1.圧縮記帳制度
 (1)圧縮記帳の種類
    ①法人税法の圧縮記帳
      国庫補助金等(42)
      保険差益(47)
      交換(50)
    ②租税特別措置法の圧縮記帳
      収用等(64)
      特定資産の買換え(65の7)
      H21、22年に土地等の先行取得をした場合(66の2)
    ③適用関係
      法人税法の圧縮記帳は、租税特別措置法の特別償却、特別控除と併用できる。
      この場合、圧縮記帳適用後の取得価額を用いて、特別償却、特別控除を行う。
      ※ 租税特別措置法の圧縮記帳と特別償却、特別控除は併用できない。
        (障害者雇用時の機械等の割増償却を除く。)
 (2)国庫補助金等の圧縮記帳
    ①適用要件
      イ.国庫補助金等の交付
      ロ.固定資産の取得、改良
      ハ.国庫補助金の返還不要の確定
    ②経理要件
      イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
      ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
      ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
    ③別表4の調整
      イ.直接減額方式
         圧縮不足 → 処理なし
         圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
                  取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
                  ( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
      ロ.積立金方式
         圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
          圧縮不足  → 処理なし
          圧縮超過  → 圧縮超過額(加算)
         減価償却   → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
    ④圧縮限度
      イ.国庫補助金(利益)
      ロ.取得・改良に要した固定資産の額(使った金額)
      ハ.イ.とロ.のいずれか少ない方の金額
    ⑤取得価額(備忘記録 1円)
      本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
 (3)保険差益の圧縮記帳
    ①適用要件
      イ.保険金等(※)の収受(滅失等の日から3年以内に確定したものに限る)
           ※棚卸資産の滅失にかかる保険金、休業補償金を除く。
      ロ.代替資産(※)の取得又は改良
           ※滅失資産と同一種類の固定資産
    ②経理要件
      (2)国庫補助金等と同じ
    ③別表4の調整
      (2)国庫補助金等と同じ
      ※滅失資産に減価償却超過額がある場合
        減価償却超過額の全額を認容減算
    ④圧縮限度
      イ.保険差益金  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
         (保険金)-(滅失資産の簿価※)-(滅失経費⑥)
         ※滅失資産の簿価
           税務上の簿価を使用する。
           減価償却超過がある場合には、
            税務上の簿価 = 会計上の簿価+減価償却超過額 となる。
      ロ.差引保険金  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
         (保険金)-(滅失経費⑥)
      ハ.代替資産の取得価額(ロ.が限度) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
         (代替資産の取得価額) と ロ.のいずれか少ない金額
      ニ.圧縮限度額 = 利益 × 使った金額/使える金額
                  = イ. × ハ./ロ.
    ⑤取得価額
      (2)国庫補助金等と同じ。
    ⑥滅失経費 
      イ.滅失経費に含まれるもの(滅失等に直接関連する支出)
         資産の取壊し費用
         焼跡整理費
         消防費
         (参考) 滅失経費に含まれないもの(間接的なもの)
          類焼者賠償金、けが人見舞金、被災者弔慰金
          謝罪広告費
      ロ.2以上の資産の滅失等に共通して支出される場合
         共通経費の額 × 個々の保険金の額/保険金の合計
         ※ 圧縮記帳の対象とならない棚卸資産に係る保険金も、分母の計算に含める。
         (例)
           滅失資産   保険金  滅失経費
             建物     1,000
             機械      500
             商品      250
            -----------------------------------------
             合計     1,750     175
            建物の滅失経費 = 175 × 1,000 / 1,750 = 100
            機械の滅失経費 = 175 ×  500 / 1,750 =  50
            ※商品は、棚卸資産であるため、圧縮記帳の対象外
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