2019年3月31日日曜日
のどの痛みがだいぶ良くなった
咳はほとんどおさまっていたのですが、なかなか、のどの痛みが取れませんでした。
薬をもらって1週間ほど飲み続けましたが、薬はあまり効いている気がしない・・・。
なにもしないと喉の痛みはないのですが、物を飲み込む時に痛みが首の方へ広がります。
唾を飲み込む時でも結構痛みますので、つらいんですよね。
ふと、首筋をマッサージしながら、唾を飲み込んだ時に痛みがあまり無かったんです。
ん?これは、肩こりから来ている痛みなのかもと思い、湿布薬を貼ることにしたのですが、
なんとなく肩周りが楽になってくるに連れて痛みが引いている気がしています。
昨日くらいからかなり痛みが和らいでいるような。
今週の中ごろはいつまでも治らない様な気がしていただけに、朗報です。
やっとこれで、長々と続いた咳と喉の痛みから解放されそうです。
2019年3月30日土曜日
消費税の基準年度
決算期の中途に解散をした法人があり、決算期間が12カ月ではなくなったのですが、
消費税の基準期間って前々事業年度で良かったのか不安になって調べました。
結論から言うと、前々事業年度で良かったのですが、基準期間の規定というのは、
個人事業主は、前々年。法人の場合は、前々事業年度(ただし、その前々事業年度が
1年未満である場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日まで
の間に開始した各事業年度をいう。)となっております。
今回は、前々事業年度が12カ月であったので、普通に前々事業年度で良かったわけです。
しかし、今回の事業年度の翌々事業年度では、前々事業年度ではなくなってきますので、
ただし書きのケースが適用されることとなります。
具体的には、各事業年度は次の通りです。
① H29.4.1-H30.3.31(通常事業年度)
② H30.4.1-H30.12.12(解散事業年度)
③ H30.12.13-H31.12.12(清算事業年度)
④ H31.12.13-H32.12.12(清算事業年度)
④の事業年度の基準期間は、前々事業年度が②の事業年度ですが、これが1年未満なので、
事業年度開始の日(H31.12.13)の2年前の日(H29.12.12)の翌日(H29.12.13)から
1年を経過する日(H30.12.12)までの間に開始した各事業年度となります。
結果的には、いずれにせよ②の期間のみが基準期間となるのですが、②の期間は
9か月しかないので、②の期間の課税売上高×12/9により、12カ月換算しなければ
なりません。
2019年3月29日金曜日
賃貸契約の消費税の経過措置
賃貸契約の消費税の経過措置について、質問を受けました。
原則的な取り扱いとしては、物品の貸付けが行われた時点の消費税率が
適用されることとなりますが、経過措置の適用があれば、契約期間は旧税率にて
計算することができることとなっています。
経過措置の適用があるかどうかは、以下の①の条件を満たし、かつ、②か③の条件を
満たすかどうかによります。
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用 の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当 該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契 約において定められていること。
今回質問頂いたケースでは、いずれも満たすわけではなかったので、原則通り、
賃貸した期間に応じた消費税計算となりました。経過措置は難しいですね。
(参考)
基本的な考え方
具体的事例
2019年3月28日木曜日
消費税増税とその内訳
消費税率は、現在8%でもうすぐ10%へ増税される予定となっておりますが、
消費税8%の内訳は、消費税6.3%と地方消費税1.7%とになっております。
今回の消費税の増税により、食料品以外のものは10%となり、食料品については、8%の
軽減税率が適用されることとなっています。
それぞれの税率の内訳は、
10% = 消費税 7.8% + 地方消費税 2.2%
8% = 消費税 6.24% + 地方消費税 1.76%
となっております。
どちらの場合も地方消費税の比率を22%にしたんですね。
10% × 22% = 2.2%
8% × 22% = 1.76%
リース契約などで旧税率8%が適用されるものもあるのですが、軽減税率の8%とは、
内訳が異なるため、区別して会計処理する必要があります。結構厄介ですね。
あと、ほぼ無くなっているとは思いますが、長いリース契約であれば、5%のものが残っている
こともあろうかと思います。これについては、消費税4%+地方消費税1%でしたね。
2019年3月27日水曜日
大企業の所得拡大税制
ほとんどのお客さんは、中小企業なのですが、一部、ホント一部のお客さんは、
中小に該当しないところがあるので、大企業向けの所得拡大税制もチェックしておく必要が。
中小企業は、所得が増えてれば適用でき、さらに教育訓練費が増えてれば、上乗せありでしたね。
大企業向けは、増加率のハードルが高い上、国内投資が減価償却費の9割以上でないと
そもそも受けられないんですね。結構厳しい。
それから、上乗せ措置もありますが、こちらも教育訓練費が増えていないとダメなんですね。
中小の場合は、去年の教育訓練費から10%増でしたが、大企業の場合は、
去年以前2年間の平均額から20%増っていう条件ですので、過去2年間の教育訓練費も
集計しておく必要がありますね。
2019年3月26日火曜日
ふるさと納税の限度
ふるさと納税による減税額は、寄附金額から2,000円を控除した残額までと言われていて、
その最高額がいくらかざっくり計算してくれるサイトが結構ありますよね。
先日、確定申告が終了したお客さんからどのくらいまでならふるさと納税しても控除されるのか?
