1.同族会社
(1)意義
会社の株主等(その会社が自己の株式等を有する場合のその会社を除く。)の3人以下
並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。
①その会社の発行済株式等(その会社が有する自己の株式等を除く。)の50%超を
有する場合
②その会社の議決権の50%超を有する場合
③合名会社等の社員の過半数を占める場合
(2)同族関係者
①特殊の関係のある個人
イ.親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
ロ.事実上婚姻関係にある者(内縁の妻等)
ハ.使用人(お手伝いさんその他の家事使用人)
ニ.上記以外の者で、生計維持のための金銭その他の資産を受けている者(妾等)
ホ.ロ~ニの者と生計を一にする親族
②特殊の関係のある法人
イ.子会社
ロ.孫会社
ハ.兄弟会社
(3)判定手順
① 株主グループ(株主等+特殊関係者)を分類
② ①のうち、上位3位以内の株主グループの持株割合又は議決権割合を合計
③ ②>50% ∴ 同族会社
②≦50% ∴ 同族会社に該当しない
2.給与等
(1)みなし役員
① 使用人以外の者 で 経営に従事 ⇒ みなし役員
② 使用人 で 経営に従事
かつ、所有割合要件全部満たす ⇒ みなし役員
(2)所有割合要件
①50%超基準
所有割合を合計して初めて50%超となる上位3位以内の株主グループ
(同一割合=同一順位)のいずれかにその者が属していると満たす。
②10%超基準
その者の属する株主グループの所有割合が10%超だと満たす。
③ 5%超基準
その者(その者の配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超となる他の会社を含む。)
の所有割合が5%超だと満たす。
(3)使用人兼務役員
①使用人兼務役員とされない役員
同族会社の役員で所有割合要件をすべて満たすものは、使用人兼務役員とされない。
(4)役員給与
①定期給与を支給しない役員に対する給与の届け出の要否
定期給与支給あり ⇒ 届け出必要
定期給与支給なし ⇒ 届け出必要(同族会社)
届け出不要(非同族会社)
②不相当に高額な部分の金額
イ.実質基準
個人ごとの役員給与の額 - 職務内容相当額 = 損金不算入
(対象) 法人税法上の役員全員 = 会社法上の役員 + みなし役員
(注)使用人兼務役員の場合
(役員給与+使用人給与) - (役員分+使用人分)相当額
ロ.形式基準
定款、株主総会等の決議の限度額と比較
(イ) 取締役
( 取締役に 使用人兼務役員 ) 定款による
( 支給した - の ) - 役員給与の
(給与の額の合計 使用人相当分 ) 限度額等
(ロ) 監査役
監査役に 定款による
支給した - 役員給与の
給与の額の合計 限度額等
(ハ) 役員給与の損金不算入額
(イ)+(ロ)
(対象) 会社法上の役員のみ
(注)使用人兼務役員の使用人分を含めないで限度額を定めている場合
使用人分相当額を控除
(実際支給額と類似使用人給与のいずれか少ない金額)
③計算パターン
(1)使用人兼務役員に対する使用人分賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期
と異なる時期に支給したもの
(2)退職給与
実際支給額 - 相当額
(3)(1)、(2)以外の給与
①実質基準
イ.A 実際支給額 - 相当額
ロ.B 実際支給額 - 相当額
・ ・
・ ・
・ ・
ト .イ+ロ+・・・
②形式基準
イ.取締役分
実際支給額(※) - 取締役に対する給与の限度額等
(※)使用人兼務役員の使用人分を含めないで限度額を定めている場合
実際支給額から使用人兼務役員の使用人分相当額を控除
ロ.監査役分
実際支給額 - 監査役に対する給与の限度額等
ニ.イ+ロ
③①又は②のいずれか多い金額
(4)役員給与の損金不算入
(1)+(2)+(3)
2010年11月27日土曜日
お腹の調子が悪い
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