2010年11月16日火曜日

法人税理論(寄附金の額の定義、保険差益の圧縮記帳、収用等の圧縮記帳)

寄附金の額
 寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与時の価額又はその経済的な利益のその供与時の価額によるものとする。
 ただし、広告宣伝費、見本品費、接待交際費及び福利厚生費とされるべきものは除く。


保険差益の圧縮記帳
○ 損金算入
 内国法人(清算中のものを除く。)が、次の要件を満たす場合において、その代替資産につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
①固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けること。
②その事業年度に保険金等をもって代替資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除く。)等をしたこと。
(注)代替資産とは、滅失又は損壊した固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。


収用等の圧縮記帳
○ 損金算入
 法人(清算中のものを除く。)が、次の要件を満たす場合において、その代替資産につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
①その有する資産(棚卸資産を除く。)が収用等され、対価補償金等を取得すること。
②収用等のあった日を含む事業年度に対価補償金等をもって代替資産を取得(所有権移転外リース取引による取得を除く。)したこと。
(注)代替資産の範囲は、次のとおりである。
イ.収用等された資産と同種の資産
ロ.2以上の資産で一の効用を有する1組の資産
ハ.減価償却資産、土地(土地の上に存する権利を含む。)

お腹の調子が悪い

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