と尋ねられました。
その方の場合は、結構所得があるので、巷で言われているふるさと納税額から
2千円を控除した残額の控除を受けられる最高額は、約45万程でした。
ただ、これは減税効率が最大化される金額であり、これで減税額が頭打ちってことではない旨を
説明すると、あ、そうなの?じゃ、いくらまでなら減税があるの?と聞かれたので、計算すると
その方であれば、630万くらいまで寄附金控除を受けられ、減税額は280万程でした。
でも、そこまでは寄付しないよね。と思いつつ、ご報告をしました。
2019年3月25日月曜日
相続税の学習
今日は久しぶりに落ち付いて相続税の勉強をしました。
計算問題の総合問題を1題、あとは非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除
の理論を覚えたのですが、なかなか暗記の方は進みませんでした・・・。
計算については、1箇所勘違いがあり間違った結果、最終税額も間違っていたので、
50点満点中46点でした。
時間は、制限時間70分のところを60分少々で解答できておりますので、まぁ、OKでしょう。
一方で、理論暗記については、ダメダメですね。なんか気持ちが乗ってこないんですよね。
こんなときは、まず音読。とにかく音読。10回も20回も音読。
そうしていると、なんとなく覚えられそうな感覚がわいてくるので、そこでちょっと書いてみたりする。
そのうち、気持ちも乗ってくるはず。ちょっと仕事が忙しすぎたので、体がまだ勉強モードに
なっていないんでしょう。まぁ、徐々に体も慣れてくるでしょう。
2019年3月24日日曜日
のどの痛みがひどい
病院でもらった薬を飲み終えて、咳もだいぶ治まってはきたのですが、しゃべると咳が出る
っていう状態が続いていたので、市販薬の咳止めを飲んでいました。
それなりに効果があったように思うのですが、ほぼ治ってきたなというところまではいくも、
完治までは至らず、今度は咳のしすぎからなのか、のどの痛みが出てきました。
1週間くらい前から首筋の張りと微妙なのどの痛みに違和感を覚えつつも、
そのうち治るだろうと思っていましたが、なかなか治らず、首筋の張りも続いています。
昨日首筋の張りを取ってやろうと思って、その辺りのマッサージをしたのですが、
これが逆効果だったんです。徐々に徐々にのどの痛みが増していきます・・・。
朝目覚めると少しは治まっていましたが、これまで以上に喉が痛い。
ということで、病院に行ってまいりました。
やはり、咳の原因はよくわからないようで、風邪って判断されたようです。
のど自体には大きな問題のある様子はないので、抗生剤と痰切れの薬で様子を見てください
とのことでした。
とのことでした。
とりあえず、変な病気ではないってことがわかっただけで十分です。
しかし、咳が続くのはホント辛い。肋骨の辺りから背中まで響いて痛いし。早く治れ!
