【概要】
国税通則法(原則)
①申告期限までに申告書提出
②①に計算誤り等があった場合
③未提出のとき ⇒ 期限後申告 ・・・ 付帯税あり
不足のとき ⇒ 修正申告 ・・・ 付帯税あり
過大のとき ⇒ 更正の請求
相続税法(特則)
①申告期限までに申告書提出
②①の計算等は適正であるが、一定の事由(相続税法特有のやむを得ない事由)が生じた場合
③未提出のとき ⇒ 新たに ・・・ 付帯税なし
不足のとき ⇒ 修正申告 ・・・ 付帯税なし
過大のとき ⇒ 更正の請求
1.相続税の期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則
(1)期限後申告の特則
申告期限後、(4)①の事由が生じたため、新たに相続税の期限内申告書を提出すべき
要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出できる。
(2)修正申告の特則
①任意的修正申告
相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(決定を受けた者を含む。)は、
(4)①の事由が生じたため、すでに確定した相続税額に不足が生じた場合には、
修正申告書を提出できる。
②義務的修正申告
相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(決定を受けた者を含む。)は、
(4)②の事由が生じたため、すでに確定した相続税額に不足が生じた場合には、
その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(出国の場合には、出国の日)に
修正申告書を提出しなければならない。
(※)財産分与を受けて、新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当した者は、
10月以内に期限内申告書を提出することとなるため、この規定の適用はない。
(3)更正の請求の特則
相続税の申告書を提出又は決定を受けた者は、(4)のいずれかの事由により、
課税価格及び相続税額が過大となったときは、
(4)のそれぞれに規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、
更正の請求をすることができる。
(4)特則の事由
①各相続人の課税価格の内訳が変わる場合(課税価格の総額は変わらない)
イ.未分割→分割成立で課税価格かが変わったとき
ロ.相続人が増減したとき
ハ.遺留分による減殺の請求が確定したとき
ニ.遺贈に係る遺言書の発見又は遺贈の放棄があったとき
ホ.物納の許可が取り消された場合
へ.イ.~ホ.に規定する事由に準ずる事由が生じたとき
②相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた場合
③未分割→分割成立で配偶者の相続税額が変わった場合(税額の軽減額の変動)
(5)延滞税等の取り扱い
①期限後申告書又は任意的修正申告
特則の規定に基づく場合、延滞税はかからない。
(当該申告書の提出日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。)
②義務的修正申告
原則、期限内申告書とみなす。
2.贈与税の期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則
(1)期限後申告の特則
申告期限後、(4)①の事由が生じたことにより、
相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため、
新たに贈与税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、
期限後申告書を提出できる。
(2)修正申告の特則
贈与税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(決定を受けた者を含む。)は、
(4)①の事由が生じたことにより、
相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため、
すでに確定した贈与税額に不足が生じた場合には、
修正申告書を提出できる。
(3)更正の請求の特則
贈与税の申告書を提出又は決定を受けた者は、(4)②の事由により、
課税価格及び贈与税額が過大となったときは、
(4)②に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、
更正の請求をすることができる。
(4)特則の事由
①期限後申告、修正申告の事由
1.(4)①と同様
②更正の請求の特則
贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産が、相続開始年分の贈与で
生前贈与加算の対象となるものである場合
(他人が贈与を受け、その贈与者が死亡したが、相続人、受遺者ではないと
考え、贈与税の申告をしたが、その後遺言書が発見され受遺者となったケース)
(5)延滞税の取り扱い
特則の規定に基づく贈与税の期限後申告、修正申告に延滞税はかからない。
(当該申告書の提出日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。)
3.更正の請求に基づく更正又は決定
(1)更正の請求に基づく相続税の更正又は決定
更正の請求があったことにより、他の相続人の相続税額の不足又は新たに期限後申告書
の提出が必要となるときは、更正又は決定をする。
(2)相続開始年分の贈与税に対する更正又は決定
相続税の更正の請求があったことにより、その相続に係る相続開始年分の贈与税が
不足又は生じることとなるときは、更正又は決定をする。
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