曜日

準確定で気になったこと


先日、準確定をした場合に気になったこと。

1.配偶者控除が適用できるかどうか

2.医療費控除の取扱い


1.配偶者控除

  事務所の方と話をしたところ、死亡した時点での配偶者の所得金額をもとに判断すると

  思っていたという方がいました。

  正しくは、死亡した時点で、その配偶者が12月31日までに所得がどのくらいになるか

  見積もって算出した所得が38万円以下かどうかで判断しないといけないですね。



  ただ、この見積って言われても、どう見積もるの?ということがありますが、

  今回は、不動産所得があったので、これを含めないといけないと思われる。

  しかし、誰がその不動産を取得するか不明であるわけなので、これをどうするのか?

  相続の開始時点では、通常相続人の共有財産となるため、法定相続分で年末までの

  所得を計算することで見積もるべき。


  今回の場合は、遺言書にて奥様へ遺贈されることとなっていたため、全額を

  奥様の所得として年末まで計算して38万円以下であるかどうかを判断しました。


2.医療費控除の取扱い

  これは、難しい話ではないですが、念のため。

  当然、死亡した方の準確定申告では、その方が死亡した後の期間の医療費は

  準確定申告に含めることはNGですよね。

  たとえ、その方の生前の医療費であったとしても、支払った時点ではお亡くなりに

  なられているんですから、入れられない。



  その生前の医療費については、同居の奥様の確定申告で使用するしかないです。

  ただ、医療費控除は、一定額までは所得控除できませんので、遺族の方へまとめて

  申告するのがベストである可能性が高いでしょう。



  ちなみに、生前の医療費を死亡後に支払った場合には、その金額は相続税の計算上

  債務控除の対象になり、相続財産からその金額を控除して相続税を計算できるので、

  少しでもきちんと債務控除するようにしましょうね。



最後に、相続財産でいらないもの(山林など)を市へ寄付しようかとおっしゃっていたのですが、

市が寄附を受け付けてくれるのであれば、寄付すれば、それも財産から控除できるので、

できればしたらいいと思います。とお伝えしました。(とんでもない山奥だと市も拒否する

可能性が高いんじゃないのかなぁ?きっと拒否されるんでしょうね。)


もし可能なら、その寄附は所得税でも寄附金控除を受けられるので、ダブルでお得ですよね。



そうそう、いらない財産はないかもしれませんが、もしそういう財産があれば、

寄付も検討の余地ありですね。

2017年2月12日日曜日

答練⑥


まぁまぁ、良い感じでした。

時間配分もうまくいった。

ただ、ケアレスミスが1つ。これさえなければ、税額まで合わせれたのに・・・。残念。


あと、以下は要復習。


贈与税の課税価格

贈与税の配偶者控除がある場合は、贈与税の課税価格って控除前?控除後?

で悩んでしまった。

配偶者控除の規定は、というと、

その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から贈与により

居住用不動産又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において

その配偶者からの贈与につきこの規定の適用を受けた者を除く。)が、その取得の日の

属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、

その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までにその金銭をもって

居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住

の用に供する見込みである場合には、その年分の贈与税については、課税価格から

2,000万円(その居住用不動産の価額に相当する金額とその金銭のうち居住用不動産

の取得に充てた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額)

を控除する。

となっているので、課税価格は控除前が正解ですね。


それから、住宅取得等資金の非課税限度額は、しっかり覚えないとダメだね。

         住宅資金非課税限度額 特別住宅資金非課税限度額
           優良   通常    優良   通常
H27年1月~H27年12月 1,500万 1,000万    -    -    
H28年1月~H31年 3月 1,200万  700万    -    -   
H31年4月~H32年 3月 1,200万  700万   3,000万  1,500万
H32年4月~H33年 3月 1,000万  500万   1,500万  1,000万
H33年4月~H33年12月  800万  300万    1,000万   700万 