2019年3月23日土曜日
中小の所得拡大税制
平成30年4月1日以後開始の法人税から所得拡大税制に改正が入りましたね。
中小企業の場合は、継続雇用者給与等支給額が1.5%以上増加した場合には、
給与総額の前年からの増加額の15%を税額控除することができます。
(ただし、法人税額の20%が限度となっています。)
給与総額 : 役員及びその家族従業員を除く国内雇用者に対する給与の総額
継続雇用者 : 以下のすべてを満たすもの
① 前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
② 前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
③ 前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める
継続雇用制度の対象となっていない
継続雇用者給与等 : 継続雇用者への給与の総額
これまでの所得拡大税制に比べ、計算が非常に簡単になっていますね。
特に継続雇用者の定義が簡単になったので、計算がしやくすくなります。
さらに、上乗せ措置として、2.5%以上増加している場合で、次のいずれかを満たすときは、
給与総額の前年からの増加額の25%を税額控除することができます。
①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、
経営力向上が確実に行われている こと
②は手間がかかりますが、①の要件を満たすのが大変であれば、要検討でしょうね。
私の担当しているお客様も②の認定を受けているところがありますが、認定を受けるだけなら
さほど大変じゃないのではないでしょうか。計画通りに経営力向上が行われているところで、
引っかかってしまうことはあるかもしれませんが、認定を受けておくのはありでしょう。
2019年3月22日金曜日
保険の免責の消費税
事故で保険を使うこととなったが、免責があったため、5万円を修理会社へ支払うこととなったが、
この場合の会計処理はどうすればよいのかの質問をいただきました。
さっと思いついたのが、
修繕費(課税)46,297 / 現預金 50,000
仮払消費税 3,703
ですね。
ただ、リース会社の担当者から免責は非課税と言われたということだったので、気になって
ちょっと調べてみたのですが、理由はわかりませんでした。
ただ、調べている中で、最初に思いついた処理では十分でないってことがわかりました。
ただし、修理代の全額がわかる請求書のコピーなどを入手する必要があります。
修理代の全額がわかる請求書を入手することができれば、以下の処理ができます。
修理代の全額が、30万円+消費税(24千円)だったとしますと、
免責の5万円は、当方で支払いますが、残りの274,000円は、保険会社が支払っています。
ですので、保険会社の負担分は、雑収入(不課税)として処理し、修理代として支払うべき
総額324,000円は、当社が修理題として支払ったこととなるため、修繕費(課税)として
処理します。
修繕費(課)300,000/現預金 50,000
仮払消費税 24,000/雑収入(不)274,000
結果としては、仮払消費税が24,000円となるため、実質負担額が46,297円から
26,000円に減ることとなります。
あとは、請求書の入手の手間をどう考えるかですね。
2019年3月21日木曜日
税務調査2日目
税務調査2日目は、現社長が3年前に従業員から役員になり、社長に就任したのですが、
その際に支払われた従業員時代の退職金の計算が適正に行われているか確認されました。
私自身そこまできっちりチェックはしていなかったのですが、その辺りはしっかり運用されており、
退職金規定に基づき、基本給×勤務年数に応じた倍率にて適正に計算してくださっておりました。
その後も、海外出張の際の日当に関する消費税の課非判定がきちっとされているのかなど
チェックが入りましたが、国内滞在期間の日当は課税処理、海外滞在期間中は不課税処理と
問題ありませんでした。
これについても、内訳までは確認していなかったものの、きちんと計算して頂いておりました。
卸売業でそこそこ売上も多い割に在庫が少ない点についてかなりチェックされているようでしたが、
こちらの会社では、基本的に受注発注の形態がほとんどで、直送も多く、緊急度の高いものを
多少在庫として置いてはいる程度なので、在庫はほとんど無いってことを説明すると、
納得されておりました。
結果、最初に説明した売上計上漏れのみの是正で調査完了ということとなりました。
もともと3日の予定でしたが、1日半で完了となりました。
今日は、解放感でいっぱいです。
2019年3月20日水曜日
税務調査1日目
確定申告が終わってホッとしたと思ったら、以前に通知が来ていた法人の税務調査の始まりです。
調査前から諸事情で売上計上漏れが発覚していたため、調査の前に当方の先生から
売上計上漏れのリストを渡して、事情を説明しました。
あ、そうですか。まぁ、そういう事情はよく聞きますねってな感じで、淡々と元帳を調べ始めました。
もっと突っ込んで聞いてくると思っていたのですが、結構あっさりしていて拍子抜けでした。
ただ、一人の担当者は、その関連をじっくり調べている感じでした。
その他の所では、貸家の修繕費や株式等の売却手数料を非課税売上対応仕入にしているかを
チェックしておりました。
あとは、借りている駐車場の課非判定で、駐車場が更地っぽいので、非課税ではないかと
突っ込まれました。契約書自体は古くてなかったので、実質は不明なのですが、
消費税が5%から8%に代わった際に賃料の増額があったため、課税としているけれど、
貸家の駐車場なので、非課税売上対応仕入として処理しており、
消費税の仕入税額控除はされておらず、結果的には何の問題もないねということになりました。
