1.相続人
(1)嫡出子と非嫡出子
嫡出子 : 正式な婚姻関係にある男女の間に生まれた子
非嫡出子 : 正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子
非嫡出子は、父親に認知をしてもらわないとその相続人になれない。
ただし、母親の相続人ではある。(血のつながりが明確だから)
(2)胎児
胎児は、申告期限(課税時期から10ヶ月後)までに出生していないと相続人になれない。
未成年者控除は、120万円
(3)連れ子、離婚した場合の子
連れ子 : 血族関係はないため、相続人になれない。
離婚した場合の子 : 血族関係は消滅しないため、相続人となる。
(4)半血兄弟姉妹(一方の親が同じ兄弟)
相続人となる。
(5)同時死亡
同時死亡は、相続開始以前の死亡に含まれるため、代襲相続原因となる。
(6)養子
特別養子 : 実親との血族関係が断絶する。
普通養子 : 実親との血族関係が継続する。
2.相続分
(1)非嫡出子と半血兄弟姉妹の相続分
嫡出子、全血兄弟姉妹の相続分の1/2
(2)指定相続分
相続分の指定があった者 : 指定相続分
上記以外の者 : (1-指定相続分) × 法定相続分(代襲相続分)
相続税の課税価格計算でのみ考慮する。(税額計算では考慮しない!!)
3.相続税法上の相続人
(1)法定相続人の算入制限(法定相続人の数に算入する養子)
実子がある場合 : 1人
実子がない場合 : 2人
(2)みなし実子
①特別養子
②配偶者の連れ子で、養子
③代襲相続権を有している者
4.算出相続税額
(1)相続税の総額
養子の算入制限の規定適用後の法定相続人を用いる。
(2)二重身分を有する者
代襲相続人である者で、被相続人の養子になっている者(孫養子)
①実子とみなし、算入制限は適用されない。
②相続分 : 代襲相続人としての相続分 と 養子としての相続分 の合計
(3)相続税額の加算
①養子 : 適用なし
②①のうち直系卑属である者 : 適用あり
③②のうち代襲相続権を有する者 : 適用なし
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