贈与税の税率が平成27年から変更になっていますね。
直系尊属からその年1月1日において20歳以上の者が贈与を受ける場合には、
有利な税率が適用できるというものです。
若者への資産移転を促進し、景気回復を図ろうという趣旨だと思うのですが、
それならそれで、もっともっとグッと税率を下げてみたら良いのにと思うのは私だけでしょうか。
デフレ対策もそうですが、思い切った政策をできないものかなぁ。
それはそうと、具体的にどのくらい違うのか。
まずは、税額表を国税庁のページからコピペ。
【一般贈与財産用】(一般税率)
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
贈与金額から110万円を引いた後の金額が、300万円までは変わらない。
なので、410万円もらった場合には、直系尊属からでも、その他の誰からでも税額は、
300万円 × 15% - 10万円 = 35万円 ということになります。
では、1,000万円もらった場合には、どうなるのでしょうか。
一般 :(1,000万円 - 110万円)× 40% - 125万円 = 231万円
特例 :(1,000万円 - 110万円)× 30% - 90万円 = 177万円
231万円 - 177万円 = 54万円の差が発生してきます。