それから、永年勤続表彰で支給している現金は、源泉徴収しているかどうか、
保険の契約で損金経理しているものが正しいのか等の確認がされましたが、
正しく処理されており、特に問題なし!!でした。
1日目については、特に問題となりそうな指摘はなかったので、ほっと一息ってところです。
2019年3月19日火曜日
中小企業の機械等を取得した場合の特別償却
4トントラックを購入する予定なんだけど、優遇措置はないかとの質問を受けました。
中小企業の機械等を取得した場合の特例に貨物運送用の車両が対象に
なってたと思うけど、重量の制限があったような。
車両及び運搬具のうち一定の普通自動車(注)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
(注) 普通自動車とは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定するものであり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一(タックスアンサー>所得税>アパートや貸家の賃貸収入がある人>減価償却のあらまし>財務省令の別表)で判定することはできません。
参考:質疑応答事例
質疑応答事例>法人税目次一覧>中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
質疑応答事例>法人税目次一覧>租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について)の適用について
要件については、結構細かく質疑応答事例で示されてます。
車検証があれば、適用対象になるかどうかの判定ができるようです。
2019年3月18日月曜日
非上場株式等についての贈与税、相続税の納税猶予の特例
非上場株式等についての贈与税、相続税の納税猶予について受講しました。
かなり改正が入りまくってる部分ですよね。
ちょっと前の本試験に贈与税の納税猶予については、理論で出ましたけど、
押さえておかないとヤバい論点ですよね。
これまでは、法人向けの事業承継税制だけで、個人事業主向けの特例は、小規模宅地等の
特例くらいでしたけど、今年の改正で個人事業主にも納税猶予の規定ができるようですしね。
非上場株式等についての納税猶予の規定は、一般措置と特例措置があるので、
違いを押さえておかないと。
違う点 一般措置 特例措置
計画策定 不要 必要
適用期間 なし H30からH39
対象株数 発行済株式数 全株式
の3分の2まで
適用割合 贈与:100% 100%
相続: 80%
承継者 1人 3人以内
雇用確保 5年間平均8割 なし
精算課税 20歳以上の 20歳以上の者
推定相続人、孫
2019年3月17日日曜日
特別償却
建設業のお客様から今期中に建設機械を購入する予定だけど、
特別償却できるか問われました。
中小企業の機械等を取得した場合の特別償却は使えるが、
中小企業経営強化税制の即時償却は、経営向上計画に係る認定書が
決算期末までには間に合わない可能性が高く、恐らく使えないと
回答しました。
来期だったら使えるか?と聞かれたんで、それは大丈夫です。と
答えたのですが、あとでゆっくり調べてみるとうっかりしてたことに気づく。
その会社は資本金5千万なんですが、大法人に過半数の株式を保有されてたんです。
どちらの規定も使えなかったんで、急いで訂正をして謝罪しました。
今後もこの会社の質問の時には気を付けないとね。
2019年3月16日土曜日
借地に対する造成工事の相続税評価額
借地に対する造成費用を土地勘定に計上しているんだけど、この相続税評価額って
どう計算するのか?と先輩から聞かれ、固まってしまいました。
そもそも、借地に対する造成費用って土地勘定なの?
土地自体を所有しているわけではないので、土地勘定というのは違和感がありますよね。
この借地の上には、太陽光の設備を設置して売電事業をしているのですが、
太陽光設備の取得費に加算して、減価償却していくこともやはり違和感がある。
この場合の土地の造成費って、借地権の取得費っていうのが一番しっくりくる。
太陽光設置のための造成だけど、造成工事による土地の価値が上がった部分の所有権は
当然地主にあるわけで、地主に対して借地権を払ったような感じになっているのではないかと。
ってことは、今回の造成費用の相続税評価額ってなると、借地権の評価額で良いのではないで
しょうか。
2019年3月15日金曜日
簡易課税選択での勘違い
事業を相続した方がいらっしゃったのですが、被相続人が消費税の課税事業者だった場合には、
相続開始年は、相続人も課税事業者となることとなっております。
また、被相続人は簡易課税を選択していたのですが、基準期間の事業年度は課税売上高が
5千万円超だったので、相続開始年の申告では、本則課税で計算しなければならない
という状態でした。
相続人の相続開始年の申告では、被相続人の基準期間の課税売上高が5千万円を
超えている(当然1千万円も超えている)ので、課税事業者の届出書を提出し、
事業構造は変わらないので、同時に簡易課税の選択届出書も提出しました。
ただ、相続開始年分は、被相続人の基準期間の課税売上高が5千万円を超えているので、
相続人も簡易課税が選択できないと思っており、相続開始年の翌年から簡易課税を選択する
として届出書を提出したのですが、これが勘違いでした。
課税事業者の判定では、被相続人か相続人の基準期間の課税売上高をもって判定しますが、
簡易課税の判定は、自身の基準期間の課税売上高での判定となっていたようです。
ただ、幸いなことに相続開始年分で多額の投資が発生していたため、本則有利となりました。
結果オーライなのですが、冷や汗ものでした。気をつけないと!!
