1.圧縮記帳制度
(1)圧縮記帳の種類
①法人税法の圧縮記帳
国庫補助金等(42)
保険差益(47)
交換(50)
②租税特別措置法の圧縮記帳
収用等(64)
特定資産の買換え(65の7)
H21、22年に土地等の先行取得をした場合(66の2)
③適用関係
法人税法の圧縮記帳は、租税特別措置法の特別償却、特別控除と併用できる。
この場合、圧縮記帳適用後の取得価額を用いて、特別償却、特別控除を行う。
※ 租税特別措置法の圧縮記帳と特別償却、特別控除は併用できない。
(障害者雇用時の機械等の割増償却を除く。)
(2)国庫補助金等の圧縮記帳
①適用要件
イ.国庫補助金等の交付
ロ.固定資産の取得、改良
ハ.国庫補助金の返還不要の確定
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④圧縮限度
イ.国庫補助金(利益)
ロ.取得・改良に要した固定資産の額(使った金額)
ハ.イ.とロ.のいずれか少ない方の金額
⑤取得価額(備忘記録 1円)
本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(3)保険差益の圧縮記帳
①適用要件
イ.保険金等(※)の収受(滅失等の日から3年以内に確定したものに限る)
※棚卸資産の滅失にかかる保険金、休業補償金を除く。
ロ.代替資産(※)の取得又は改良
※滅失資産と同一種類の固定資産
②経理要件
(2)国庫補助金等と同じ
③別表4の調整
(2)国庫補助金等と同じ
※滅失資産に減価償却超過額がある場合
減価償却超過額の全額を認容減算
④圧縮限度
イ.保険差益金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
(保険金)-(滅失資産の簿価※)-(滅失経費⑥)
※滅失資産の簿価
税務上の簿価を使用する。
減価償却超過がある場合には、
税務上の簿価 = 会計上の簿価+減価償却超過額 となる。
ロ.差引保険金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
(保険金)-(滅失経費⑥)
ハ.代替資産の取得価額(ロ.が限度) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
(代替資産の取得価額) と ロ.のいずれか少ない金額
ニ.圧縮限度額 = 利益 × 使った金額/使える金額
= イ. × ハ./ロ.
⑤取得価額
(2)国庫補助金等と同じ。
⑥滅失経費
イ.滅失経費に含まれるもの(滅失等に直接関連する支出)
資産の取壊し費用
焼跡整理費
消防費
(参考) 滅失経費に含まれないもの(間接的なもの)
類焼者賠償金、けが人見舞金、被災者弔慰金
謝罪広告費
ロ.2以上の資産の滅失等に共通して支出される場合
共通経費の額 × 個々の保険金の額/保険金の合計
※ 圧縮記帳の対象とならない棚卸資産に係る保険金も、分母の計算に含める。
(例)
滅失資産 保険金 滅失経費
建物 1,000
機械 500
商品 250
-----------------------------------------
合計 1,750 175
建物の滅失経費 = 175 × 1,000 / 1,750 = 100
機械の滅失経費 = 175 × 500 / 1,750 = 50
※商品は、棚卸資産であるため、圧縮記帳の対象外
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