2010年11月27日土曜日

相続税メモ(贈与税の申告)

1.贈与税の申告
 (1)暦年課税
    ①一般の場合
      イ.提出義務者
         (イ)贈与により財産を取得した者
         (ロ)その年分の贈与税額(贈与税の配偶者控除の規定の適用が無いものとして
            計算した金額。)があるもの 又は
         (ハ)その財産が相続時精算課税の規定の適用を受けるもの

      ロ.提出期限
         原則 : その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
         特則 : その贈与を受けた年の翌年1月1日から3月15日までに納税管理人
               の届け出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき
               は、その十四及び居所を有しないこととなる日
               (その贈与を受けた年の中途に出国した場合は、原則通り)

      ハ.提出先
         (イ)提出義務者の納税地の所轄税務署長
         (ロ)納税地
            ・居住無制限納税義務者
              法施行地にある住所地又は居所地
            ・非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び居住無制限納税義務者
             で法施行地に住所及び居所を有しないこととなるもの
              納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告
              申告が無い時は、国税庁長官が納税地を指定し、これを通知
    ②申告書の提出義務者が死亡した場合
      イ.提出義務の承継者
         次のいずれかに該当する死亡した者の相続人(包括受遺者を含む。)

         (イ)年の中途死亡の場合
            ・暦年課税 ・・・ 贈与税額(贈与税の配偶者控除の適用前)がある場合
            ・精算課税 ・・・ 相続時精算課税適用財産を取得した場合

         (ロ)申告書を提出すべき者が申告書提出前死亡の場合

         (注)申告書の共同提出可

      ロ.提出期限
         その死亡した者(本来の提出義務者)の相続の開始があったことを知った日の翌日
         から10月を経過する日
         (出国の場合、出国の日)

      ハ.提出先
         その死亡した者(本来の提出義務者)の納税地の所轄税務署長

    ③提出義務の解除等
      イ.提出義務の解除
         (イ)申告期限前に決定があった場合
         (ロ)相続時精算課税適用財産を相続時精算課税適用者が取得した場合に
            特定贈与者がその贈与年に中途死亡した場合

      ロ.記載事項
         課税価格、贈与税額その他一定の事項(贈与税申告では明細書の添付義務なし)

      ハ.納付
         申告期限までに国に納付

 (2)相続時精算課税
    ①通常の場合
      イ.提出義務者
         相続時精算課税を選択する者

      ロ.提出期限
         贈与税の期限内申告書の提出期限(翌年2月1日から3月15日)

      ハ.提出先
         受贈者(相続時精算課税適用者)の納税地の所轄税務署長

    ②特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合
      イ.特定贈与者が死亡した場合の課税関係
         (イ)すでに死亡している相続時精算課税適用者が生きているものとして
            特定贈与者の死亡に係る相続税の計算をする。
         (ロ)(イ)により生じた相続税の納付義務は、相続時精算課税適用者の相続人
            (包括受遺者を含む。)が承継する。
            (注)ただし、相続人(包括受遺者を含む。)に特定受贈者がある場合、
               特定受贈者はその納税に係る権利又は義務は承継しない

      ロ.相続時精算課税選択届出書の提出前に死亡した場合
        (贈与税の期限内申告書の提出の承継と同じ)
         (イ)承継者
            その被相続人の相続人(包括受遺者を含み、その贈与者を除く。)
         (ロ)提出期限
            その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日
            (出国の場合、出国の日)
         (ハ)提出先
            その被相続人の納税地の所轄税務署長
         (ニ)納付義務の承継
            (イ)承継者は、相続時精算課税の規定の適用を受けることに伴う納税に係る
            権利又は義務を承継する。
    ③特定贈与者が年(相続時精算課税適用年度)の中途に死亡した場合
      イ.相続時精算課税選択届出書の提出先
         特定贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長

      ロ.相続時精算課税選択届出書の提出期限
         (イ)贈与税の期限内申告書の提出期限
         (ロ)相続税の期限内申告書の提出期限
         (ハ)(イ)、(ロ)のいずれか早い日

         (注)(イ)の方が早い場合には、相続時精算課税選択届出書のみ先に出す。
            相続時精算課税に関する贈与税の申告書の提出は不要
            (特定贈与者が死亡した年分の相続時精算課税に関する申告書は提出不要)

 (3)贈与税の申告内容の開示等(相続税の申告時点での話)
    ①開示請求できる者
      相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与含む)により財産を取得した者
      (相続税の申告をする必要がある者)

    ②開示請求できる要件
      イ.他の共同相続人があること
      ロ.相続税の提出に必要となること

    ③請求内容
      次に掲げる財産に係る贈与税の課税価格の合計額
      イ.相続開始前3年以内に取得した財産(暦年課税分)
      ロ.相続時精算課税適用財産

    ④請求先
      被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長

    ⑤税務署長による開示
      税務署長は、請求後2月以内に開示しなければならない。

    ⑥開示請求の方法
      イ.請求の対象とする他の共同相続人等ごとに、
      ロ.一定の事項を記載した開示請求書に一定の書類を添付し、
      ハ.④に提出しなければならない。

    ⑦請求できる日
      相続の開始の日の属する年の3月16日以後(贈与税の申告期限後)

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