2019年3月14日木曜日
取得費加算と取得費特例の併用
昨年相続した方が、相続した土地を譲渡したので、譲渡所得の申告に来られていました。
相続税が発生している方でしたので、申告期限から3年以内に譲渡していることとなるため、
通称相続税の取得費加算の規定が適用できます。
ただ、相続した財産の取得費ってわからないこともありますよね。
そうした場合に、売却価格の5%を概算取得費として計算することがありますが、
この場合でも相続税の取得費加算ってできるのでしょうか。
取得費加算ってのを聞くと、取得費に加算するのでダメっぽい気がしますよね。
ただ、実際は相続財産に係る譲渡所得の課税の特例って規定なんですね。
措置法の施行令を確認しますと、
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第二十五条の十六 法第三十九条第一項に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる相続税額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。ただし、当該計算した金額が、当該資産の譲渡所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該計算した金額は、ないものとする。
一 当該譲渡をした資産の取得の基因となつた相続又は遺贈(法第三十九条第一項に規定する遺贈をいう。第三項において同じ。)に係る当該取得をした者の同条第一項に規定する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による相続税額(同条第六項の規定又は第三項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、これらの相続税額に係る国税通則法第二条第四号に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で、当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、法第三十九条第一項に規定する相続税申告書の提出期限内における当該相続税申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの
二 前号に掲げる相続税額に係る同号に規定する者についての相続税法第十一条の二に規定する課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合にはこれらの規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第十三条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。)のうちに当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額の占める割合
青色にした部分を見ると、この規定を適用しないで計算した譲渡所得の金額を限度として、
この規定の適用を受けられるとなっていますので、概算取得費の規定の適用を受けた場合でも
この規定の適用を受けられるってことになりますね。
2019年3月13日水曜日
みなし解散後継続した法人の事業年度(つづき)
昨日の解釈で継続した法人の事業年度について、所長先生が税務署と交渉に行ってくれました。
統括官が不在だったらしく、担当者と話をしたらしいのですが、
担当では全然話にならなかったとお怒りになられて、帰ってきました。
その後、統括官から連絡があり、話ができたそうなのですが、
統括官は、他の署の見解等もいろいろ調べてくださっていて、
この条文解釈については、税務署でも意見が分かれているということだったようです。
今回の件については、一応、事業年度を定款の事業年度に変更してくださる対応を
取ってくれるという結論となり、なんとか無事、期限後申告となることは避けることができました。
確定申告の大詰めのさなかの出来事で、気が気でなかったですが、とりあえずは、一安心です。
ホッ。
2019年3月12日火曜日
みなし解散後継続した法人の事業年度
税務署から申告書の提出がない旨の通知のはがきが届いたとの連絡を受けました。
以前にみなし解散されてしまった会社の社長さんからだったのですが、4月1日から
12月13日の事業年度の申告書が出ていないとのことでした。
税務署に問い合わせて確認してみたところ、解散をしたい後の事業年度は、解散の翌日から
1年間の事業年度となっており、事業継続をしたとしても事業年度変更をしない限り、
決算の日は変わらないとの回答でした。
なんか変だなぁと思い、条文を確認してみました。
基本的に事業年度というのは、法13条により、通常法人の定款に定められている事業年度
となりますね。しかし、解散をした場合には、法14条1項1号により、
事業年度開始の日から解散の日までと
解散の日の翌日から事業年度終了の日までの
2つの事業年度をそれぞれ事業年度とみなすこととなっております。
ここで、事業年度開始の日というのは、当然、法人の定款に定められている事業年度の
