2010年11月5日金曜日

法人税メモ(評価損益、交際費、寄附金)

1.評価損益
 (1)認められる評価損
    ①棚卸資産
      災害による著しい損傷
      著しい陳腐化
       -季節商品の売れ残り
       -高性能の新商品の販売に伴う陳腐化
      その他これらに準ずる特別の事実
    ②有価証券
      上場株式 : 取引所価額の著しい低下(50%未満)
      非上場株式 : 発行法人の資産状態の著しい悪化に伴う価額の著しい低下(50%未満)
                その他これに準ずる特別の事実
    ③固定資産
      災害による著しい損傷
      一年以上にわたり遊休状態
      本来の用途に使用できないため他の用途に使用
      資産所在場所の状況の著しい変化
      (過度の使用、修理不十分、償却不足、機械装置の旧式化は認められない)

2.交際費等
 (1)交際費等とは
    交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先仕入先その他事業に
   関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために
   支出するものをいう。(名目ではなく実質で判断

 (2)交際費等に含まれないもの
    従業員の慰安のために通常要する費用(福利厚生費)
    取引先の者との飲食のために要する費用で、5,000(円/人)未満のもの
    カレンダー、手帳等を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費)
    会議で供与する茶菓、弁当等で通常要する費用(会議費)

 (3)損金不算入
    ①中小法人以外
      全額損金不算入
    ②中小法人
      交際費 - ※(1) × 90%
      ※(1) = 交際費の額 と 年600万円 のいずれか少ない金額

 (4)交際費等の認識時期
    接待等の行為のあった時点で認識(債務確定主義

    ①当期の接待等の支払いを仮払金経理した場合
      ・ 別表4で認定損(減算)
      ・ 交際費の額に算入して、損金不算入額を算定

    ②未払計上していない場合
      ・ 別表4で認定損(減算)
      ・ 交際費の額に算入して、損金不算入額を算定

    ③前払計上すべき交際費を費用計上している場合
      ・ 別表4で否認(加算)
      ・ 交際費の額に算入せず、損金不算入額を算定

3.寄附金
 (1)寄附金とは
    寄附金は、反対給付を伴わない(何の見返りも期待しない)「贈与又は無償の供与」である。
    (物品の贈与でも、広告宣伝費、福利厚生費等の効果を有するものは寄附金に該当しない)

 (2)寄附金の種類
    ①指定寄付金等
      国、地方公共団体への寄附金、財務大臣が指定した寄附金
      (例) 日本赤十字等に対する災害義援金で、最終的に義援金配分委員会に拠出
          国立学校の設立団体に対する寄附金でその施設が国庫に帰属するもの
          日本学生支援機構学資の貸与に充てられるもの
          各都道府県の共同募金財務大臣の承認を受けたもの
          日本赤十字社に対する寄附金で財務大臣の承認を受けたもの
          

    ②特定寄附金
      特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人、認定特定公益信託への寄附金
      (例) 日本赤十字社の経常経費
          祉法人
          私立学校の設置目的
          公益社団、公益財団法人
          海外の災害に対する義援金で、日本赤十字社に対して拠出

    ③一般
      ①、②以外の寄附金
      (例) 政治団体、商工会議所、神社、宗教法人、町内会

 (3)損金算入限度額と損金不算入額
    ①指定寄付金等の損金算入限度額
      全額

    ②特別損金算入限度額(特定寄附金の額を限度)
      イ.資本金等の額 × 12/12 × 2.5/1,000
      ロ.(別表4の仮計 + 寄附金の合計額) × 5/100
      ハ.(イ+ロ) × 1/2

    ③一般寄附金の損金算入限度額
      イ.資本金等の額 × 12/12 × 2.5/1,000
      ロ.(別表4の仮計 + 寄附金の合計額) × 2.5/100
      ハ.(イ+ロ) × 1/2

    ④損金不算入額
      寄附金の合計額 - ① - ② - ③

 (4)認識時期
    現実に支出された時点で認識(現金主義)

    ①未払計上している場合
      ・ 別表4で否認(加算)
      ・ 寄附金の額に算入しないで、損金不算入額を算定

    ②手形支払の場合
      ・ 別表4で否認(加算)
      ・ 寄附金の額に算入しないで、損金不算入額を算定

    ③仮払金経理している場合
      ・ 別表4で認定損(減算)
      ・ 寄附金の額に算入して、損金不算入額を算定

 (5)完全支配関係がある法人間の寄附
    100%支配関係がある場合の親子、兄弟会社間の寄附金については、全額損金不算入

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...