2010年11月3日水曜日

相続税メモ(相続人、法定相続人の算入制限、相続税の加算)

1.相続人
 (1)嫡出子と非嫡出子
    嫡出子 : 正式な婚姻関係にある男女の間に生まれた子
    非嫡出子 : 正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子

    非嫡出子は、父親に認知をしてもらわないとその相続人になれない。
    ただし、母親の相続人ではある。(血のつながりが明確だから)

 (2)胎児
    胎児は、申告期限(課税時期から10ヶ月後)までに出生していないと相続人になれない。
    未成年者控除は、120万円

 (3)連れ子、離婚した場合の子
    連れ子 : 血族関係はないため、相続人になれない。
    離婚した場合の子 : 血族関係は消滅しないため、相続人となる。

 (4)半血兄弟姉妹(一方の親が同じ兄弟)
    相続人となる。

 (5)同時死亡
    同時死亡は、相続開始以前の死亡に含まれるため、代襲相続原因となる。

 (6)養子
    特別養子 : 実親との血族関係が断絶する。
    普通養子 : 実親との血族関係が継続する。

2.相続分
 (1)非嫡出子と半血兄弟姉妹の相続分
    嫡出子、全血兄弟姉妹の相続分の1/2

 (2)指定相続分
    相続分の指定があった者 : 指定相続分
    上記以外の者 : (1-指定相続分) × 法定相続分(代襲相続分)

    相続税の課税価格計算でのみ考慮する。(税額計算では考慮しない!!

3.相続税法上の相続人
 (1)法定相続人の算入制限(法定相続人の数に算入する養子)
    実子がある場合 : 1人
    実子がない場合 : 2人

 (2)みなし実子
    ①特別養子
    ②配偶者の連れ子で、養子
    ③代襲相続権を有している者

4.算出相続税額
 (1)相続税の総額
    養子の算入制限の規定適用後の法定相続人を用いる。

 (2)二重身分を有する者
    代襲相続人である者で、被相続人の養子になっている者(孫養子)
    ①実子とみなし、算入制限は適用されない。
    ②相続分 : 代襲相続人としての相続分 と 養子としての相続分 の合計

 (3)相続税額の加算
    ①養子 : 適用なし
    ②①のうち直系卑属である者 : 適用あり
    ③②のうち代襲相続権を有する者 : 適用なし

お腹の調子が悪い

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