開始の日であるのですが、事業年度終了の日っていうのは、定款の事業年度終了の日じゃなく、
清算事務年度の終了の日ということが通達1-2-9で示されています。
つまり、清算中の法人の事業年度=清算事務年度ってことなんですね。
次に、解散した清算中の法人が、継続された場合ですが、法14条1項22号により、
事業年度開始の日から継続の日の前日までと
継続の日から事業年度終了の日までの
2つの事業年度をそれぞれ事業年度とみなすこととなっています。
この場合の事業年度開始の日っていうのは、清算中の法人の事業年度開始の日なので、
清算事務年度の開始の日になりますよね。
一方で事業年度終了の日っていうのは、清算事務年度の終了の日となるのか、
定款の事業年度の終了の日となるのか、少々悩ましいところではありますが、
継続した後の法人は、清算中の法人ではないため、事業年度=定款の事業年度ってこと
ですので、事業年度終了の日は定款の事業年度終了の日であることは明らかです。
さらに、その後の事業年度というのは、みなし事業年度の規定の適用はなく、
通常の事業年度の規定が適用されることとなるため、定款の事業年度となるはずです。
法人税法第13条(事業年度の意義)
第1項
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
法人税法第14条(みなし事業年度)
第1項
次の各号に規定する法人(第五号から第七号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第八号、第十二号、第十三号及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十一号及び第十六号にあつてはこれらの規定に規定する連結法人とし、第十四号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
第1号
内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
・
・
・
第22号
清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)
1-2-9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)
2019年3月11日月曜日
久しぶりの縄跳び
仕事が忙しいし、咳がひどくて運動どころではなかったので、なわとびをずっと休んでいました。
ある程度仕事の方も目途が立ってきたし、咳はまだ完全には治っていないのですが、
大分おさまってきたのと、ので、久しぶりに子供となわとびをやってみました。
2週間くらいやってなかっただけなのに、2重跳びがあまりできなくなってしまっておりました。
花粉も飛んでいるのか、目が痒くなるし、くしゃみも止まらなくなるしで、
すぐにやる気をなくして、止めて家に退散しました。
やっぱ、継続は大事ですね。
勉強もしばらくお休み状態なので、結構心配です。
確定申告が終わったら税務調査でほぼ1週間がつぶれてしまうし、そのあとは、
3月決算法人の決算が4月の1週目後半から始まる・・・。6社の決算を2週間ほどで
やんなきゃいけないので、なかなか大変です。
でも、勉強やんなきゃです。ちょっとずつコツコツ頑張ろう。
2019年3月10日日曜日
個人事業主の事業税
個人事業を行っている方の事業税の計算では、290万円の控除額がありますが、
年の中途に開業して所得が198万円発生した場合でも290万円控除して
事業税がかからないものなのでしょうか。
答えはNoですね。
事業を行った月数を12で除した割合を乗じて算定することとなります。
例えば、6月19日から事業を開始した場合には、6カ月と12日事業を行っていたことに
なりますが、この場合には、1月未満の端数は1月として計算するので、7カ月事業を
行っていたこととして、290万円 × 7/12 = 1,691,666.666・・・
控除額に千円未満の端数が生じた場合には、千円未満を切り上げます。
よって、今回の控除額は、1,692,000円ということになります。
198万円から169万2千円を控除した残額に税率を乗じますが、
税率は業種ごとに異なり、ざっくり以下の通りです。
医療関係 3%
畜産水産 4%
その他 5%
ほとんどの業種が5%ですね。で、さっきの残額に5%を乗じた14,400円が
事業税として納めるべき税額ということになり、8月、11月の末に半分ずつ納付することと
なります。
2019年3月9日土曜日
ビットコインの申告
私の担当しているお客様ではなかったのですが、当事務所のお客様にもビットコインを
購入されている方がいらっしゃいました。
申告をしないといけないかどうかわからないのでと言って、もってこられた資料を見る限り、
明らかに損をしている状況でしたので、全然問題なし。明らかに申告する必要がないって話でした。
去年始められた方は、結構損をされている方が多いのではないかと思います。
分離課税の雑所得であれば、損失の繰り越しもできるのでしょうが、確かビットコインって
総合の雑所得でしたよね。他の所得との損益通算もできないし、当然繰越しも。
そのうち、FXの時みたいにクリック365の様な仕組みができてくるんでしょうね。