2017年2月11日土曜日

生命保険の予定利率変更

先日、学資保険や個人年金保険の予定利率を4月から引き下げるとの新聞記事が

出ていました。マイナス金利政策による長期金利の低下への対応だそうですが、

保険会社も耐えきれなくなったんですね。



アベノミクスだ、インフレ目標2%だと声高らかに言っておられましたから、

これからはインフレになっていくのかな?なーんて思っていましたが、全然ですよね。




ただ、保険業界はこれを機に駆け込み需要を狙って駆けずり回っているそうで、

知り合いの保険屋さんとお話ししたときも、いろいろ提案をしまくっているとのことでした。



予定利率が下がるので今のうちに保険に入りましょうって勧誘もまぁ、わからなくはないけど、

どうなんでしょうね。自己都合で予定利率を下げて、(相対的に)今がお得なのでって・・・。


やはり、好きになれない。保険。


でも、保険はもっともっと勉強しなきゃいけないと思う今日この頃です。

2017年2月10日金曜日

相続税の贈与税額控除(暦年)

贈与税の税率が平成27年の贈与分から変更が入りました。

特例贈与財産と一般贈与財産のいずれに該当するかにより、適用する税率が変わります。



特例贈与財産=その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した財産

一般贈与財産=特例贈与財産以外の財産



この改正により、贈与税額の計算方法は、以下のようになりました。(結構大変です。)

(1)贈与税の課税価格
 ① 特例贈与財産の価額の合計額
 ② 一般贈与財産の価額の合計額
 ③ ①+②

(2)贈与税額の計算
 ① (1)③ - 1,100,000(基礎控除額)
 ② イ.特例贈与財産分
    (① × 特例税率 - 控除額)× {(1)①/(1)③}(※1)
   ロ.一般贈与財産分
    (① × 一般税率 - 控除額)× {(1)②/(1)③}(※1)
   ハ.イ+ロ(※2)

 (※1)円未満切捨
 (※2)百円未満切捨



と、ここまでは、いいんですが、相続税の計算をする場合に、贈与税額控除(暦年)というものが

あると思うのですが、その場合の控除することができる金額をどのように算定するのか?

申告書第4表の2(平成28年分用)を参考にしました。以下の様に計算するようです。

途中まで(1)、(2)までは、贈与税額の計算と同じです。

(1)贈与財産の価額
(2)贈与税額の計算
(3)贈与税額控除額の計算
 ① 特例贈与財産分
  (2)②イ × {生前贈与加算した特例贈与財産の価額/(1)①}(※1)
 ② 一般贈与財産分
  (2)②ロ × {生前贈与加算した一般贈与財産の価額/(1)①}(※1)
 ③ ①+②


2017年2月9日木曜日

遺言書がある場合の遺産分割


確定申告の時期になり、毎年確定申告しているお客様を訪問したのですが、

少し前に亡くなられたとのことでした。


準確定申告を4月以内にしないといけませんので、急がねばならないことに。

それと、亡くなられた後の期間の不動産所得の取扱いがあるので、大変。

不動産所得の生じていた不動産は共有財産となるため、各相続人が法定相続分で

所得を得たものとして計算しなきゃいけないので、4人分の確定申告もしなきゃだめなのかな?

と思ってたら、公正証書遺言で不動産所得の発生している賃貸物件については、

奥様に遺贈されているとのことだったので、少し安心。



ただ、遺言がある場合でその通りに財産を分割すると相続税が高くなってしまうケースなどが

考えられますが、そういった場合には、遺言と違った分割って出来るの?って疑問が。


調べてみましたが、やはり、可能なようですね。

受遺者及び相続人の同意があれば、遺贈の放棄をすることにより、

相続財産として分割協議をすることができるようです。


ただし、特定遺贈については、放棄の期限などが定められていないので、問題ないですが、

包括遺贈については、3カ月以内に放棄をしなければならないので、注意が必要ですね。

今回の遺言については、特定遺贈で、受遺者も全て相続人のようでしたので、

相続人で協議して同意がとれれば、遺産分割協議ができるということが分かりました。


やはり、民法はもっともっと、勉強せねばなりません。

2017年2月8日水曜日

取引相場のない株式の評価(類似業種比準価額)


今日は、事務所で質問された内容で、調べたこと。

自分の担当ではほとんとないんですが、色々な事業を行っているお客様の

取引相場のない株式の評価における類似業種比準価額の計算で使用する

業種目の選択方法です。


小分類に50%以上の業種目があれば、その業種目とその業種目の属する中分類の2つの

株価等で計算すれば良いので、簡単なんですが、

いろいろな事業を行っている場合、どの業種目で類似業種の株価等を選択するのか?