そうなれば、固定の20%(所得税15%と住民税10%)の合計額ですから
個人でも良いですけど、今の状況だと法人でやってる方がいい気がしますね。
個人だとめちゃくちゃ儲かってしまったときに税金めちゃくちゃ取られちゃいますからねぇ。
2019年3月8日金曜日
ほとんど咳が出なくなった
病院の処方薬を飲みきったところで、ほぼ咳が出なくなってきました。
ただ、まだ少しは出る状況で、のどの腫れなどは無いように思われるのですが、
咳がどうしても止まないんですよね。
奥の方から突き上げるように出てくる咳が押し寄せてきます。
処方薬が終わってからは、寝る前だけ市販の咳止めを飲んでいるのですが、
結構効いてる気がします。処方薬より聴いているかも。
あと、ドラッグストアで見つけたUHA味覚糖ののど飴が気に入っています。
少しお高めなのですが、プロポリスのど飴ってので、みつばちの天然バリアパワーで
喉を守ってくれるそうです。
この飴をなめると喉がピリピリする感じで、喉に良い刺激があって、
なんとなく喉に良い気がします。
あと、のど飴ってたくさんなめていると、口の中が甘ーくなって気持ち悪くなってくるのですが、
この雨は、甘さ控えめで、結構たくさんなめても気持ち悪くなりにくい気がします。
2019年3月7日木曜日
医療費の補てん
お医者さんの確定申告をしているのですが、福利厚生の一環で勤めてる病院での診療分の
医療費を支払ってくれるということとなっているようでした。
ただ、医療費の領収書は病院へ提出してしまっており、手元にありません。
この状況だけ聞くと、病院の福利厚生として病院の経費となっているので、領収書も回収しており、
個人で医療費控除を受けることはできない(補てんされた金額として医療費控除の対象外となる)
と思われるのですが、事務長さんは医療費控除は受けられるよって言ってたそうなんです。
なんか、つじつまが合わないなぁと思いつつ、以下2点確認して頂きました。
1.給与所得課税されているのかどうか。
給与所得課税されていれば、実質個人負担といえる。
2.領収書は返してもらないのかどうか。
医療費控除を受けられるということであれば、返してもらえるはず。
結果は、給与所得課税されており、病院に残す資料としては領収書のコピーでOKなので、
コピーを取ったものを返却してくれるとのことでした。
やっぱ、詳しく確認してみないとわからないもんですね。
2019年3月6日水曜日
相続した事業用固定資産の償却方法
相続により事業を承継した場合には、当然減価償却資産も引き継ぐこととなりますが、
その場合の減価償却方法ってどうすべきなのでしょうか。
被相続人が定率法を選択していた場合には、定率法を引き継げるのか?悩ましいところです。
被相続人が定率法を選択していたとしても相続人が新たに定率法を選択して提出しない限り、
定率法を選択することはできません。
相続により取得したことで引き継がれるものは、
取得価額、耐用年数、帳簿価額そして、保有年数です。
相続人は相続の時点で取得したものとして処理をしなければならないため、
相続時点で定額法しか選択できないような建物や建物附属設備、構築物については、
定額法のみの採用となります。
さらに、旧定率法や旧定額法を採用していたものでも、今相続した場合には、
すべて定率法や定額法のいずれかしか選択できないこととなっていますので要注意です。
私の事務所で使っているソフトでは、相続した場合の登録の仕方が良くわからないので、
事業供用日を相続日にして登録しました。取得日はもとのままにしてます。
これでいいのかなぁと思いつつも、償却月数なども正しくできるので、問題ないかと思われます。
2019年3月5日火曜日
売上計上漏れ・・・
税務調査が行われることとなったお客さんから、売上計上漏れの連絡がありました。
決算の時に発覚していた問題で、漏れなく調査して全額売上計上してくださいね。って
お伝えして計上して頂いているはずだったのですが、どうも漏れがあったようです。
ただ、金額的にミスと言えるような額ではなく、明確に隠す意図があったと思われる・・・。
どこまで本当かは不明ですが、経営者のおっしゃることが本当なら営業担当者の隠ぺいだそう。
まぁ、こうなってしまっては、もうどうしようもないので、重加算税が課されないような対応を
取れるかどうかですね。
調査の最初に言っておくのか、わかってから言うのか。なかなか判断の難しいところです。
最終的には、どのようにするか当方の先生と経営者との話し合いで決めようとなりましたが、
その経営者の方が2日ほど、検査入院しているっていうので、しばらく落ち付かない日々を
すごさなければなりません。いずれにせよ、なるようになるしかないんですけどね。
2019年3月4日月曜日
咳で寝れない日が続く
咳で寝れない日が続いています。
平日は休める状況じゃないので、眠いながらも無理やり仕事してました。
かなり辛い状況が続いていたのですが、週末はほぼ寝て過ごしたので、
勉強も家族サービスもなんにもできませんでした。
しかし、お陰でかなり睡眠不足による体調不良は改善できたと思います。
薬も効いてきたのか、咳も徐々によくなってる気がします。
まだまだ夜は十分に寝れてませんが、土日に寝まくった分
今日はスッキリ仕事に行けそうです。
今週で全快したい!!頑張ろう!!
2019年3月3日日曜日
ひな祭り
今日はひな祭りですね。うちは女の子2人なんで、一応雛壇を毎年出してます。
今年も雛あられとちらし寿司でお祝いです。
先日NHKの番組でお内裏様とお雛様は誰?ってのをやってましたが、
あれって、最上段の男の人形と女の人形それぞれのことと思っていました。
しかし、そうじゃなかったんですね。
チコちゃんにボーッと生きてんじゃねぇよ!って言われました。
お内裏様というのが、最上段の両方の人形を指していて、お雛様というのは
最上段の人形を含むすべての人形を指すそうです。
諸悪の根元は、ひな祭りの歌ですね。
~♪お内裏様とお雛様~♪二人並んですまし顔~♪
これって、作者が間違って解釈してたのをそのまま歌詞にしちゃったそうで、
日本人のほとんどが勘違いしてしまってるんだそうな。
2019年3月2日土曜日
相続税の延納
延納の授業が始まりました。理論では平成29年に出ていますから、まぁ、出ないでしょう。
しかし、計算の方は出る可能性がありますし、これがでたら皆さん合わせてくるでしょうから、
計算は押さえておくべきですね。
結構大変なのが、端数処理ですね。これは、覚えるしかないですね。
なんども計算問題を解いてれば自然と覚えられると思いますので、頑張りましょう。
不動産等の割合の計算
1.最長延納期間の判定
不動産等の割合に応じて最長延納期間を判定しますが、この際の端数処理はなし!!
延納期間は延納税額を10万円で除した数(1未満切上)に相当する年数
2.延納税額を計算
(1)不動産等の割合
割合計算時の分母分子を千円未満切捨。
算出された不動産等の割合は、少数3位未満切上
(2)延納税額
森林計画立木、特別緑地保全地区の土地、立木、不動産等に係るそれぞれの延納税額
百円未満切上
3.分納税額の計算
2年目以降の分納税額は、千円未満切捨
1年目は延納税額から2年目以降の分納税額の合計額を控除
4.利子税の計算
未納付延納税額 1万円未満切捨
利子税率 0.1%未満切捨
利子税の額 100円未満切捨
2019年3月1日金曜日
日本フルハップの会計処理
お客さんから日本フルハップに加入するんだけど、教えてほしいことがあるとの連絡を受けました。
これを機にいろいろ調べてみましたが、個人事業主は、会費の全額が経費にならないんですね。
1,500円の会費の内訳は、852円が保険料で、648円が会費なんですね。
ですので、個人事業主及びその同一生計親族の保険料相当額については、事業経費でなく
家事費となるんですね、知らなかったなぁ。勉強になりました。
今回のお客様は、法人なので全額が経費となるってことで問題はなかったのですが、
保険給付があった際に基本的に従業員さんへ全額支払ってあげる方向で考えているようで、
支払う金額が高額になってしまうと、給与所得になってしまうのではないかと懸念されていました。
で、掛金相当額を給与から事前に控除して、実質従業員負担で加入していることとすれば、
その保険金は会社が経由するだけで、全額従業員へ支払っても給与所得にならないんじゃない?
と質問されました。なんで、そこまでマニアックな税務対応を認識しているのかと驚きました。
ひょっとすると、日本フルハップの営業さんか加入を勧めた人がそういう対応策の説明を
してるくらいしか思えないですね。
まぁ、それはそうと、確かに個人負担で加入していることにしてれば、福利厚生費としての
社会通念上相当と認められる以上の給付があったとしても、給与所得課税はされにくいですね。
おそるべし、日本フルハップ。
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