最大の業種目なのかな?って考えてしまいますよね。



まず、同一の中分類内にある小分類の業種目の合計割合が50%を超えている場合、

その中分類内の小分類に「その他のxx業」という業種目があるときは、

小分類「その他のxx業」と当該中分類の2つの株価等で計算します。

その中分類内の小分類に「その他のxx業」という業種目がないときは、

中分類と大分類の2つの株価等で計算します。



次に、同一大分類内にある中分類の業種目の合計割合が50%を超えている場合、

その大分類内の中分類に「その他の○○業」という業種目があるときは、

中分類「その他の○○業」と当該大分類の2つを選択します。

その大分類内の中分類に「その他の○○業」という業種目がないときは、

その大分類のみの株価等で計算します。


最後に、同一の大分類を合計しても50%を超えるものがない場合には、

大分類の「その他の産業」という業種目の株価等で計算します。


2017年2月7日火曜日

生命保険契約等の一時金の支払調書


先日、確定給付年金を清算するというお客様の相談がありました。



清算するとなると、社員全員に説明し、企業年金連合会へ移管して年金継続するか

一時金として給付を受けるかのいずれかを選択してもらうということになるのですが、

企業年金へ移管した場合は、退職時に退職金として受け取ることとなるため、移管時に

することはないのですが、



一時金として給付を受けることを選択した人に対しては、一時金を支払う際に

支払調書なるものを渡してあげる必要があります。



具体的には、「生命保険契約等の一時金の支払調書」というものになるのですが、

支払者側では、その支払金額が100万円を超える人の支払調書については、

当該支払調書の合計表と併せて所轄税務署長に提出しなければなりません。


提出期限は、一時金の支払い日の属する年の翌年1月31日までなので、

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と同じ期限ですね。

2017年2月6日月曜日

住民税の確定申告

市役所で確定申告できるってホント?って聞かれたんです。

ひょっとすると、税務所と連携して確定申告ができる市役所もあるのかもしれませんが、

おそらく、税務署で行っている確定申告とは違うと思います。とお答えしました。


税務署の確定申告と市役所の確定申告って違うの?って思ってしまいますよね。

「確定申告」って言葉自体は同じだし。


一般に言われている「確定申告」というと税務署(国税)の確定申告をいいます。

これは、だいたい税務署で行っているところが多いと思いますが、

最近では、ショッピングモールで行ったりする税務署もあるようです。

税務署では狭すぎますから広い場所を借りてやっているようですね。


じゃ、住民税の確定申告と税務署の確定申告って何が違うのかですが、

確定申告というのは、実は2段構えになっていて、税務署の確定申告をすると、

その情報が、市役所へ流れて行って市役所の確定申告が自動で行われる仕組みなんです。


ってことは、税務署の確定申告さえしてれば良いんだから、市役所の確定申告って

なんであるの?

実は、税務署の確定申告というのは、一定のケースでは確定申告をしなくていいよ、

っていう「申告不要制度」というものがあるんです。

具体的には、会社で給料をもらって、年末調整で税額が正しく計算されている人が、

給与以外に収入があった場合(例えば、保険の解約で20万円もらった。とか、

自宅の敷地を一時的に人に貸して10万もらったとか。)は、通常確定申告が

必要になるのですが、そのもらった金額が少額である場合(保険の解約なら

入金額から保険掛金を引いた残額。賃貸収入ならその収入から固定資産税等の

経費を差し引いた残額が20万円に満たない場合)には、申告不要制度が適用されます。


このように申告不要の条件に当てはまる人は、当然税務署の確定申告はしなくて良いのですが、

市役所の確定申告はしないといけないんです。

ですので、市役所だけの確定申告というのが必要な人は、さほどいらっしゃいませんが、

市役所の確定申告も必要だということになるんです。


あと、細かい話ですが、上記以外の所得がない人でも所得証明を出してほしい場合や

児童手当や保育園等の入園、国保の軽減等のために申告が必要となる場合もあるようです。


2017年2月5日日曜日

取引相場のない株式(純資産価額)


最近、取引相場のない株式で行き詰ります。

今日は、純資産価額の計算において、帳簿価額があるのに帳簿価額も相続税評価額も

ゼロにするもの(前払費用、繰延資産等)と帳簿価額があって相続税評価額だけゼロに

するもの(借家権、営業権等)の違いってなんなの?ということ。


前払費用は、絶対的に価値がないので、帳簿価額も相続税評価額もゼロになる。

一方、借家権は、通常価値があるようなものであるが、一定の条件(場所など)によって

無価値と判断されるので、相続税評価額だけゼロとする。




それから、当座借越が預金から控除されている場合、受取手形、売掛金等で切捨となった部分

及び切手や印紙、商品券等の経費処理されたために簿外となっている貯蔵品関係の取扱い


当座借越が預金から控除されている場合は、預金と借入金の帳簿価額を増加させる。

本来入っているべき「預金/借入金 xxx」という仕訳が漏れているので正しく処理 !!



受取手形、売掛金等も切捨となった部分は、、本来帳簿価額から落としておくべきなので、

「貸倒損失/受取手形 or 売掛金 xxx」を正しく処理して、帳簿価額を減額する。



切手や印紙、商品券が漏れている場合は、本来貯蔵品として計上すべきものなので、

「貯蔵品/○○○ xxx」を正しく処理して、帳簿価額を増加させる。


これらも結構間違いそうですが、本来あるべき帳簿価額へ訂正した上で、

相続税評価額を計算すると考えれば、今後は間違わない気がします。




最後に、被相続人の死亡に伴い受け取った保険金の取扱い

課税時期において保険金の受け取りがあるものとして正しく処理して、帳簿価額を正す。

「未収保険金/保険積立金
      /保険差益  」の仕訳を入れるので、

受け取る保険金額だけ資産が増加するとともに、保険積立金額だけ資産が減少する。


さらに、この保険金を原資として退職金を支払っている場合には、

「保険差益/未払退職金」の仕訳を入れて帳簿価額を正すので、負債が増加する。


さらにさらに、保険差益が残る場合については、法人税等が課されることとなるので、

法人税等相当額を負債計上

「法人税等/未払法人税等」(保険差益×法人税率)で、負債が増加する。


2017年2月4日土曜日

役員報酬の任期途中退任と定期同額給与


役員がとある理由で任期途中で退任することとなった場合に役員報酬を日割りで払いたいって

お問い合わせが。

役員報酬って給与とは違って、日割計算なんて考え方はないんじゃないの?って思ったんです。

ただただ、なんとなく。


それに、これまで退任の場合の相談があっても、定期同額給与の規定があるし、

月の途中での退任だったとしても1カ月分払ってあげるか、もう払わないかのどちらかにしてよ。

ってて対応してたんです。まぁ、同族だし、それで問題になることもなかったので、

それはそれでよかったのですが、今回は、いろいろあって、株主の変更による

役員が全員変わるようなケースなんです。



当然、報酬を日割計算をすることが双方納得のいく方法ですよね。

そもそも、役員報酬は役員と株主との間での経営の委任契約によって支払われるものですから、

双方が合意した上での契約上、退任する場合には日割りで報酬を払うという取り決めがあっても

何ら不都合はないはずです。むしろ当然といえるのではないでしょうか。



とすると、これを定期同額給与の規定によって損金不算入にされるのっておかしくない?

ってことですよ。

じゃ、定期同額給与の規定が及ばない変更が認められるケースというのはないのかというと、

業績の著しい悪化や病気などの合理的な理由で減額するケースというのは、認められています。


つまり、役員としての職務を行っている期間分だけの報酬を支払うということは、

病気で一部の職務を遂行できない期間だけ減額が認められるのと同様認められて

しかるべきだと思います。

当然、委任契約においてその旨を定めていたり、もし定めていないのであれば

株主総会での決議をもってその旨を定めた覚書を締結するなどの対応は必要だと思います。

2017年2月3日金曜日

取引相場のない株式の評価(同族株主の判定)


頭の整理できていなかった点を整理。

取引相場のない株式の評価において、評価方法を判定する上で重要な同族株主の判定ですが、

何となくわかった気になっていたのですが、あいまいだった点がありました。


まず、同族株主かどうかの判定をする場合に議決権割合が最も多い株主グループを

選択する必要がありますが、この株主グループの範囲の一部(会社)が曖昧でした。


株主グループは、

1.株主等の親族(配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族)
2.株主等との事実婚関係にある者
3.株主等の使用人
4.その他株主等から受ける金銭等によって生計を維持している者
5.2~4の者と生計を一にするその親族
6.株主等及び1から5の者によって支配(以下のいずれかを満たす場合)されている会社
  (1)発行済株式の50%超を保有
  (2)議決権の50%超を保有

によって決まるのですが、私は、6の会社について、

議決権割合で同族関係者か否かを判定すると勘違いをしていました。

(同族株主の判定は、議決権での判定となっていますので。)


具体例としては、

A社 株主
 甲   40株
 甲の妻 10株
 甲の子 20株(無議決権株式)
 その他 50株(互いに同族関係者以外の者が10名5株ずつ保有)

B社 株主
 甲の妻 60株
 A社  40株

この場合に、A社の同族株主の判定では、筆頭株主グループは、甲グループで 
(40+10)/100=50%≧30% ∴ 同族株主ありの(基準値30%)
ということになります。


次に、B社の同族株主の判定で、株主グループがどうなるのかですが、

議決権で判定すると、甲の妻とその同族関係者で、A社の株式の保有割合が50%ちょうど

なので、A社は甲の妻の株主グループには含まれません。

しかし、議決権だけで判定するのではなく、発行済み株式数の50%超を保有していても

株主グループとなるため、(40+10+20)/120=58.3・・・%>50%となり、

正しくは、甲の妻とA社は、株主グループとなり当然筆頭となるため、
(60+40)/100=100%>50% ∴ 同族株主あり(基準値50%)
ということになります。


株主グループに該当するかどうかの判定  発行済株式 or 議決権で50%超を判定
同族株主か否かの判定  議決権で同族株主か否かの判定


今日は、勉強になりました。

2017年2月2日木曜日

税額控除

めちゃくちゃ利益がでるんだけど、節税できない?なんかない?なんて相談ありません?

しかも、よくよく聞いてみると、もう決算日過ぎてんじゃん!!


こういうのは、困りますよね。お手伝いしたくても打てる手は限られてきます。

決算までに必要なものを買ったり、必要な保険に入ったりと、ある程度の節税対策を

したものの、それでも利益が出そうなので、何とかしたい。と御相談に来られたパターン。


今回は、決算日後の相談だったので、税額控除とかできないか検討してみました。

すると、所得拡大税制と中小の機械等の特別控除なんかが使えそうかなって感じでした。


当然、儲かっているので特別賞与なども出して、給与は大幅に増えている。

前年との平均比較などがあるので、具体的に計算してみないとわからないが、可能性あり。

あと、出向料の受け取りが発生しているので、ちょっと気をつけて計算しないと。



もうひとつは、ダンプ2台のリース契約を締結していらっしゃることがわかりましたので、

中小の機械等の特別控除の適用がある車両運搬具に該当するかをチェックしてみようかと。

車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち
車両総重量が3.5トン以上のもの

以下の事項を車検証で確認すれば、適用対象資産か否かが判断できる模様。

1.普通自動車か否か : 自動車の種別の欄
2.貨物の運送の用に供されるものか否か : 最大積載量の欄の記載の有無
3.車両総重量が3.5トン以上か否か : 車両総重量の欄


確認をとってみてOKだったら、リース料総額 × 7% の税額控除が適用できる。


リース料総額は、350万くらいのダンプと450万くらいのダンプなので、

両方適用できれば、800万 × 7% = 56万くらいの税額控除ができる。

うまくいけば、100万くらいは節税できるかも ♪ ♪ ♪ 

2017年2月1日水曜日

確定申告の目標

年金の源泉徴収票が届いてから、数名の方が確定申告の資料をお持ちくださっています。

まだ1月が終わったばかりですが、しっかり資料を準備されていらっしゃるお客様は、

さっさとお持ちくださるので、こちらもささっと対応して申告書を作成して差し上げなければ

と思います。


できることなら、どんどん仕事をこなして、2月中にでも確定申告を終わらせたいですね。

医療関係のお客様が2つあるので、社保国保の資料が2月の終わりくらいに届く関係で

どうしても2月中というのは、不可能に近いのですが、その他のお客様については、

十分可能な範囲ではないかと思います。



ただ、12月決算法人との兼ね合いもあるので、この辺りがポイントになりそうです。

とはいえ、今年は、2月中にほぼ完了を目標にして、取り組みたいと思います。

あくまで、目標は高く高く。来年は週休3日も夢じゃない?かも。


お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...